第3節 操縦試験の実施(第99条―第106条)/船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
(昭和二十六年十月十五日運輸省令第91号)
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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第7号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年二月二十六日国土交通省令第7号 | (一部未施行) |
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船舶職員法(昭和二十六年法律第149号)に基き、及び同法を実施するため、船舶職員法施行規則を次のように定める。
第3節 操縦試験の実施
(操縦試験の申請)
第99条
操縦試験を申請する者は、第25号様式による操縦試験申請書に写真二葉及び次に掲げる書類を添えて、操縦試験を受ける地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣(指定試験機関の行う操縦試験を申請する者にあつては、操縦試験を受ける地を管轄する指定試験機関の事務所)に提出しなければならない。
一
住民票の写しその他の氏名及び出生の年月日を証明する書類
二
小型船舶操縦士又は海技士にあつては、操縦免許証又は海技免状の写し
三
第101条第2項の規定による身体検査を受けようとする者にあつては、医師により試験開始日前六月以内に受けた検査の結果を記載した第23号様式による小型船舶操縦士身体検査証明書
四
第107条の規定による身体検査の省略(同条第1号又は第2号の場合に限る。)を受けようとする者にあつては、小型船舶操縦士身体検査合格証明書又は身体検査第一種合格証明書(海技士(航海)の資格に係るものに限る。)若しくは身体検査第二種合格証明書(海技士(航海)の資格に係るものに限る。)
五
学科試験に合格している者にあつては、学科試験合格証明書
六
実技試験に合格している者にあつては、実技試験合格証明書
七
第112条第1項の規定により実技試験の免除を受けようとする者にあつては、同条第2項において準用する第32条の規定による乗船履歴の証明書(第112条第1項の規定により実技試験の免除を受けようとする者で一眼が見えないものにあつては、当該証明書及び一眼が見えなくなつた時期を証明する書類)
八
第113条の規定による学科試験又は実技試験の免除を受けようとする者にあつては、登録小型船舶教習所の発行する修了証明書
第100条
操縦試験の申請は、同時に二以上の種別の操縦試験についてすることはできない。ただし、特殊小型船舶操縦士試験とその他の種別の一の操縦試験の申請については、同時にすることができる。
(操縦試験の身体検査)
第101条
身体検査は、別表第九の検査項目の欄に掲げる項目について行う。
2
国土交通大臣は、操縦試験を申請した者が、第99条第3号に掲げる書類を提出した場合にあつては、当該書類の内容が別表第九に定める身体検査基準に該当することの確認及び目視その他の簡素な検査をもつて、その者に対する身体検査とすることができる。
3
国土交通大臣は、操縦試験を受ける者が別表第九に定める身体検査基準に該当するかどうかの判定に関し必要があると認めるときは、医師の診断書の提出を求めることができる。
4
第1項の身体検査に合格しない者に対しては、学科試験及び実技試験は行わない。ただし、身体検査器具の故障その他の事由により、別表第九の検査項目の一部の項目の検査を行うことができない場合にあつては、身体検査を行う前に学科試験を行うことができる。
(操縦試験の学科試験)
第102条
学科試験は、別表第十二の操縦試験の種別ごとに掲げる試験科目について行う。
第103条
操縦試験の学科試験は筆記試験とする。
2
前項の筆記試験は、あらかじめ公示するところにより、口述試験をもつて代えることができる。
(操縦試験の実技試験)
第104条
実技試験は、別表第十三の操縦試験の種別ごとに掲げる試験科目について行う。
2
実技試験は、次の各号に掲げる種別の操縦試験ごとに、それぞれ当該各号に定める小型船舶であつて国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものを使用して行う。
一
一級小型船舶操縦士試験及び二級小型船舶操縦士試験 総トン数五トン以上の小型船舶
二
一級小型船舶操縦士(五トン限定)試験、二級小型船舶操縦士(五トン限定)試験及び二級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)試験 総トン数五トン未満の小型船舶
三
特殊小型船舶操縦士試験 特殊小型船舶
3
実技試験においては、国土交通大臣が提供した小型船舶を使用するものとする。ただし、身体の障害のある者について実技試験を行う場合において、国土交通大臣が提供した小型船舶によつては実技試験を行うことが困難なときは、国土交通大臣が提供した小型船舶以外の小型船舶を使用することができる。
(操縦試験手数料)
第105条
身体検査、学科試験又は実技試験を受ける者は、それぞれの検査又は試験に係る手数料を、それぞれの検査又は試験を受けるときに、納めなければならない。
(操縦試験合格の通知等)
第106条
国土交通大臣は、操縦試験に合格した者に対し、操縦試験合格証明書を交付する。
2
国土交通大臣は、身体検査の各項目について合格基準に達した者に対し、その者の申請があつたときは、小型船舶操縦士身体検査合格証明書を交付する。
3
国土交通大臣は、学科試験に合格した者に対し、その者の申請があつたときは、学科試験合格証明書を交付する。
4
国土交通大臣は、実技試験に合格した者に対し、その者の申請があつたときは、実技試験合格証明書を交付する。
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