第5章 小型船舶操縦士の免許(第66条―第95条)/船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
(昭和二十六年十月十五日運輸省令第91号)
海運に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第7号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年二月二十六日国土交通省令第7号 | (一部未施行) |
|
| | |
|
船舶職員法(昭和二十六年法律第149号)に基き、及び同法を実施するため、船舶職員法施行規則を次のように定める。
第5章 小型船舶操縦士の免許
(操縦免許の申請)
第66条
操縦免許を申請する者は、第18号様式による操縦免許申請書に次に掲げる書類を添えて、最寄りの地方運輸局等のうち国土交通大臣が指定するものを経由して国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、平成十五年六月一日以降に交付された操縦免許証を受有する小型船舶操縦士は、第3号に掲げる書類を提出することを要しない。
一
第106条第1項の操縦試験合格証明書(特定操縦免許を申請する場合であつて、申請する特定操縦免許と同一の資格に係る操縦免許を既に有しているときを除く。)
二
小型旅客安全講習課程を修了したことを証明する書類(特定操縦免許を申請する場合に限る。)
三
本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあつては、権限ある機関が発行する国籍、住所、氏名、出生の年月日及び性別を証明する書類)
四
小型船舶操縦士又は海技士にあつては、操縦免許証又は海技免状の写し
(国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶)
第67条
法第23条の2第2項の国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶は、次に掲げる船舶であつて小型船舶であるものとする。
一
海上運送法(昭和二十四年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶(物のみの運送の用に供する船舶を除く。)
二
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第99号)第2条第2項に規定する遊漁船
(技能限定)
第68条
法第23条の3第2項の規定による技能限定は、次に掲げるところにより行う。
一
小型船舶(特殊小型船舶を除く。次号及び第135条第2号において同じ。)の大きさ 総トン数五トン未満
二
小型船舶の航行する区域及び推進機関の出力
イ 小型船舶の航行する区域 湖及び川並びに通常の海象条件の下で波浪が穏やかであり潮流が微弱である海域のうち国土交通大臣が指定する海域(以下単に「湖川」という。)
ロ 推進機関の出力 出力十五キロワット未満
(設備等限定)
第69条
法第23条の11において準用する法第5条第6項の規定による限定は、次に掲げるところにより行う。
一
操舵設備、機関の操作装置、係船設備、揚錨設備又は水中への転落を防止するために必要な設備その他の設備についての限定
二
前号に掲げるもののほか、国土交通大臣が小型船舶の航行の安全を考慮し特に必要があると認める限定
(設備等限定の解除)
第70条
前条各号の規定による限定(以下「設備等限定」という。)を受けた者であつて、その設備等限定の変更又はその全部若しくは一部の解除(以下「設備等限定の解除」という。)を申請するものは、第19号様式による設備等限定解除(変更)申請書に第75条に規定する身体適性に関する基準を満たしていることを証明する書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2
第4条の2第3項の規定は、設備等限定の解除について準用する。この場合において、同条第3項中「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。
(小型船舶操縦士免許原簿の登録事項)
第71条
小型船舶操縦士免許原簿には、次の事項を登録する。
一
資格の別(法第23条の3第2項及び法第23条の11において準用する法第5条第6項の規定により限定をしたときは、その旨を付記する。)
二
操縦免許の年月日及び操縦免許証の番号
三
本籍の都道府県名、住所、氏名、出生の年月日及び性別
四
操縦試験を受けた地を管轄する地方運輸局(指定試験機関の行う試験を受けた者にあつては、指定試験機関の事務所)の名称
五
操縦試験の合格年月日
六
操縦免許証の更新年月日
七
操縦免許証を再交付したときは、その旨、事由及び再交付の年月日
八
業務の停止又は戒告の処分があつたときは、その旨、事由、停止期間及び処分の年月日
(操縦免許証の様式等)
第72条
操縦免許証の様式は、第20号様式とする。
2
同一人に対し、一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格についての操縦免許及び特殊小型船舶操縦士の資格についての操縦免許に係る操縦免許証を交付するときは、一の操縦免許証にそれらの操縦免許に係る事項を記載して交付する。
(小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正)
第73条
小型船舶操縦士は、本籍の都道府県名、住所若しくは氏名に変更を生じたとき、又は操縦免許証の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第21号様式による登録事項(操縦免許証)訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録事項又は操縦免許証の訂正を申請しなければならない。
