第4章 雑則(第34条―第39条)/海上交通安全法
(昭和四十七年七月三日法律第115号)
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最終改正:平成一三年六月二九日法律第92号
第4章 雑則
(航路等の海図への記載)
第34条
海上保安庁が刊行する海図のうち海上保安庁長官が指定するものには、第1条第2項の政令で定める境界、航路、第5条及び第9条の航路の区間、浦賀水道航路、明石海峡航路及び備讃瀬戸東航路の中央、第25条第1項の規定により指定した経路並びに第28条第1項の海域を記載するものとする。
(航路等を示す航路標識の設置)
第35条
海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、航路、第5条及び第9条の航路の区間、浦賀水道航路、明石海峡航路及び備讃瀬戸東航路の中央並びに第25条第1項の規定により指定した経路を示すための指標となる航路標識を設置するものとする。
(交通政策審議会への諮問)
第36条
国土交通大臣は、この法律の施行に関する重要事項については、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
(権限の委任)
第37条
この法律の規定により海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行なわせることができる。
2
管区海上保安本部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を管区海上保安本部の事務所の長に行わせることができる。
(行政手続法の適用除外)
第37条の2
第14条第3項(第18条第4項において準用する場合を含む。)の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。
(国土交通省令への委任)
第38条
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
(経過措置)
第39条
この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
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