附則/船舶自動化設備特殊規則
(昭和五十八年三月八日運輸省令第6号)
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最終改正:平成一四年六月二五日国土交通省令第75号
船舶安全法(昭和八年法律第11号)第2条第1項の規定に基づき、
船舶自動化設備特殊規則を次のように定める。
附 則
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十八年三月十五日から施行する。
(経過措置)
2
第2章及び第3章に規定する自動化設備であつて、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶に施行日に現に備え付けているものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、管海官庁の指示するところによるものとする。
附 則 (昭和五九年八月三〇日運輸省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶自動化設備特殊規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条
施行日において現存船に現に備え付けている衛星航法装置及び自動操だ装置は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和六一年三月二七日運輸省令第7号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一一月二五日運輸省令第36号)
この省令は、昭和六十三年十二月一日から施行する。
附 則 (平成三年一〇月一一日運輸省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第75号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
(船舶自動化設備特殊規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条
平成七年現存船については、平成十一年一月三十一日までの間は、第11条の規定による改正前の船舶自動化設備特殊規則第4条の4の規定は、なおその効力を有する。
附 則 (平成五年二月一日運輸省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年一一月一二日運輸省令第58号)
(施行期日)
1
この省令は、平成九年一月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に船舶に備え付けている衛星航法装置であって人工衛星の発射する電波をGPS受信機により受信することにより自船の位置を測定するものについては、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の船舶自動化設備特殊規則第5条の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附 則 (平成一〇年一二月七日運輸省令第75号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二五日国土交通省令第75号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
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