2
前項の場合において、申請者は次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一
本籍の都道府県名若しくは氏名の変更又は操縦免許証の記載事項について本籍の都道府県名、氏名若しくは生年月日の誤り 戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し
二
住所の変更又は操縦免許証の記載事項について住所の誤り 住民票の写しその他の住所を証明する書類
第74条
第9条の規定は、前条の場合について準用する。この場合において、第9条中「第7条」とあるのは「第73条」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。
(操縦免許証の有効期間の更新のための身体適性基準)
第75条
法第23条の11において準用する法第7条の2第3項の国土交通省令で定める身体適性に関する基準は、別表第九の身体検査基準(弁色力に係る部分を除く。)とする。
(操縦免許証の有効期間の更新のための乗船履歴)
第76条
法第23条の11において準用する法第7条の2第3項第1号の国土交通省令で定める乗船履歴は、受有する操縦免許証の有効期間が満了する日以前五年以内に小型船舶操縦者として一月以上小型船舶に乗船した履歴とする。
2
国土交通大臣は、法第2条第1項に規定する船舶以外の小型船舶に乗船した履歴であつても、小型船舶操縦者として小型船舶に乗船したものに相当すると認めることができる。
(準用)
第77条
第3条の3から第3条の13までの規定は法第23条の11において準用する法第7条の2第3項第3号の登録、登録操縦免許証更新講習、登録操縦免許証更新講習事務、登録操縦免許証更新講習事務規程及び登録操縦免許証更新講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第3条の3第1項 |
法第17条(法第17条の3第2項において準用する場合を含む。) |
法第23条の29(法第23条の30において準用する法第23条の27第2項において準用する場合を含む。) |
|
第3条の3第1項第2号及び第3号、同条第2項第4号及び第5号並びに第3条の6第1号ニ |
海技免許講習 |
操縦免許証更新講習 |
|
第3条の3第1項第3号 |
法別表第一 |
法別表第五 |
|
第3条の3第2項第3号 |
法別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄 |
法別表第五の上欄 |
|
第3条の3第2項第4号 |
法別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の下欄 |
法別表第五の下欄 |
|
第3条の3第2項第6号 |
法第17条の2第2項各号 |
法第23条の30において準用する法第23条の26第1項第2号及び第2項各号 |
|
第3条の4 |
法第17条の2第3項第5号 |
法第23条の30において準用する法第23条の26第3項第5号 |
|
第3条の6第1項 |
法第17条の4 |
法第23条の30において準用する法第17条の4 |
|
第3条の6第1号及び第4号並びに第3条の8第6号 |
登録海技免許講習管理者 |
登録操縦免許証更新講習管理者 |
|
第3条の7 |
法第17条の5 |
法第23条の30において準用する法第17条の5 |
|
第3条の8 |
法第17条の6第2項 |
法第23条の30において準用する法第17条の6第2項 |
|
第3条の9及び第3条の13 |
法第17条の7 |
法第23条の30において準用する法第17条の7 |
|
第3条の10 |
法第17条の8第2項第3号 |
法第23条の30において準用する法第17条の8第2項第3号 |
|
第3条の11第1項 |
法第17条の8第2項第4号 |
法第23条の30において準用する法第17条の8第2項第4号 |
|
第3条の12 |
法第17条の12 |
法第23条の30において準用する法第17条の12 |
|
第3条の13 |
前条第2項 |
第77条において準用する第3条の12第2項 |
第78条
削除
(登録操縦免許証更新講習)
第79条
法第23条の11において準用する法第7条の2第3項第3号の講習の課程は、次条第1項又は第82条第1項若しくは第2項の規定により操縦免許証の有効期間の更新の申請をする日以前三月以内に修了したものでなければならない。
(操縦免許証の有効期間の更新)
第80条
法第23条の11において準用する法第7条の2第2項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請する者は、当該操縦免許証の有効期間が満了する日以前一年以内に第22号様式による操縦免許証更新申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一
第7号様式による海技士身体検査証明書(申請日以前三月以内に医師、登録海技免状更新講習機関又は登録海技免状失効再交付講習機関により受けた検査の結果を記載したものをいう。第85条において同じ。)、第23号様式による小型船舶操縦士身体検査証明書(申請日以前三月以内に医師又は登録操縦免許証更新講習機関により受けた検査の結果を記載したものをいう。)、小型船舶操縦士身体検査合格証明書(申請日以前一年以内に第101条の規定による身体検査を受け、交付されたものに限る。第85条第1項第1号において同じ。)又は身体検査第一種合格証明書若しくは身体検査第二種合格証明書
二
