船舶構造規則
(平成十年三月三十一日運輸省令第16号)
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最終改正:平成一五年七月一〇日国土交通省令第82号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年七月十日国土交通省令第82号 | (未施行) |
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船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項第1号及び第4号、第29条ノ三、第29条の4第4項並びに第29条ノ八の規定に基づき、
船舶構造規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 船体及び排水設備の材料及び溶接(第4条―第8条)
第3章 船体の強度を保持するための構造
第1節 船体の縦強度(第9条)
第2節 外板(第10条)
第3節 甲板(第11条)
第4節 船側構造(第12条)
第5節 船底構造(第13条―第15条)
第6節 甲板構造(第16条)
第7節 ピラー(第17条)
第8節 水密隔壁(第18条・第19条)
第9節 ディープタンク(第20条)
第10節 船楼及び甲板室(第21条・第22条)
第11節 船首尾構造(第23条・第24条)
第12節 かじ(第25条)
第13節 機関室及び軸路(第26条―第28条)
第14節 雑則(第29条)
第4章 船体の水密を保持するための構造
第1節 上甲板よりも下方の外板(第30条―第35条)
第2節 上甲板よりも上方の外板(第36条―第38条)
第3節 上甲板及び暴露された船楼甲板(第39条―第47条)
第4節 水密隔壁(第48条―第50条)
第5節 内底板(第51条)
第6節 雑則(第52条)
第5章 排水設備
第1節 排水管、放水口その他の排水設備(第53条―第57条)
第2節 排水装置(第58条―第62条)
第6章 雑則(第63条―第66条)
附則
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