第1節 船体の縦強度(第9条)/船舶構造規則


(平成十年三月三十一日運輸省令第16号)

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最終改正:平成一五年七月一〇日国土交通省令第82号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十日国土交通省令第82号(未施行)
 

 船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項第1号及び第4号、第29条ノ三、第29条の4第4項並びに第29条ノ八の規定に基づき、 船舶構造規則を次のように定める。


    第1節 船体の縦強度

(船体の縦強度)
第9条  船体は、これに作用する縦曲げモーメントに対して告示で定める曲げ強度を有するものでなければならない。ただし、管海官庁が船舶の構造、用途及び航行区域を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
 船体は、これに作用する縦せん断力に対して告示で定めるせん断強度を有するものでなければならない。ただし、Lが九十未満の船舶については、この限りでない。
 前2項の強度を保持するために配置する部材は、船体が全体にわたって強度を連続して有することとなるように配置しなければならない。
 前3項に規定するもののほか、船体の縦強度に関し必要な事項は、告示で定める。

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第1節 船体の縦強度(第9条)/船舶構造規則