法第23条の11において準用する法第7条の2第3項第1号に掲げる者にあつては、同号の乗船履歴を有することを証明する書類
三
法第23条の11において準用する法第7条の2第3項第2号に掲げる者にあつては、同項第1号の乗船履歴を有する者と同等以上の知識及び経験を有する者であることを証明する書類
四
法第23条の11において準用する法第7条の2第3項第3号に掲げる者にあつては、同号の講習の課程を修了したことを証明する書類
2
登録操縦免許証更新講習機関は、前項第1号に規定する検査を行う場合においては、国土交通大臣が適当と認める職員に当該検査を担当させなければならず、かつ、必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めなければならない。
3
第32条の規定は、第1項第2号の乗船履歴の証明について準用する。
(操縦免許証の有効期間の起算日の変更)
第81条
操縦免許証(前条第1項の規定によりその有効期間の更新を申請することができるものに限る。)及び海技免状(第9条の5第1項の規定により有効期間の更新を申請することができるものであつて、同時に受有する操縦免許証よりも有効期間の満了日が早く到来するものに限る。)の有効期間の更新を同時に申請する者は、申請により、当該海技免状の有効期間の起算日を当該操縦免許証の有効期間の起算日とすることができる。
2
第9条の5の2第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第3項中「前2項」とあるのは「第81条第1項」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。
(操縦免許証の更新期間前の更新)
第82条
第80条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「更新期間」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該操縦免許証の有効期間の更新を申請することができる。
2
第80条第1項の規定にかかわらず、操縦免許証及び海技免状(第9条の5第1項の規定により有効期間の更新を申請することができるものに限る。)を受有する者であつて、当該海技免状の有効期間の更新を申請するものは、操縦免許証についての更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。
3
第9条の5の3第4項、第5項及び第7項の規定は、前2項の場合について準用する。この場合において、同条第4項中「前3項」とあるのは「第82条第1項及び第2項」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「第82条第1項」と、「前項」とあるのは「第82条第3項の規定により読み替えて適用される第9条の5の3第4項」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と、同条第7項中「第3項」とあるのは「第82条第2項」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と、「操縦免許証」とあるのは「海技免状」と読み替えるものとする。
(操縦免許証失効再交付のための身体適性基準)
第83条
法第23条の11において準用する法第7条の2第5項の操縦免許証が効力を失つた場合における操縦免許証の再交付を申請する者(以下「操縦免許証失効再交付申請者」という。)は、第75条に規定する身体適性に関する基準を満たしていなければならない。
(登録操縦免許証失効再交付講習)
第84条
操縦免許証失効再交付申請者は、国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録操縦免許失効再交付講習機関」という。))が実施する操縦免許証の効力が失われた場合の知識及び経験の不足を補うための講習(以下「登録操縦免許失効再交付講習」という。)の課程を、第85条の規定により操縦免許証の再交付の申請をする日以前三月以内に修了していなければならない。
(海技免状失効再交付講習の登録)
第84条の2
前条の登録は、操縦免許証失効再交付講習を行おうとする者の申請により行う。
(登録操縦免許証失効再交付講習の要件等)
第84条の3
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
一
別表第十の上欄に掲げる施設及び設備を用いて、同表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者により操縦免許証失効再交付講習が行われるものであること。
二
前条の規定により登録の申請をした者(以下この号及び次項において「登録申請者」という。)が、小型船舶の製造、輸入又は販売を業とする者(以下この号において「小型船舶関連事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、小型船舶関連事業者がその親会社(商法(明治三十二年法律第48号)第211条ノ二第1項の親会社をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める小型船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、小型船舶関連事業者の役員又は職員(過去二年間に当該小型船舶関連事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
一
法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
