第2章 機関(第3条―第4条の4)/船舶自動化設備特殊規則


(昭和五十八年三月八日運輸省令第6号)

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最終改正:平成一四年六月二五日国土交通省令第75号


 船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項の規定に基づき、 船舶自動化設備特殊規則を次のように定める。


   第2章 機関

(遠隔制御燃料油注油装置)
第3条  遠隔制御燃料油注油装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 遠隔制御を行う場所において、弁の制御、燃料油タンク内の燃料油の液位の監視その他の燃料油の注油のために必要な制御を行えるものであること。
 遠隔制御を行う場所において、燃料油の液面が限界液位に達したことを知らせる警報を発するものであること。

(自動記録装置)
第4条  主機の運転状態を自動的に記録する装置は、当該主機の潤滑油圧力、冷却水温度その他の運転状態を確認するために必要な情報が記録できるものでなければならない。

(機関集中監視装置)
第4条の2  船橋に施設される機関集中監視装置は、主機、発電機(非常電源の用に供するものを除く。以下同じ。)を駆動する補助機関、ボイラ(船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第28号)第42条のボイラに限る。)及びその他の機関で船舶の推進に直接関係のあるものの潤滑油圧力、冷却水温度その他の状態を監視するために必要な情報を見やすい方法により表示できるものでなければならない。

(機関集中制御装置)
第4条の3  船橋に施設される機関集中制御装置は、主機、発電機を駆動する補助機関及びボイラ(船舶機関規則第42条のボイラ又は内燃機関の高温ガスにより蒸気を発生させるボイラに限る。)並びにこれらの機関を作動させるために必要な機関を有効に制御できるものでなければならない。

(主機遠隔制御及び操舵装置)
第4条の4  船橋のウイングで使用される主機遠隔制御及び操舵装置は、だ角指示器を備え付けているものでなければならない。ただし、だ角指示器が見やすい場所に備え付けられている場合にあつては、この限りでない。

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