船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
(昭和二十六年十月十五日運輸省令第91号)
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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第7号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年二月二十六日国土交通省令第7号 | (一部未施行) |
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船舶職員法(昭和二十六年法律第149号)に基き、及び同法を実施するため、船舶職員法施行規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条―第2条の7)
第2章 海技士の免許(第3条―第20条)
第3章 海技士国家試験
第1節 海技試験の種別(第21条―第23条)
第2節 海技試験の受験資格(第24条―第36条)
第3節 海技試験の実施(第37条―第50条)
第4節 海技試験の免除等(第51条―第55条)
第5節 登録船舶職員養成施設(第56条―第60条の8)
第4章 船舶職員の乗組み(第60条の8の2―第65条の6)
第5章 小型船舶操縦士の免許(第66条―第95条)
第6章 小型船舶操縦士国家試験
第1節 操縦試験の種別(第96条・第97条)
第2節 操縦試験の受験資格(第98条)
第3節 操縦試験の実施(第99条―第106条)
第4節 操縦試験の免除等(第107条―第113条)
第5節 登録小型船舶教習所(第114条―第124条)
第7章 小型船舶操縦者の乗船等(第125条―第133条)
第8章 小型船舶操縦者の遵守事項等(第134条―第142条)
第9章 雑則(第143条―第148条)
附則
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