第4節 海技試験の免除等(第51条―第55条)/船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則


(昭和二十六年十月十五日運輸省令第91号)

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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第7号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年二月二十六日国土交通省令第7号(一部未施行)
 

 船舶職員法(昭和二十六年法律第149号)に基き、及び同法を実施するため、船舶職員法施行規則を次のように定める。


    第4節 海技試験の免除等

(海技試験の身体検査の省略)
第51条  身体検査の各項目について第一種又は第二種の身体検査基準に該当した者が身体検査を受けた日からそれぞれ一年以内又は三月以内に海技試験の申請をした場合には、国土交通大臣は、認定により、その者に対する身体検査を省略することができる。

(海技試験の筆記試験の省略)
第52条  第44条第1項の海技試験又は第45条第1項の海技試験(同項第2号に掲げる学科試験に係るものに限る。)については、一の海技試験の筆記試験に合格した者が第50条第3項の筆記試験合格証明書を添えて申請したときは、当該海技試験の筆記試験は行わない。ただし、当該海技試験の開始期日前に筆記試験に合格した日から起算して十五年を経過する場合は、この限りでない。

(海技試験の筆記試験の一部免除)
第53条  第21条に掲げる種別の海技試験(海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格についての海技試験を除く。)の筆記試験を受け、その一部の試験科目について基準点に達した者が第50条第4項の筆記試験科目免除証明書を添えて申請したときは、当該海技試験と同種別の海技試験に限り、その基準点に達した海技試験科目については、筆記試験を行わない。ただし、筆記試験の一部の試験科目について免除を受けようとする海技試験の開始期日前に、筆記試験の一部の試験科目について基準点に達した海技試験の開始期日から起算して二年を経過する場合は、この限りでない。
 前項の規定は、一部の試験科目について免除を受けようとする筆記試験が第38条の2第1項の規定により別表第七の上欄又は中欄に掲げる海技試験(前条又は第55条の規定により筆記試験が免除されないものに限る。)と併せて受ける筆記試験(同表の上欄に掲げるものを除く。)である場合には適用しない。

第54条  次の表の上欄に掲げる海技試験を受ける者が同表の中欄に定める資格の海技士である場合には、それぞれ同表の下欄に定める試験科目については、筆記試験を行わない。
二級海技士(機関)試験 機関限定がなされた二級海技士(機関) 機関に関する科目(その二)
機関に関する科目(その三)
執務一般に関する科目
三級海技士(機関)試験 機関限定がなされた三級海技士(機関)又はこれより上級の資格 機関に関する科目(その二)
機関に関する科目(その三)
執務一般に関する科目
四級海技士(機関)試験 機関限定がなされた四級海技士(機関)又はこれより上級の資格 機関に関する科目(その二)
機関に関する科目(その三)
執務一般に関する科目
五級海技士(機関)試験 機関限定がなされた五級海技士(機関)又はこれより上級の資格 機関に関する科目(その二)
機関に関する科目(その三)
執務一般に関する科目
六級海技士(機関)試験 機関限定がなされた六級海技士(機関)又はこれより上救の資格 機関に関する科目(その二)
執務一般に関する科目

(登録船舶職員養成施設の課程を修了した者に対する学科試験の免除)
第55条  次条に規定する登録船舶職員養成施設の課程を修了した者が当該登録船舶職員養成施設の発行する修了証明書を添えて申請したときは、次の表の上欄に掲げる登録船舶職員養成施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める海技試験又は当該海技試験(船橋当直三級海技士(航海)試験及び機関当直三級海技士(機関)試験を除く。)に係る資格より下級の資格に係る海技試験(機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験については、これより下級の機関限定として内燃機関に限定した資格に係る海技試験)について学科試験のうちの筆記試験を免除する。ただし、当該海技試験の開始期日前に当該養成施設の課程を修了した日から起算して十五年を経過する場合は、この限りでない。
次条第1号イ又は第2号イの登録船舶職員養成施設 三級海技士(航海)試験 船橋当直三級海技士(航海)試験
次条第1号ロ又は第2号ロの登録船舶職員養成施設 四級海技士(航海)試験
次条第1号ハ又は第2号ハの登録船舶職員養成施設 五級海技士(航海)試験
次条第1号ニの登録船舶職員養成施設 船橋当直三級海技士(航海)試験
次条第1号ホ又は第2号ニの登録船舶職員養成施設 三級海技士(機関)試験 機関当直三級海技士(機関)試験 内燃機関三級海技士(機関)試験
次条第1号ヘの登録船舶職員養成施設 機関当直三級海技士(機関)試験
次条第1号ト又は第2号ホの登録船舶職員養成施設 内燃機関三級海技士(機関)試験
次条第1号チ又は第2号ヘの登録船舶職員養成施設 内燃機関四級海技士(機関)試験
次条第1号リ又は第2号トの登録船舶職員養成施設 内燃機関五級海技士(機関)試験


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