第6章 小型船舶操縦士国家試験/船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
(昭和二十六年十月十五日運輸省令第91号)
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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第7号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年二月二十六日国土交通省令第7号 | (一部未施行) |
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船舶職員法(昭和二十六年法律第149号)に基き、及び同法を実施するため、船舶職員法施行規則を次のように定める。
第6章 小型船舶操縦士試験
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第6章 小型船舶操縦士国家試験/船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則