第4節 狭い水道における航法(第25条)/海上交通安全法


(昭和四十七年七月三日法律第115号)

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最終改正:平成一三年六月二九日法律第92号


    第4節 狭い水道における航法

(狭い水道における航法)
第25条  海上保安庁長官は、狭い水道(航路を除く。)をこれに沿つて航行する船舶がその右側の水域を航行することが、地形、潮流その他の自然的条件又は船舶交通の状況により、危険を生ずるおそれがあり、又は実行に適しないと認められるときは、告示により、当該水道をこれに沿つて航行する船舶の航行に適する経路(当該水道への出入の経路を含む。)を指定することができる。
 前項の水道をこれに沿つて航行する船舶は、できる限り、同項の経路によつて航行しなければならない。

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第4節 狭い水道における航法(第25条)/海上交通安全法