第9章 雑則(第143条―第148条)/船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則


(昭和二十六年十月十五日運輸省令第91号)

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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第7号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年二月二十六日国土交通省令第7号(一部未施行)
 

 船舶職員法(昭和二十六年法律第149号)に基き、及び同法を実施するため、船舶職員法施行規則を次のように定める。


   第9章 雑則

(海技試験手数料等)
第143条  海技試験を受ける者が国に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる海技試験の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
海技試験の種別 金額
一級海技士(航海)、二級海技士(航海)、一級海技士(機関)又は二級海技士(機関)の資格についての海技試験 身体検査 八百七十円
学科試験 筆記 七千三百円
口述 七千百円
三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の資格についての海技試験 身体検査 八百七十円
学科試験 筆記 五千五百円
口述 五千百円
四級海技士(航海)、五級海技士(航海)、四級海技士(機関)又は五級海技士(機関)の資格についての海技試験 身体検査 八百七十円
学科試験 筆記 三千五百円
口述 三千二百五十円
六級海技士(航海)又は六級海技士(機関)の資格についての海技試験 身体検査 八百七十円
学科試験 筆記 二千四百円
口述 二千五百五十円
一級海技士(通信)、一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の資格についての海技試験 身体検査 八百七十円
学科試験 五千円
二級海技士(通信)試験 身体検査 八百七十円
学科試験 三千四百五十円
三級海技士(通信)又は四級海技士(電子通信)の資格についての海技試験 身体検査 八百七十円
学科試験 二千七百五十円

 海技免状の有効期間の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千八百円とする。
 海技免状の再交付を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千六百五十円とする。
 海技免許について付されている履歴限定の解除を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千四百円とする。
 第65条の3第1項第1号の規定により承認を受けようとする承認申請者が納めなければならない手数料の額は、五千二百円とする。
 第65条の3第1項第1号の規定により承認を受けようとする承認申請者のうち、外国において承認試験を受けるものが納めなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による手数料の額に六千百円を加算した額とする。
 第65条の3第1項第2号の規定により承認を受けようとする承認申請者が納めなければならない手数料の額は、二千八百円とする。
 第65条の3第1項第3号の規定により承認を受けようとする承認申請者が納めなければならない手数料の額は、二千七百円とする。
 承認証の再交付を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千六百五十円とする。
10  締約国資格受有者承認原簿に登録された事項の変更を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千六百五十円とする。
11  法第26条の規定による手数料又は登録免許税法(昭和四十二年法律第35号)の規定による登録免許税は、手数料若しくは登録免許税の額に相当する額の収入印紙又は登録免許税の納付に係る領収書証を、第26号様式による納付書にはつて納めなければならない。この場合においては、収入印紙に消印してはならない。
12  すでに納めた手数料は、いかなる事由がある場合にも、返さない。

(操縦試験手数料等)
第144条  操縦試験を受ける者が国(指定試験機関の行う操縦試験にあつては、指定試験機関。)に納めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる操縦試験の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
操縦試験の種別 金額
一級小型船舶操縦士試験、一級小型船舶操縦士(五トン限定)試験、二級小型船舶操縦士試験、二級小型船舶操縦士(五トン限定)試験、二級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)試験又は特殊小型船舶操縦士試験 身体検査 三千二百円(第101条第2項の規定による場合にあつては千二百円)
一級小型船舶操縦士試験 学科試験 五千九百円
実技試験 四万五千円
一級小型船舶操縦士(五トン限定)試験 学科試験 五千九百円
実技試験 一万八千七百円
二級小型船舶操縦士試験 学科試験 三千円
実技試験 四万五千円
二級小型船舶操縦士(五トン限定)試験 学科試験 三千円
実技試験 一万八千七百円
二級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)試験 学科試験 二千二百円
実技試験 一万四千七百円
特殊小型船舶操縦士試験 学科試験 二千六百円
実技試験 一万六千円

 操縦免許証の有効期間の更新を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千五百円とする。
 操縦免許証の再交付を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千三百五十円とする。
 操縦免許について付されている設備等限定の解除を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千三百五十円とする。
 操縦免許を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千五百円とする。
 第2項、第3項及び第4項に定めるもののほか、小型船舶操縦士免許原簿に登録された事項の変更を申請する者が納めなければならない手数料の額は、千三百五十円とする。
 前条第9項(指定試験機関に納める場合を除く。)及び第10項の規定は、操縦免許に係る手数料について準用する。

