第1節 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士国家試験(第23条の2―第23条の11)/船舶職員及び小型船舶操縦者法


(昭和二十六年四月十六日法律第149号)

海運に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年六月一八日法律第96号


    第1節 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士国家試験

(小型船舶操縦士の免許)
第23条の2  小型船舶操縦者になろうとする者は、小型船舶操縦士の免許(以下「操縦免許」という。)を受けなければならない。
 操縦免許は、国土交通大臣が行う小型船舶操縦士国家試験(以下「操縦試験」という。)に合格した者(次条第1項第1号又は第2号に掲げる資格に係る操縦免許(国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶の小型船舶操縦者になろうとする者に対する操縦免許に限る。以下「特定操縦免許」という。)にあつては、操縦試験に合格し、かつ、第4条第2項の講習の課程のうち小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要なものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この項において「小型旅客安全講習課程」という。)を修了した者又はその受けようとする特定操縦免許と同一の資格の操縦免許を既に有し、かつ、小型旅客安全講習課程を修了した者)について行う。
 操縦免許の申請は、申請者が操縦試験に合格した日から一年以内にこれをしなければならない。この場合において、特定操縦免許の申請にあつては、その旨を申請書に付記しなければならない。

(小型船舶操縦士の資格)
第23条の3  操縦免許は、次の各号に定める資格の別に行う。
 一級小型船舶操縦士
 二級小型船舶操縦士
 特殊小型船舶操縦士
 国土交通大臣は、操縦免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、操縦免許を受ける者の操縦の技能に応じ、小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力についての限定(以下「技能限定」という。)をすることができる。
 この法律を適用する場合においては、一級小型船舶操縦士の資格は、二級小型船舶操縦士の資格の上級とする。

(操縦免許を与えない場合)
第23条の4  次の各号のいずれかに該当する者には、操縦免許を与えない。
 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める年齢に満たない者
 二級小型船舶操縦士(技能限定をする場合に限る。)及び特殊小型船舶操縦士 十六歳
 その他の資格 十八歳
 第6条第1項第2号又は第3号に該当する者

(登録及び小型船舶操縦免許証)
第23条の5  国土交通大臣は、操縦免許を与えたときは、小型船舶操縦士免許原簿に登録し、かつ、小型船舶操縦免許証(以下「操縦免許証」という。)を交付しなければならない。

(操縦免許の失効)
第23条の6  小型船舶操縦士が上級の資格についての操縦免許を受けたとき、又は技能限定をした操縦免許を受けた者が同一の資格についての限定をしない操縦免許若しくは限定がより緩和された技能限定をした操縦免許を受けたときは、下級の資格についての操縦免許又は従来受けていた技能限定をした操縦免許は、その効力を失う。

(操縦免許の取消し等)
第23条の7  国土交通大臣は、小型船舶操縦士が次の各号のいずれかに該当するときは、その操縦免許を取り消し、二年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告すること(第2号にあつては、六月以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告すること)ができる。ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判庁が審判を開始したときは、この限りでない。
 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき(次号に掲げるときを除く。)。
 第23条の36の規定に違反する行為(以下この号及び第23条の37第1項において「違反行為」という。)をし、当該違反行為の内容及び回数が国土交通省令で定める基準に該当することとなつたとき。
 小型船舶操縦者としての業務又は船舶職員としての職務を行うに当たり、海上衝突予防法その他の他の法令の規定に違反したとき。
 国土交通大臣は、小型船舶操縦士が心身の障害により小型船舶操縦者の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになつたと認めるときは、その操縦免許を取り消すことができる。

(操縦試験の実施)
第23条の8  操縦試験は、国土交通大臣が第23条の3第1項各号に定める資格別(操縦免許について技能限定をする場合においては、資格別かつ小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力の別)に行う。

(操縦試験の内容)
第23条の9  操縦試験は、小型船舶操縦者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。
 操縦試験は、身体検査、学科試験及び実技試験とする。
 操縦試験の内容は、小型船舶の航行の安全に配慮したできる限り簡素なものとすることを旨としなければならない。

(操縦試験の免除)
第23条の10  第23条の25及び第23条の26の規定により国土交通大臣の登録を受けた小型船舶教習所(以下「登録小型船舶教習所」という。)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
 操縦試験を受ける者が六級海技士(航海)若しくは六級海技士(機関)又はこれらの資格より上級の資格の海技士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の一部を免除することができる。
 一級小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が技能限定をした一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合及び二級小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が技能限定をした二級小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
 一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が特殊小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合及び特殊小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の全部又は一部を免除することができる。
 操縦試験を受ける者が国土交通省令で定める乗船履歴を有する者である場合には、国土交通省令で定めるところにより、実技試験の全部又は一部を免除することができる。

(準用)
第23条の11  第5条第6項及び第7項並びに第6条第2項の規定は操縦免許について、第7条第2項の規定は小型船舶操縦士免許原簿について、第7条の2第1項から第3項まで及び第5項の規定は操縦免許証について、第10条第3項及び第11条の規定は操縦免許の取消し等について、第15条及び第16条の規定は操縦試験について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第5条第6項 船舶職員 小型船舶操縦者
乗り組む船舶 乗船する小型船舶
第5条第7項 前項 第23条の11において準用する前項
第6条第2項 第10条第1項 第10条第1項(第23条第7項において準用する場合を含む。)
第7条の2第3項第3号 船舶職員 小型船舶操縦者
職務 業務
海技免状更新講習 操縦免許証更新講習
登録海技免状更新講習 登録操縦免許証更新講習
第17条の16及び第17条の17において準用する第17条の2 第23条の29及び第23条の30において準用する第23条の26
第10条第3項 前2項 第23条の7第1項又は第2項
第11条第1項 前条第1項 第23条の7第1項
第11条第2項 前条第1項又は第2項 第23条の7第1項又は第2項
第16条第2項 海技試験又は第23条の2の規定による操縦試験 操縦試験又は海技試験


船舶職員及び小型船舶操縦者法に戻る
海運に戻る
法令ユビキタスに戻る

第1節 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士国家試験(第23条の2―第23条の11)/船舶職員及び小型船舶操縦者法