附則/船舶消防設備規則
(昭和四十年五月十九日運輸省令第37号)
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最終改正:平成一四年六月二五日国土交通省令第75号
船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項の規定に基づき、
船舶消防設備規則を次のように定める。
附 則 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十年五月二十六日から施行する。
(消火器試験規程及び火災警報装置試験規程の廃止)
2
消火器試験規程(昭和九年逓信省令第22号)及び火災警報装置試験規程(昭和九年逓信省令第23号)は、廃止する。
(経過規定)
3
この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶にこの省令の施行の際現に備え付けている船舶設備規程の一部を改正する省令(昭和四十年運輸省令第30号)による改正前の船舶設備規程(以下「旧規程」という。)、船舶防火構造規程の一部を改正する省令(昭和四十年運輸省令第31号)による改正前の船舶防火構造規程、船燈試験規程(昭和九年逓信省令第19号)、消火器試験規程又は火災警報装置試験規程の規定に適合する次の表の上欄に掲げるもの(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれこの省令の規定に適合する同表の下欄に掲げる消防設備とみなす。
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消防ポンプ |
消火ポンプ |
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旧規程第70条又は第74条ノ四に規定する消火装置 |
非常ポンプ |
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送水管 |
送水管 |
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消火栓 |
消火栓 |
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消防布管 |
消火ホース |
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筒先 |
ノズル |
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鎮火性瓦斯消火装置 |
固定式鎮火性ガス消火装置 |
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蒸汽消火装置 |
固定式蒸気消火装置 |
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泡消火装置 |
固定式泡消火器 |
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液体消火器 |
液体消火器 |
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泡消火器 |
泡消火器 |
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炭酸瓦斯消火器 |
炭酸ガス消火器 |
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粉末消火器 |
粉末消火器 |
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呼吸具又はホースマスク、安全灯及び消防斧 |
消防具装具 |
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火災警報装置 |
火災探知装置 |
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手動式火災報知器 |
手動火災警報装置 |
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可燃性ガス検定器 |
可燃性ガス検定器 |
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固定の撒水装置 |
固定式加圧水噴霧装置 |
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消火器の装填物 |
消火器に充てんする消火剤 |
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自動散水装置 |
自動スプリンクラ装置 |
5
この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶にこの省令の施行の際現に備え付けている蒸汽消火装置又は固定の撒水装置(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式蒸気消火装置、固定式泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置に代えることができる。
6
この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶の消火ポンプ、非常ポンプ、送水管、消火栓、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置及び固定式加圧水噴霧装置の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
7
この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶であつて次の表の上欄に掲げるものについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定は、適用しない。
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第一種船 |
遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの |
第45条第1項(第1号に係るものに限る。) |
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沿海区域を航行区域とするもの |
第37条、第43条第2項、第44条第1項及び第2項、第45条第1項(第3号に係るものを除く。)並びに第52条 |
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第二種船 |
遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの |
第45条第1項(第1号に係るものに限る。) |
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沿海区域又は平水区域を航行区域とするもの |
第44条第1項及び第3項、第45条第1項(第2号に係るものに限る。)並びに第52条 |
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第三種船 |
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数千トン以上のもの |
第58条、第60条第1項(第1号に係るものに限る。)及び第61条 |
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遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数千トン未満のもの及び沿海区域を航行区域とするもの |
第54条、第57条、第58条、第60条第1項(第3号に係るものを除く。)第61条及び第64条第1項において準用する第44条第1項 |
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船舶安全法施行規則第1条第2項第3号又は第4号の船舶 |
第54条、第57条、第58条及び第60条第1項(第3号に係るものを除く。) |
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第四種船 |
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第54条、第57条、第58条、第60条第1項(第3号に係るものを除く。)、第61条及び第64条第1項において準用する第44条第1項 |
8
この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶については、第67条、第68条第1項(第3号に係るものを除く。)及び第70条の規定は、適用しない。
9
この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶であつてこの省令の施行後旅客船以外の船舶から旅客船に改造するための工事に着手する船舶については、改造後は、附則第3項から前項までの規定は、適用しない。
附 則 (昭和四三年四月二日運輸省令第11号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十三年四月十日から施行する。
附 則 (昭和四五年七月二四日運輸省令第65号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十五年八月十五日から施行する。
附 則 (昭和四六年六月三〇日運輸省令第48号)
1
この省令は、昭和四十六年九月一日から施行する。
2
この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶の消防設備については、改正後の第6条又は第68条の規定にかかわらず、昭和四十七年七月一日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第一種中間検査又は船舶安全法第5条ノ二の検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和四九年八月二七日運輸省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月一日運輸省令第22号)
この省令は、昭和五十一年六月十日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月二〇日運輸省令第43号) 抄
(施行期日等)
1
この省令は、昭和五十三年八月十五日から施行し、第3条の規定による改正後の小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令第2条第2項の規定は、昭和五十三年度に相当する小型船舶検査機構の事業年度の予算から適用する。
附 則 (昭和五四年四月二八日運輸省令第16号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第4条、第5条、第7条から第10条まで並びに附則第3項及び第5項 昭和五十四年十月一日
附 則 (昭和五五年五月六日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条
現存船に施行日に現に備え付けている船舶防火構造規程(昭和二十七年運輸省令第95号)の規定に適合する自動スプリンクラ装置並びに第9条の規定による改正前の船舶消防設備規則(以下「旧船舶消防設備規則」という。)の規定に適合する送水管、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式あわ消火装置及び火災探知装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ第9条の規定による改正後の船舶消防設備規則(以下「新船舶消防設備規則」という。)の規定に適合しているものとみなす。
2
現存船に施行日に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合する消防員装具は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、当初検査時期までは、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
3
現存船の消防設備の備付数量及び備付方法については、次項から第17項までの規定による場合を除き、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。
4
現存船の固定式鎮火性ガス消火装置、固定式あわ消火装置及びタンクの外部にあわを放出する消防設備(油タンカーの貨物区域に備え付けるものを除く。)、消火ポンプ、消火栓、固定式加圧水噴霧装置、自動スプリンクラ装置、火災探知装置並びに手動火災警報装置の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
5
現存船(油タンカーを除く。)に施行日に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合する固定式蒸気消火装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則第57条第1項の固定式鎮火性ガス消火装置に代えることができる。
6