次条において準用する第9条の7の10四の規定により前条の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
法人であつて、登録海技免状失効再交付講習事務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
3
前条の登録は、登録操縦免許証失効再交付講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
二
登録操縦免許証失効再交付講習を行う者(以下「登録操縦免許証失効再交付講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
登録操縦免許証失効再交付講習の種類
四
登録操縦免許証失効再交付講習事務を行う事務所の名称及び所在地
五
登録操縦免許証失効再交付講習実施機関の名称
六
登録操縦免許証失効再交付講習の開始日
(準用)
第84条の4
第9条の7の2第2項及び第3項並びに第9条の7の4から第9条の7の10九までの規定は操縦免許証失効再交付講習、第84条の登録、登録操縦免許証失効再交付講習、登録操縦免許証失効再交付講習事務、登録操縦免許証失効再交付講習事務規程及び登録失効再交付講習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
|
第9条の7の2第2項第3号 |
別表第四 |
別表第十 |
|
第9条の7の2第3項第3号 |
別表第四の上欄に掲げる海技免状失効再交付講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄 |
別表第十の上欄 |
|
第9条の7の2第3項第4号 |
別表第四の上欄に掲げる海技免状失効再交付講習の種類に応じ、それぞれ同表の下欄 |
別表第十の下欄 |
|
第9条の7の2第3項第6号 |
次条第2項各号 |
第84条の3第1項第2号及び第2項各号 |
|
第9条の7の4第2項 |
前2条 |
第84条の4において準用する第9条の7の2及び第84条の2 |
|
第9条の7の6及び第9条の7の10二 |
第9条の7の3第1項 |
第84条の3第1項 |
|
第9条の7の6第1号及び第4号並びに第9条の7の8第1項第6号 |
登録海技免状失効再交付講習管理者 |
登録操縦免許証失効再交付講習管理者 |
|
第9条の7の7 |
第9条の7の3第3項第2号から第5号まで |
第84条の3第3項第2号から第5号まで |
|
第9条の7の10一第1項 |
前条第2項第4号 |
第84条の4において準用する第9条の7の9第2項第4号 |
|
第9条の7の10三 |
第9条の7の6 |
第84条の4において準用する第9条の7の6 |
|
第9条の7の10四第1号 |
第9条の7の3第2項第1号又は第3号 |
第84条の4において準用する第9条の7の3第2項第1号又は第3号 |
|
第9条の7の10四第2号 |
第9条の7の7から第9条の7の9まで、第9条の7の10第1項又は次条 |
第84条の4において準用する第9条の7の7から第9条の7の9まで、第9条の7の10第1項又は第9条の7の10五 |
|
第9条の7の10四第3号 |
第9条の7の10第2項各号 |
第84条の4において準用する第9条の7の10第2項各号 |
|
第9条の7の10四第4号 |
前2条 |
第84条の4において準用する第9条の7の10二及び第9条の7の10三 |
|
第9条の7の10六、第9条の7の10八及び第9条の7の10九第3号 |
第9条の7の9 |
第84条の4において準用する第9条の7の9 |
|
第9条の7の10六 |
前条第2項 |
第84条の4において準用する第9条の7の10五第2項 |
|
第9条の7の10八及び第9条の7の10九第4号 |
第9条の7の10四 |
第84条の4において準用する第9条の7の10四 |
|
第9条の7の10九第2号 |
第9条の7の7 |
第84条の4において準用する第9条の7の7 |
|
第9条の7の10九第5号 |
前条 |
第84条の4において準用する第9条の7の10八 |
(操縦免許証の失効再交付)
第85条
操縦免許証失効再交付申請者は、第24号様式による操縦免許証再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一
第7号様式による海技士身体検査証明書、第23号様式による小型船舶操縦士身体検査証明書(申請日以前三月以内に医師又は操縦免許証失効再交付講習機関により受けた検査の結果を記載したものをいう。)、小型船舶操縦士身体検査合格証明書又は身体検査第一種合格証明書若しくは身体検査第二種合格証明書
二
登録操縦免許証失効再交付講習機関の課程を修了したことを証明する書類
2
登録操縦免許証失効再交付講習機関は、前項第1号に規定する検査を行う場合においては、国土交通大臣が適当と認める職員に当該検査を担当させなければならず、かつ、必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めなければならない。
(操縦免許証の滅失等再交付)
第86条
小型船舶操縦士は、操縦免許証を滅失し、又はき損したときは、第24号様式による操縦免許証再交付申請書を国土交通大臣に提出し、操縦免許証の再交付を申請することができる。
2
第10条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第86条第1項」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第86条第1項」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。
(操縦免許証用写真の添付)
第87条
