第1章 係船及び揚錨の設備/船舶設備規程
(昭和九年二月一日逓信省令第6号)
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最終改正:平成一五年一二月二二日国土交通省令第118号
船舶設備規程左ノ通定ム
第1章 係船及び揚錨の設備
(錨)
第123条
船舶には、告示で定める質量の錨を二個備えなければならない。
第124条
前条の規定により備える錨は、次に掲げる要件(長さ三五メートル未満の船舶に備える錨にあつては、第2号に掲げる要件)に適合するものでなければならない。
一
告示で定める要件に適合する材料を使用したものであること。
二
砂質土における把駐力係数(錨が海底を掻く力の大きさを水中における錨の重量で除して得た値をいう。)が告示で定める値以上であること。
三
告示で定める強度を有するものであること。
(錨鎖)
第125条
船舶には、告示で定める長さ及び径の錨鎖を備えなければならない。
第126条
前条の規定により備える錨鎖(長さ三五メートル未満の船舶に備えるものを除く。)は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一
告示で定める要件に適合する材料を使用したものであること。
二
告示で定める強度を有するものであること。
(揚錨機)
第127条
船舶には、揚錨及び収錨を有効に行うことができる装置を備えなければならない。ただし、当該船舶に備える錨の質量が告示で定める値未満である場合は、この限りでない。
(係船索)
第128条
船舶には、告示で定める長さ及び強度の係船索を告示で定める本数備えなければならない。
(係船機)
第129条
船舶に備える係船機は、係船索を有効に巻き取ることができるものでなければならない。
2
遠隔制御を行うことができる係船機は、設置場所においても制御できるものでなければならない。
(えい航索)
第130条
船舶には、告示で定める長さ及び強度のえい航索を備えなければならない。
(非常用えい航設備)
第131条
次に掲げる船舶であつて載貨重量トン数(トン数法第7条第1項の載貨重量トン数をいう。)二〇、〇〇〇トン以上のものには、告示で定める要件に適合する非常用えい航設備を備えなければならない。
一
タンカー(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)第3条第9号のタンカーをいう。)
二
液化ガスばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第30号)第142条の液化ガスばら積船をいう。第302条の3において同じ。)
三
液体化学薬品ばら積船(危険物船舶運送及び貯蔵規則第257条の液体化学薬品ばら積船をいう。第302条の3において同じ。)
(緩和規定)
第132条
しゆんせつ船その他の告示で定める船舶に備える錨、錨鎖、係船索及びえい航索については、第123条から第126条まで、第128条及び第130条の規定にかかわらず、告示で定めるところによることができる。
(係留船の係船及び揚錨の設備)
第133条
係留船に備える錨、錨鎖、係船索及びえい航索については、この章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
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