第3節 船舶職員の乗組み(第18条―第23条)/船舶職員及び小型船舶操縦者法
(昭和二十六年四月十六日法律第149号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第96号
第3節 船舶職員の乗組み
(船舶職員の乗組みに関する基準)
第18条
船舶所有者は、その船舶に、船舶の用途、航行する区域、大きさ、推進機関の出力その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める船舶職員として船舶に乗り組ませるべき者に関する基準(以下「乗組み基準」という。)に従い、船長及び船長以外の船舶職員として、それぞれ海技免状を受有する海技士を乗り組ませなければならない。ただし、第20条第1項の規定による許可を受けた場合において、同条第2項の規定により指定された資格の海技士を指定された職の船舶職員として乗り組ませ、かつ、同項の規定により条件又は期限が付されている場合において、その条件を満たしており、又はその期限内であるときは、この限りでない。
2
船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶には、二十歳に満たない者を船長又は機関長の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。
3
船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶には、国土交通省令で定める電波法第40条の資格について同法第41条の免許を受けた者以外の者を船長又は航海士の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならない。
(航海中の欠員)
第19条
前条の規定は、船舶職員として乗り組んだ海技士の死亡その他やむを得ない事由により船舶の航海中に船舶職員に欠員を生じた場合には、その限度において、当該船舶については、適用しない。ただし、その航海の終了後は、この限りでない。
2
前項の場合においては、船舶所有者は、遅滞なく、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
3
国土交通大臣は、第1項の場合において、必要があると認めるときは、船舶所有者に対し、その欠員を補充すべきことを命ずることができる。
(乗組み基準の特例)
第20条
国土交通大臣は、船舶が特殊の構造又は装置を有していること、航海の態様が特殊であることその他の国土交通省令で定める事由により、乗組み基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める船舶については、船舶所有者の申請により、乗組み基準によらないことを許可することができる。
2
国土交通大臣は、前項の許可をするときは、当該船舶にその指定する職の船舶職員として乗り組ませるべき海技士の資格を指定して行うほか、船舶の航行の安全を確保するために必要と認める限度において、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。
(海技士がなることができる船舶職員)
第21条
乗組み基準において必要とされる資格に係る海技免状を受有している海技士でなければ、乗組み基準に定める船舶職員として、その船舶に乗り組んではならない。
2
二十歳に満たない者は、船長又は機関長の職務を行う船舶職員として、第18条第2項の国土交通省令で定める船舶に乗り組んではならない。
3
第18条第3項の国土交通省令で定める電波法第40条の資格について同法第41条の免許を受けた者以外の者は、船長又は航海士の職務を行う船舶職員として、同項の国土交通省令で定める船舶に乗り組んではならない。
(海技士がなることができる船舶職員)
第22条
船舶所有者が第20条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受けた場合には、同条第2項の規定により指定された資格を有する海技士は、前条第1項の規定にかかわらず、当該船舶において指定された職の船舶職員として乗り組むことができる。
(締約国の資格証明書を受有する者の特例)
第23条
千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下「条約」という。)の締約国が発給した条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書(以下「締約国資格証明書」という。)を受有する者であつて国土交通大臣の承認を受けたものは、第4条第1項の規定にかかわらず、船舶職員になることができる。
2
国土交通大臣は、前項の承認をするときは、その申請者が受有する締約国資格証明書を発給した締約国において当該締約国資格証明書で乗り組むことができることとされている船舶及びその船舶において行うことができることとされている職務の範囲内で、船舶職員として乗り組むことができる船舶及びその船舶における職の範囲(以下「就業範囲」という。)を指定して行う。
3
国土交通大臣は、第1項の承認の申請者が前項の規定により指定する就業範囲の職務を行うのに必要な経験、知識及び能力を有すると認めるときは、その承認をすることができる。
4
第1項の承認は、当該承認を受けた日から起算して五年を経過したとき、又は締約国資格証明書が効力を失つたときは、その効力を失う。
5
船舶所有者は、その船舶に、第18条第1項の規定により乗り組ませなければならないものとされている海技士に代えて、第1項の承認を受けた者であつて乗組み基準に定める職(第20条第1項の規定による許可を受けた場合においては、同条第2項の規定により指定された職。以下同じ。)を第2項の規定により就業範囲として指定されたものを、乗組み基準に定める職の船舶職員として乗り組ませることができる。
6
前項に規定する第1項の承認を受けた者は、第21条第1項の規定にかかわらず、乗組み基準に定める職の船舶職員として、その船舶に乗り組むことができる。
7
第6条、第7条及び第16条の規定は第1項の承認について、第10条、第11条、第25条及び第25条の2の規定は同項の承認を受けた者又はその承認について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第7条の見出し、同条第1項 |
海技免状 |
承認証 |
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第7条 |
海技士免許原簿 |
締約国資格受有者承認原簿 |
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第11条第1項 |
前条第1項 |
第23条第7項において準用する前条第1項 |
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第11条第2項 |
前条第1項又は第2項 |
第23条第7項において準用する前条第1項又は第2項 |
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第16条の見出し |
不正受験者 |
不正な承認申請者 |
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第16条第1項 |
海技試験に |
承認に |
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その海技試験 |
その承認の手続 |
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合格 |
承認 |
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第16条第2項 |
海技試験又は第23条の2の規定による操縦試験を受けさせない |
承認をしない |
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第25条(見出しを含む。) |
海技免状又は操縦免許証 |
締約国資格証明書及び承認証 |
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第25条の2(見出しを含む。) |
海技免状又は操縦免許証 |
承認証 |
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