第5節 登録小型船舶教習所(第114条―第124条)/船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則


(昭和二十六年十月十五日運輸省令第91号)

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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第7号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年二月二十六日国土交通省令第7号(一部未施行)
 

 船舶職員法(昭和二十六年法律第149号)に基き、及び同法を実施するため、船舶職員法施行規則を次のように定める。


    第5節 登録小型船舶教習所

(登録小型船舶教習所の区分)
第114条  法第23条の10第1項の登録小型船舶教習所は、次に掲げる登録小型船舶教習所の区分に従い、小型船舶操縦者の教習を行う。
 第一種教習所(その教習を目的とする小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験について第112条第1項に規定する乗船履歴を有しない者を対象とする教習所をいう。以下同じ。)
 一級小型船舶操縦士第一種教習所(一級小型船舶操縦士の教習を目的とする第一種教習所をいう。)
 一級小型船舶操縦士(五トン限定)第一種教習所(その操縦免許について技能限定として小型船舶の大きさを総トン数五トン未満に限定した一級小型船舶操縦士の教習を目的とする第一種教習所をいう。)
 二級小型船舶操縦士第一種教習所(二級小型船舶操縦士の教習を目的とする第一種教習所をいう。)
 二級小型船舶操縦士(五トン限定)第一種教習所(その操縦免許について技能限定として小型船舶の大きさを総トン数五トン未満に限定した二級小型船舶操縦士の教習を目的とする第一種教習所をいう。)
 二級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)第一種教習所(その操縦免許について技能限定として湖川及び出力十五キロワット未満に限定した二級小型船舶操縦士の教習を目的とする第一種教習所をいう。)
 特殊小型船舶操縦士第一種教習所(特殊小型船舶操縦士の教習を目的とする第一種教習所をいう。)
 第二種教習所(その教習を目的とする小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験について第112条第1項に規定する乗船履歴を有する者を対象とする教習所をいう。以下同じ。)
 一級小型船舶操縦士第二種教習所(一級小型船舶操縦士の教習を目的とする第二種教習所をいう。)
 一級小型船舶操縦士(五トン限定)第二種教習所(その操縦免許について技能限定として小型船舶の大きさを総トン数五トン未満に限定した一級小型船舶操縦士の教習を目的とする第二種教習所をいう。)
 二級小型船舶操縦士第二種教習所(二級小型船舶操縦士の教習を目的とする第二種教習所をいう。)
 二級小型船舶操縦士(五トン限定)第二種教習所(その操縦免許について技能限定として小型船舶の大きさを総トン数五トン未満に限定した二級小型船舶操縦士の教習を目的とする第二種教習所をいう。)

(登録小型船舶教習事務の実施基準)
第115条  法第23条の28において準用する法第17条の4の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
 十五歳以上の者(第二種登録小型船舶教習所にあつては、当該登録小型船舶教習所が教習を目的とする操縦試験の種別に応じ、第98条に規定する年齢に達し、かつ、第112条第1項に規定する乗船履歴を有する者)について教習を行うものであること。
 次に掲げる要件に適合する者(以下「登録小型船舶教習所管理者」という。)が登録小型船舶教習事務を管理すること(学校等である場合を除く。)。
 二十五歳以上の者であること。
 過去二年間に登録小型船舶教習所の修了証明書の発行若しくは操縦試験に関し不正な行為を行つた者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者でないこと。
 登録小型船舶教習事務を適正に管理できると認められる者であること。
 小型船舶操縦者の教習について必要な知識及び経験を有する者であること。
 告示で定める必要履修科目の教習時間等の教習の内容及び教習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
 登録小型船舶教習所を運営するに十分な人数の登録小型船舶教習所管理者、教員その他の職員が常時当該登録小型船舶教習所に置かれていること。
 登録小型船舶教習所の教員の知識及び能力の維持のため、当該登録小型船舶教習所の教員に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
 同時に教習を受ける者の数は、おおむね五十人以下であること。
 登録小型船舶教習所の課程において第3号の必要履修科目を同号の基準により修得し、かつ、教習開始日から一年以内(国、普通地方公共団体、独立行政法人及び学校法人にあつては、修業期間内)に、国土交通大臣が適正と認める内容及び方法による修了試験を受け、これに合格した者であつて当該登録小型船舶教習所が教習を目的とする小型船舶操縦士の資格に係る操縦試験の種別に応じ第98条に規定する年齢に達している者に対してのみ修了証明書を発行することとなつていること。
 第1号の要件を満たす者であつて登録小型船舶教習実施機関が選任した者が、登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
 告示で定める基準に適合する教科書を使用するものであること。
 告示で定める安全対策が講じられていること。

