第4節 衛生諸室/船舶設備規程
(昭和九年二月一日逓信省令第6号)
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最終改正:平成一五年一二月二二日国土交通省令第118号
船舶設備規程左ノ通定ム
第4節 衛生諸室
(浴室等)
第115条の17
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて総トン数五〇〇トン以上のものには、船員定員に応じた浴室、船員定員八人又はその端数ごとに一以上の大便器及び船員定員六人又はその端数ごとに一以上の適当な洗面設備を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この条の規定の適用を緩和することができる。
(洗たく室等)
第115条の18
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて総トン数五〇〇トン以上のものには、洗たく室等の設備を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。
(ジャンパーロッカー室)
第115条の19
遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて総トン数五〇〇トン以上のもの(係留船を除く。)には、船員定員に相当するロッカー又は防水着掛けが備えられたジャンパーロッカー室を設けなければならない。ただし、総トン数三〇〇〇トン未満の船舶にあつては、廊下等適当な場所に設けた防水着掛けをもつてこれに代えることができる。
(囲壁の防水措置)
第115条の20
浴室、便所、洗たく室等の囲壁は、床から二三センチメートルの高さまで防水措置を講じたものでなければならない。
(診療室、病室等)
第115条の21
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(国際航海に従事するものに限る。)であつて船員定員が一五人以上のものには、独立した適当な診療室、病室等を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
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