第4節 船側構造(第12条)/船舶構造規則


(平成十年三月三十一日運輸省令第16号)

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最終改正:平成一五年七月一〇日国土交通省令第82号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年七月十日国土交通省令第82号(未施行)
 

 船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項第1号及び第4号、第29条ノ三、第29条の4第4項並びに第29条ノ八の規定に基づき、 船舶構造規則を次のように定める。


    第4節 船側構造

(船側構造)
第12条  船側構造は、これを横式構造とする場合には、次に掲げるところによらなければならない。
 船側外板を有効に防撓し、かつ、横置ビームを有効に支持するため、告示で定める強度を有する横置フレームを告示で定める心距で設けること。
 横置フレームを有効に支持するため船側縦通桁を設ける場合には、告示で定める強度を有するものとすること。
 船側構造は、これを縦式構造とする場合には、次に掲げるところによらなければならない。
 船側外板を有効に防撓するため、告示で定める強度を有する船側縦通フレームを告示で定める心距で設けること。
 船側縦通フレームを有効に支持するため、告示で定める強度を有する横置特設フレームを告示で定める心距で実体フロアの位置に設けること。
 前2項に規定するもののほか、船側構造を横式構造とする場合における片持ビームの支持の方法その他の船側構造に関し必要な事項は、告示で定める。

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第4節 船側構造(第12条)/船舶構造規則