(登録小型船舶教習事務規程の記載事項)
第116条  法第23条の28において準用する法第17条の6第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の受講の申請に関する事項
 第114条各号に規定する登録小型船舶教習所のうち当該登録小型船舶教習所が行うもの
 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の日程、公示方法その他登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の方法に関する事項
 教科書の名称、著者及び発行者
 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
 登録小型船舶教習所管理者の氏名及び経歴
 登録小型船舶教習事務に関する秘密の保持に関する事項
 登録小型船舶教習事務に関する公正の確保に関する事項
 不正な受講者の処分に関する事項

(登録小型船舶教習実施機関による修了試験の問題の保存等)
第117条  登録小型船舶教習実施機関は、登録小型船舶教習修了試験の問題及び答案等成績に関する記録を当該試験を実施した日から三年間保存しておかなければならない。

(準用)
第118条  第3条の3から第3条の5まで、第3条の7及び第3条の9から第3条の12までの規定は法第23条の10第1項の登録、登録小型船舶教習所、登録小型船舶教習事務、登録小型船舶教習事務規程及び登録小型船舶教習実施機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3条の3第1項 法第17条(法第17条の3第2項において準用する場合を含む。) 法第23条の25(法第23条の27第2項において準用する場合を含む。)
登録を受けようとする者の住所地 登録を受けようとする小型船舶教習所の所在地
第3条の3第1項第2号 海技免許講習 小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習
第3条の3第1項第3号並びに同条第2項第3号及び第4号 法別表第一 法別表第四
第3条の3第1項第3号及び同条第2項第3号から第5号まで 海技免許講習 小型船舶教習所
第3条第1項第4号、第3条の4第2号及び第3条の12第1項(第2号を除く。) 登録海技免許講習 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習
第3条の3第2項第4号及び第5号 講師 教員
第3条の3第2項第6号 法第17条の2第2項各号 法第23条の26第1項第2号及び第2項各号
第3条の4 法第17条の2第3項第5号 法第23条の26第3項第5号
第3条の5、第3条の7及び第3条の9 登録海技免許講習機関の住所地 登録小型船舶教習所の所在地
第3条の7 法第17条の5 法第23条の28において準用する法第17条の5
第3条の9 法第17条の7 法第23条の28において準用する法第17条の7
第3条の10 法第17条の8第2項第3号 法第23条の28において準用する法第17条の8第2項第3号
第3条の11第1項 法第17条の8第2項第4号 法第23条の28において準用する法第17条の8第2項第4号
第3条の12 法第17条の12 法第23条の28において準用する法第17条の12
第3条の12第1項第2号 登録海技免許講習の受講申請 登録小型船舶教習所の入学申請
第3条の12第2項 登録海技免許講習の受講申請書 登録小型船舶教習所の入学申請書
登録海技免許講習を 登録小型船舶教習所における小型船舶操縦者の教習を

(国の機関であつて小型船舶教習所の登録を受けたものの特例)
第119条  国の機関であつて小型船舶教習所の登録を受けたものについては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第118条において準用する第3条の3 申請書を、登録を受けようとする小型船舶教習所の所在地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 書面をもつて国土交通大臣に申し出るものとする。
第118条において準用する第3条の5第1項、第3条の7及び第3条の9 届出書 書面
第118条において準用する第3条の5、第3条の7及び第3条の9 当該登録小型船舶教習所の所在地を管轄する地方運輸局を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。 国土交通大臣に通知するものとする。

第120条  削除

第121条  削除

第122条  削除

第123条  削除

第124条  削除

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