第4項の規定にかかわらず、現存船(旅客定員が三十六人を超える第一種船に限る。)に備え付ける消火ポンプについては、当初検査時期から新船舶消防設備規則第37条第3項の規定を適用する。ただし、容易に近づくことができ、かつ、操作することができる位置からの消火ポンプの遠隔操作により、船内のいずれの消火栓からも直ちに射水を使用することができるように措置が講じられている場合には、この限りでない。
7
現存船については、新船舶消防設備規則第48条第2項及び第52条の2の規定は、適用しない。
8
総トン数二千トン未満の現存タンカー(油タンカーに限る。)の貨物区域に施行日に現に備え付けている固定式鎮火性ガス消火装置及び固定式蒸気消火装置は、これらを引き続き当該油タンカーに備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則第57条第5項の規定にかかわらず、これらを備え付けることができる。ただし、施行日に現に固定式イナート・ガス装置を備え付けている油タンカーにあつては当初検査時期以後は、施行日以後に固定式イナート・ガス装置を備え付ける油タンカーにあつては当該油タンカーに当該装置を備え付ける日以後は、この限りでない。
9
総トン数二千トン未満の新タンカー(油タンカーに限る。)の貨物区域に施行日に現に備え付けている固定式鎮火性ガス消火装置及び固定式蒸気消火装置は、これらを引き続き当該油タンカーに備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則第57条第5項の規定にかかわらず、昭和五十五年十一月二十四日までは、これらを備え付けることができる。ただし、施行日以後に固定式イナート・ガス装置を備え付ける油タンカーにあつては、当該油タンカーに当該装置を備え付ける日以後は、この限りでない。
10
現存タンカー(油タンカーに限る。)であつて載貨重量トン数二万トン以上四万トン未満のもの(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いないもので、かつ、処理量が毎時六十立方メートルを超えるタンク洗浄機を備えていないものに限る。)には、新船舶消防設備規則第57条第2項の規定にかかわらず、固定式イナート・ガス装置に備え付けることを要しない(原油の輸送に従事する油タンカーにあつては、管海官庁がさしつかえないと認める場合に限る。)。
11
載貨重量トン数二万トン以上の現存タンカー(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカー以外の油タンカーに限る。)には、新船舶消防設備規則第57条第2項の規定にかかわらず、昭和五十八年五月三十一日(載貨重量トン数七万トン以上の油タンカーにあつては、昭和五十六年十月三十一日)までは、固定式イナート・ガス装置を備え付けることを要しない。
12
載貨重量トン数二万トン以上の新タンカー(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカー以外の油タンカーに限る。)には、新船舶消防設備規則第57条第2項の規定にかかわらず、昭和五十五年十一月二十四日までは、固定式イナート・ガス装置を備え付けることを要しない。
13
施行日に現に原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いている現存船(油タンカーに限る。)には、新船舶消防設備規則第57条第2項及び第4項の規定にかかわらず、当初検査時期までは、固定式イナート・ガス装置に備え付けることを要しない。ただし、載貨重量トン数七万トン以上の現存タンカーにあつては昭和五十六年十一月一日以後は、載貨重量トン数二万トン以上の新タンカーにあつては昭和五十五年十一月二十五日以後は、この限りでない。
14
施行日に現に原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いていない現存船(油タンカーに限る。)には、施行日から新船舶消防設備規則第57条第4項の規定を適用する。
15
総トン数二千トン以上の現存タンカー(油タンカーに限る。)の貨物区域に施行日に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合する固定式鎮火性ガス消火装置、固定式蒸気消火装置、固定式あわ消火装置又はタンクの外部にあわを放出する消防設備(施行日に現に建造又は改造中の油タンカーにあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該油タンカーに備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則第57条第5項の規定にかかわらず、同条第2項又は第3項の第一種固定式甲板あわ装置又は第二種固定式甲板あわ装置に代えることができる。ただし、固定式鎮火性ガス消火装置及び固定式蒸気消火装置であつて、施行日に現に固定式イナート・ガス装置を備え付けている油タンカーに備え付けているものにあつては当初検査時期(載貨重量トン数七万トン以上の油タンカーにあつては、当初検査時期が昭和五十六年十一月二日以後となる場合には、昭和五十六年十一月一日)以後は、施行日以後に固定式イナート・ガス装置を備え付ける油タンカーに備え付けているものにあつては当該油タンカーに固定式イナート・ガス装置を備え付ける日以後は、この限りでない。
16
総トン数二千トン以上の新タンカー(載貨重量トン数二万トン未満の油タンカーに限る。)の貨物区域に施行日に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合する固定式あわ消火装置又はタンクの外部にあわを放出する消防設備(施行日に現に建造又は改造中の油タンカーにあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該油タンカーに備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則第57条第3項の第一種固定式甲板あわ装置又は第二種固定式甲板あわ装置に代えることができる。
17
載貨重量トン数二万トン以上の新タンカー(油タンカーに限る。)の貨物区域に施行日に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合する固定式鎮火性ガス消火装置、固定式蒸気消火装置、固定式あわ消火装置又はタンクの外部にあわを放出する消防設備(施行日に現に建造又は改造中の油タンカーにあつては、備え付ける予定のものを含む。)及び総トン数二千トン以上の新タンカー(載貨重量トン数二万トン未満の油タンカーに限る。)の貨物区域に施行日に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合する固定式鎮火性ガス消火装置又は固定式蒸気消火装置(施行日に現に建造又は改造中の油タンカーにあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該油タンカーに備え付ける場合に限り、昭和五十五年十一月二十四日までは、新船舶消防設備規則第57条第5項の規定にかかわらず、同条第2項又は第3項の第一種固定式甲板あわ装置又は第二種固定式甲板あわ装置に代えることができる。ただし、施行日以後に固定式イナート・ガス装置を備え付ける油タンカーに備え付けている固定式鎮火性ガス消火装置及び固定式蒸気消火装置にあつては、当該油タンカーに固定式イナート・ガス装置を備え付ける日以後は、この限りでない。
