第12条
船側構造は、これを横式構造とする場合には、次に掲げるところによらなければならない。
一
船側外板を有効に防撓し、かつ、横置ビームを有効に支持するため、告示で定める強度を有する横置フレームを告示で定める心距で設けること。
二
横置フレームを有効に支持するため船側縦通桁を設ける場合には、告示で定める強度を有するものとすること。
2
船側構造は、これを縦式構造とする場合には、次に掲げるところによらなければならない。
一
船側外板を有効に防撓するため、告示で定める強度を有する船側縦通フレームを告示で定める心距で設けること。
二
船側縦通フレームを有効に支持するため、告示で定める強度を有する横置特設フレームを告示で定める心距で実体フロアの位置に設けること。