(国土交通大臣が行う場合の手数料)
第144条の2  法第17条の14、法第17条の17において準用する法第17条の14、法第23条の30において準用する法第17条の14、第9条の7の10六及び第84条の4において準用する第9条の7の10六の規定により国土交通大臣が行う海技免許講習、海技免状更新講習、操縦免許証更新講習、海技免状失効再交付講習又は操縦免許証失効再交付講習を受ける者が国に収めなければならない手数料の額は、次の表の上欄に掲げる講習の種別ごとに、それぞれ同表の下欄に定める額とする。
講習の種類 料金
海技免許講習 レーダー観測者講習 一万九千九百円
レーダー・自動衝突予防援助装置シミュレータ講習 四万七千九百円
救命講習、機関救命講習 一万七千八百円
消火講習 八千八百円
航海英語講習、機関英語講習 一万三千百円
上級航海英語講習、上級機関英語講習 五万九千円
海技免状更新講習 上級航海更新講習、航海更新講習、上級機関更新講習、機関更新講習、通信更新講習 四千四百円
操縦免許証更新講習 三千七百五十円
海技免状失効再交付講習 上級航海失効講習、上級機関失効講習 三万三千四百円
航海失効講習、機関失効講習、通信失効講習 九千四百円
操縦免許証失効再交付講習 九千四百円

(権限の委任)
第145条  法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に行わせる。
 法第7条の2第3項第2号(法第23条の11において準用する場合を含む。)の規定による認定
 法第19条第2項の規定による届出の受理
 法第19条第3項の規定による命令
 法第20条第1項の許可及び同条第2項の規定による権限(第63条第5号に掲げる事由に係るものを除く。)
 法第23条の10第1項の規定による登録(国及び独立行政法人以外の者が設置する教習所に係るものに限る。)
 法第23条の25の規定による申請の受理
 登録小型船舶教習所に係る権限のうち次に掲げるもの
 法第23条の28において準用する法第17条の5の規定による届出の受理
 法第23条の28において準用する法第17条の6の規定による届出の受理
 法第23条の28において準用する法第17条の7の規定による届出の受理
 法第23条の28において準用する法第17条の9の規定による命令
 法第23条の28において準用する法第17条の10の規定による命令
 法第23条の28において準用する法第17条の11の規定による命令
 法第23条の28において準用する法第17条の15の規定による公示
 法第23条の32第1項の許可及び同条第2項の規定による権限
 第22条第3項の規定による公示
 第28条(第4条の3及び第9条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による認定
十一  第37条第1項の規定による申請の受理
十二  第四十五第2項の規定による公示(第22条第1項の臨時試験に係るものに限る。)
十三  第50条第1項の規定による通知及び公示
十四  第50条第2項から第5項までの規定による証明書の交付
十五  第51条の規定による認定
十六  第76条第2項の規定による認定
十七  第97条の規定による公示
十八  第99条の規定による申請の受理
十九  第103条第2項の規定による公示
二十  第106条の規定による証明書の交付
二十一  第107条の規定による認定
二十二  第135条第6号の規定による権限
 法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。
 法第24条の規定による処分及びその取消し
 法第23条の21第1項及び法第29条の2第1項の規定による権限
 法第29条の3第1項から第4項までの規定による権限
 法第23条の28において準用する法第17条の13の規定による権限

(証票の様式)
第146条  法第17条の13第2項(法第17条の17、法第17条の19、法第23条の28、法第23条の30において準用する場合を含む。)及び第23条の21第2項(法第29条の2第2項及び法第29条の3第6項において準用する場合を含む。)の証票の様式は、第27号様式のとおりとする。

(外国船舶の監督)
第147条  法第29条の3第1項の国土交通省令で定める船舶は、条約第3条(a)から(d)までに掲げる船舶以外の船舶とする。

(OCRに用いる申請書)
第148条  この省令に規定する申請書のうちOCRに用いるもの(次項及び第3項において「OCR申請書」という。)は、その紙質、印刷等について国土交通大臣の定める基準に適合するものでなければならない。
 OCR申請書は、折損し、又は汚損したものであつてはならない。
 OCR申請書の記載方法は、告示で定める。


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