18
施行日以後主要な変更又は改造を行う現存船の消防設備については、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
19
施行日以後に旅客船に改造するための工事に着手する旅客船以外の現存船の消防設備については、当該改造後は、前各項の規定は適用しない。
附 則 (昭和五五年一〇月二〇日運輸省令第31号)
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十五年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶に現に備え付けられている焼却設備及び油だき加熱機(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付けられる予定のものを含む。以下「現存焼却設備等」という。)については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第1条の規定による改正後の船舶安全法施行規則第61条の3、第2条の規定による改正後の船舶設備規程第7編第2章及び第3条の規定による改正後の船舶消防設備規則第45条の2(第64条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
3
現存焼却設備等については、第3条の規定による改正後の船舶消防設備規則第47条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年三月八日運輸省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十八年三月十五日から施行する。
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条
現存船については、第3条の規定による改正後の船舶消防設備規則第69条の2の規定は、適用しない。
附 則 (昭和五九年八月三〇日運輸省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条
船舶には、第6条の規定による改正後の船舶消防設備規則(以下「新船舶消防設備規則」という。)第50条及び第63条の2の規定にかかわらず、昭和六十年九月一日までは、煙探知器(居住区域内の通路、階段及び脱出経路に備え付けるものに限る。)を備え付けることを要しない。
2
施行日において現存船に現に備え付けている第6条の規定による改正前の船舶消防設備規則(以下「旧船舶消防設備規則」という。)の規定に適合する非常ポンプ、送水管、消火栓、ノズル(第一種船、第三種船又は工船(漁船特殊規程(昭和九年
逓信省農林省令)第47条第1項の工船をいう。以下同じ。)に備え付けられているものを除く。)、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式甲板泡装置、自蔵式呼吸具(第一種船、第三種船又は工船に備え付けられているものを除く。)、火災探知装置及び手動火災警報装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
3
施行日において現存船(第一種船、第三種船及び工船に限る。)に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合するノズル及び自蔵式呼吸具は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、当初検査時期までは、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
4
載貨重量トン数二万トン以上七万トン未満の原油の輸送に従事する油タンカー(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカー以外の油タンカーに限る。)又は載貨重量トン数二万トン以上七万トン未満の原油の輸送に従事しない油タンカー(載荷重量トン数二万トン以上四万トン未満の油タンカーであつて処理量が毎時六十立方メートルを超えるタンク洗浄機を備えていないものを除く。)であつて現存船であるものに施行日において現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合するイナート・ガス装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。第6項及び第7項において同じ。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、昭和六十年四月三十日までは、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
5
前項の現存船に昭和六十年五月一日(施行日から昭和六十年四月三十日までの間にイナート・ガス装置に係る改造を終了する現存船にあつては、当該改造の終了する日)において現に備え付けているイナート・ガス装置(昭和六十年五月一日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)であつて新船舶消防設備規則第16条の4第1項及び第57条の3第2項の基準のうち当該イナート・ガス装置の備え付けられた時期に応じて管海官庁が必要と認める基準に適合するものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
6
載貨重量トン数二万トン未満の油タンカー(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカー以外の油タンカーに限る。)又は載貨重量トン数二万トン以上四万トン未満の原油の輸送に従事しない油タンカー(処理量が毎時六十立方メートルを超えるタンク洗浄機を備えていないものに限る。)であつて現存船であるものに施行日において現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合するイナート・ガス装置は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
7
