第1節 海技試験の種別(第21条―第23条)/船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則


(昭和二十六年十月十五日運輸省令第91号)

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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第7号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年二月二十六日国土交通省令第7号(一部未施行)
 

 船舶職員法(昭和二十六年法律第149号)に基き、及び同法を実施するため、船舶職員法施行規則を次のように定める。


    第1節 海技試験の種別

(資格別による海技試験の種別)
第21条  海技試験は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める種別とする。
 海技士(航海)
 一級海技士(航海)試験
 二級海技士(航海)試験
 三級海技士(航海)試験
 四級海技士(航海)試験
 五級海技士(航海)試験
 六級海技士(航海)試験
 船橋当直三級海技士(航海)試験
 海技士(機関)
 一級海技士(機関)試験
 二級海技士(機関)試験
 三級海技士(機関)試験
 四級海技士(機関)試験
 五級海技士(機関)試験
 六級海技士(機関)試験
 機関当直三級海技士(機関)試験
 内燃機関二級海技士(機関)試験
 内燃機関三級海技士(機関)試験
 内燃機関四級海技士(機関)試験
 内燃機関五級海技士(機関)試験
 内燃機関六級海技士(機関)試験
 海技士(通信)
 一級海技士(通信)試験
 二級海技士(通信)試験
 三級海技士(通信)試験
 海技士(電子通信)
 一級海技士(電子通信)試験
 二級海技士(電子通信)試験
 三級海技士(電子通信)試験
 四級海技士(電子通信)試験

(試験期日による海技試験の種別)
第22条  海技試験は、定期に行うかどうかの区別により、定期試験と臨時試験の二種とする。
 定期試験の期日及び場所並びに海技試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣が告示する。
 臨時試験の期日及び場所並びに海技試験申請書の提出期限その他必要な事項は、国土交通大臣がその都度公示する。

(海技試験の学科試験の種別)
第23条  法第13条第2項の規定による学科試験は、筆記試験及び口述試験の二種とする。

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