第5章 罰則(第30条―第33条)/船舶職員及び小型船舶操縦者法
(昭和二十六年四月十六日法律第149号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第96号
第5章 罰則
第30条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第17条の11(第17条の17、第17条の19、第23条の28及び第23条の30において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した登録海技免許講習実施機関、登録海技免状更新講習を行う者、登録船舶職員養成施設における船舶職員の養成を行う者、登録小型船舶教習実施機関又は登録操縦免許証更新講習を行う者(第31条の3において「登録海技免許講習実施機関等」という。)の役員又は職員
二
第23条の23第1項の規定による業務の停止の命令に違反した指定試験機関の役員又は職員
第30条の2
第23条の19第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第30条の3
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第18条、第23条の31第1項又は第23条の35第1項の規定に違反した者
二
第10条第1項(第23条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第23条の7第1項又は海難審判法第5条の規定による業務の停止の処分を受けている者を船舶職員として船舶に乗り組ませ、又は小型船舶操縦者として乗船させた者
三
第19条第3項の規定による命令又は第24条第1項の規定による処分に違反した者
四
第29条の3第4項の規定による処分に違反した者
第31条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第21条、第23条の33又は第23条の35第3項の規定に違反した者
二
第10条第1項(第23条第7項において準用する場合を含む。)若しくは第23条の7第1項又は海難審判法第5条の規定による業務の停止の処分に違反して船舶職員又は小型船舶操縦者の業務を行つた者
三
第29条の2第1項の規定による出頭の命令に応ぜず、帳簿書類を提出せず、若しくは虚偽の記載をした帳簿書類を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
四
第29条の3第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第31条の2
次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第23条の21第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
二
第23条の22第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
2
第23条の21第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第31条の3
次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした登録海技免許講習実施機関等の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第17条の7(第17条の17、第17条の19、第23条の28及び第23条の30において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第17条の12(第17条の17、第17条の19、第23条の28及び第23条の30において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三
第17条の13第1項(第17条の17、第17条の19、第23条の28及び第23条の30において準用する場合を含む。以下この号及び次項において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第17条の13第1項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
2
第17条の13第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第31条の4
第17条の8第1項(第17条の17、第17条の19、第23条の28及び第23条の30において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第17条の8第2項各号(第17条の17、第17条の19、第23条の28及び第23条の30において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
第32条
第19条第2項の規定又は第25条若しくは第25条の2(これらの規定を第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
第33条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第30条の3(同条第4号を除く。)又は第31条第3号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
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