載荷重量トン数七万トン未満の油タンカー(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカーに限る。)又は載貨重量トン数七万トン以上の油タンカーであつて現存船であるものに施行日において現に備え付けているイナート・ガス装置であつて新船舶消防設備規則第16条の4第1項及び第57条の3第2項の基準のうち当該イナート・ガス装置の備え付けられた時期に応じて管海官庁が必要と認める基準に適合するものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
8
現存船の消防設備の備付数量及び備付方法については、第4項から前項まで及び次項から第11項までの規定による場合を除き、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。
9
現存船の消火ポンプ、非常ポンプ、送水管、消火栓、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置、固定式加圧水噴霧装置、自動スプリンクラ装置、固定式甲板泡装置、消火器(容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有するものに限る。)、火災探知装置及び手動火災警報装置の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
10
現存船については、新船舶消防設備規則第46条第1項(第3号に係る部分に限る。)、第57条の2第1項、第59条第3項、第64条第1項において準用する第46条第1項(第1号及び第3号に係る部分に限る。)、第64条第3項において準用する第41条の2第2項及び第48条第2項、第68条第3項及び第4項並びに第69条の2第2項の規定は、適用しない。
11
現存船の火薬類を積載する区画室における消防設備については、なお従前の例による。
12
現存船(旅客定員が三十六人を超える第一種船に限る。)については、第9項の規定にかかわらず、平成十二年十月一日から、新船舶消防設備規則第45条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
13
現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものの消防設備については、当該変更又は改造後は、第2項から前項までの規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
14
現存船(旅客船を除く。)であつて施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの消防設備については、当該改造後は、第2項から前項までの規定は適用しない。
附 則 (昭和六〇年一二月二四日運輸省令第41号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令による改正後の船舶設備規程第1条、船舶復原性規則第1条の2、危険物船舶運送及び貯蔵規則第1条の2、船舶安全法施行規則第66条の2、穀類その他の特殊貨物船舶運送規則第33条の2、船舶救命設備規則第1条、船舶消防設備規則第1条、海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令第1条及び船舶防火構造規則第1条の2の規定にかかわらず、次の各号に掲げる船舶の総トン数は、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
一
日本船舶であつて、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第40号。以下「トン数法」という。)附則第3条第1項の規定の適用があるもの 同項本文の規定による総トン数
二
前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) トン数法第5条第1項の総トン数
三
日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第5条第1項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) 同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数
附 則 (昭和六一年六月二七日運輸省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条
現存船であつて第6条の規定による改正前の船舶消防設備規則第1条の2第1項に規定するタンカーに該当する船舶は、第6条の規定による改正後の船舶消防設備規則(以下「新船舶消防設備規則」という。)第1条の2第2項に規定するタンカーに該当するものとみなし、新船舶消防設備規則を適用する。ただし、施行日以後主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。
附 則 (昭和六一年一一月二九日運輸省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第58号。以下「改正法」という。)附則第1条第4号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和六三年二月一二日運輸省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶消防設備規則の適用に関する経過措置)
第4条
施行日において現存係留船に現に備え付けている消防設備(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、船舶消防設備規則第2章の規定に適合しているものとみなす。
2
現存係留船の消防設備の備付数量及び備付方法については、船舶消防設備規則第3章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附 則 (平成四年一月二七日運輸省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定、第3条中船舶消防設備規則第17条第2項、第20条、第22条、第23条、第48条第5項、第69条第1項及び第70条の改正規定、第4条の規定並びに第5条中小型船舶安全規則第65条第2項、第66条、第69条及び第71条の改正規定は、公布の日から施行する。
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条
施行日において現存船に現に備え付けている第3条の規定による改正前の船舶消防設備規則の規定に適合する自動拡散型の液体消火器(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第3条の規定による改正後の船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
2
現存船の火災探知装置の要件については、なお従前の例によることができる。
3
