第6章 小型船舶操縦士国家試験/船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則


(昭和二十六年十月十五日運輸省令第91号)

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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第7号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年二月二十六日国土交通省令第7号(一部未施行)
 

 船舶職員法(昭和二十六年法律第149号)に基き、及び同法を実施するため、船舶職員法施行規則を次のように定める。


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第6章 小型船舶操縦士国家試験/船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則