第66条第1項、第70条第1項、第73条第1項、第80条第1項、第81条第1項、第82条第1項若しくは第2項、第85条第1項又は前条第1項の規定による操縦免許申請書、設備等限定解除(変更)申請書、登録事項(操縦免許証)訂正申請書、操縦免許証更新申請書又は操縦免許証再交付申請書には写真を添付しなければならない。
(操縦免許証の返納)
第88条
小型船舶操縦士は、次の各号に掲げる場合には、速やかに、その事由を記載した書面を添えて、その受有する操縦免許証(第4号の場合には、発見した操縦免許証)を国土交通大臣に返さなければならない。
一
法第23条の7第1項又は第2項の規定により操縦免許を取り消されたとき。
二
前号のほか、操縦免許の効力が失われたとき。
三
法第23条の11において準用する法第7条の2第2項の規定による操縦免許証の有効期間の更新を行わず、操縦免許証の効力が失われたとき。
四
第86条第2項において読み替えて適用される第10条第3項の規定により操縦免許証の再交付を受けた後又は第4項の規定により届出をした後、失つた操縦免許証を発見したとき。
2
小型船舶操縦士は、次の各号に掲げる場合には、交付を受ける操縦免許証と引き換えに、その受有する操縦免許証を国土交通大臣に返さなければならない。
一
受有する操縦免許証に係る資格と同一の資格についての特定操縦免許を受けたとき。
二
上級の資格についての操縦免許を受けたとき、又は技能限定がなされた操縦免許を受けた者が同一の資格についての限定がなされていない操縦免許若しくは限定がより緩和された技能限定がなされた操縦免許を受けたとき。
三
第70条第2項において読み替えて適用される第4条の2第3項、第72条第2項、第74条において読み替えて適用される第9条、第81条第2項において読み替えて適用される第9条の5の2第3項又は第82条第3項の規定により読み替えて適用される第9条の5の3第4項の規定により操縦免許証の交付を受けるとき。
四
第80条第1項の規定により操縦免許証の有効期間の更新を行うとき。
五
操縦免許証をき損したため再交付を受けるとき。
3
小型船舶操縦士が、失踪の宣告を受け、又は死亡したときは、同居の親族又は操縦免許証を保管する者は、第1項の手続をしなければならない。
4
前3項の場合において、返すべき操縦免許証が滅失しているときは、その事実を証明する書類を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(操縦免許証更新申請書等の提出)
第89条
第70条第1項、第73条第1項、第80条第1項、第81条第1項、第82条第1項若しくは第2項、第85条第1項、第86条第1項又は前条の規定による申請書、届出書又は操縦免許証の提出は、最寄りの地方運輸局等を経由してしなければならない。
(小型船舶操縦士免許原簿の登録の抹消)
第90条
国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、小型船舶操縦士免許原簿の登録を抹消する。
一
法第23条の6の規定により操縦免許の効力が失われたとき。
二
海難審判法第4条第2項の裁決により操縦免許が取り消されたとき。
三
法第23条の7第1項又は第2項の規定により操縦免許を取り消したとき。
四
第88条第3項の規定による返納又は同条第4項の規定による届出(同条第3項の場合に限る。)があつたとき。
五
前各号のほか、操縦免許が無効となつたとき。
2
第14条第2項の規定は、前条の場合について準用する。この場合において、同条中「前項」とあるのは「第90条第1項」と、「海技士免許原簿」とあるのは「小型船舶操縦士免許原簿」と、「海技士」とあるのは「小型船舶操縦士」と読み替えるものとする。
(操縦免許の取消し等の通知)
第91条
国土交通大臣は、法第23条の7第1項又は第2項の規定による処分をしたときは、その旨及び事由並びに操縦免許の取消し又は業務の停止の場合には、操縦免許証を返納又は提出すべき地方運輸局等の名称及びその期限を、書面をもつて、当該処分を受けた小型船舶操縦士に通知する。
(操縦免許の業務停止の期間)
第92条
法第23条の7第1項の規定により業務の停止の処分を受けた小型船舶操縦士は、前条の提出期限内に、操縦免許証を提出しなければならない。
2
小型船舶操縦士の業務の停止の期間は、前条の地方運輸局等において前項の操縦免許証を受理した日から起算する。
(違反行為の内容及び回数の基準)
第93条
法第23条の7第1項第2号の国土交通省令で定める基準は、違反行為に係る累積点数(当該違反行為及び当該違反行為をした日を起算日とする過去一年以内における他の違反行為のそれぞれについて別表第十一第1号の表に定めるところにより小型船舶操縦士に付した点数の合計をいう。以下同じ。)が、別表第十一第2号の表の前歴の有無の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の累積点数の欄に掲げる点数に該当することとなつたときとする。
(小型船舶操縦者の業務を適正に行うことができない者)
第94条
法第23条の7第2項の国土交通省令で定める者は、第75条に規定する身体適性に関する基準を満たしていない者とする。
(操縦免許証の無効の告示)
第95条
操縦免許証を滅失したとき、又はこれを返さなければならない場合(第88条第1項第3号に掲げる場合を除く。)に返さなかつたときは、国土交通大臣は、その操縦免許証が無効であることを告示する。
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則に戻る
海運に戻る
法令ユビキタスに戻る
第5章 小型船舶操縦士の免許(第66条―第95条)/船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則