現存船の非常ポンプ(固定式のものに限る。)の備付方法については、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成五年一二月二八日運輸省令第42号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の脱出経路、出入口、自動スプリンクラ装置、火災探知装置及び多層甲板公室の通風(以下「脱出経路等」という。)については、第1条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第122条の2の2から第122条の4まで、第2条の規定による改正後の船舶消防設備規則第50条並びに第3条の規定による改正後の船舶防火構造規則第16条の2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの脱出経路等については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
3
現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、前2項の規定は、適用しない。
附 則 (平成六年九月三〇日運輸省令第45号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条
現存船の消防設備(第6条の規定による改正後の船舶消防設備規則(以下「新消防規則」という。)第27条及び第49条に規定する消防員装具及び個人装具を除く。)については、次項から第8項までに定めるものを除き、なお従前の例による。
2
現存船に施行日に現に備え付けている第6条の規定による改正前の船舶消防設備規則(以下「旧消防規則」という。)の規定に適合する炭酸ガスを消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置及び不活性ガスを消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例による。
3
平成六年十月一日において同日前に建造され、又は建造に着手された船舶に現に備え付けている旧消防規則の規定に適合するハロゲン化物を消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置及び鎮火性ガス消火器については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例による。
4
現存旅客船の消防設備については、平成九年十月一日までに、次に掲げる基準に適合しなければならない。
一
次条第2項第5号イに掲げる場所にあっては、当該場所に自動スプリンクラ装置を備え付けていること。
二
火災の危険の少ない場所(次条第2項第5号ロ及びハに掲げる場所を除く。)を除き、すべての居住区域、業務区域並びに居住区域及び業務区域内の通路及び階段に、火災探知装置(煙探知器(調理室にあっては、熱探知器)を配置したものに限る。)を備え付けること。
三
前2号により備え付ける自動スプリンクラ装置及び火災探知装置の備付方法は、それぞれ新消防規則第51条に規定する基準に適合していること。
5
現存旅客船は、平成十七年十月一日又は船齢(船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第41号)第1条第15項の船齢をいう。)が十五年となる日のいずれか遅い日までに、前項第2号に掲げる場所に自動スプリンクラ装置を備え付けなければならない。この場合において、当該自動スプリンクラ装置の備付方法は、新消防規則第51条第1項に規定する基準に適合しなければならない。
6
昭和五十五年現存旅客船の消防設備については、管海官庁の指示するところによる。
7
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの消防設備については、当該変更又は改造後は、管海官庁の指示するところによる。
8
現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの消防設備については、当該改造後は、新消防規則の規定を適用する。
附 則 (平成七年七月二七日運輸省令第47号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶防火構造規則(以下「新規程等」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
前項の規定にかかわらず、現存船にあっては、新規程等の定めるところにより施設し、及びこれに係る船舶安全法第5条第1項に規定する検査を受けることができる。この場合において、当該検査に合格した船舶については、前項の規定は、適用しない。
附 則 (平成八年二月二七日運輸省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年七月一日運輸省令第50号)
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶の自動スプリンクラ装置の備付方法については、改正後の第51条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年六月二五日国土交通省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条
現存船については、第5条の規定による改正後の船舶消防設備規則(以下「新船舶消防設備規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2
前項の規定にかかわらず、現存船にこの省令の施行の際現に備え付けている第5条の規定による改正前の船舶消防設備規則の規定に適合する消防設備は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
3
第1項の規定にかかわらず、国際航海に従事する旅客船(総トン数二、〇〇〇トン以上のものに限る。)であって現存船であるものの機関室局所消火装置については、新船舶消防設備規則の規定にかかわらず、平成十七年十月一日までは、なお従前の例によることができる。
4
第1項の規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶であって現存船であるものの貨物タンク等の附属設備については、新船舶消防設備規則第68条第4項及び第5項の規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためにドック入れを行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例による。
5
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
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