第2章 操舵の設備/船舶設備規程
(昭和九年二月一日逓信省令第6号)
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最終改正:平成一五年一二月二二日国土交通省令第118号
船舶設備規程左ノ通定ム
第2章 操舵の設備
(適用)
第134条
この章の規定は、推進機関及び帆装を有しない船舶(以下「非自航船」という。)には適用しない。
(操舵装置)
第135条
船舶には、操縦性等について告示で定める要件に適合する主操舵装置及び補助操舵装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、補助操舵装置を備えることを要しない。
(代替動力源)
第136条
舵柄との接合部の舵頭材の径が告示で定める値を超える舵を備える外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)には、操舵装置の代替動力源(その機能等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備えなければならない。
(附属設備)
第137条
外洋航行船に備える動力による操舵装置が油圧により作動するものである場合には、当該船舶には、次に掲げる設備を備えなければならない。
一
作動油を清浄に保つための装置
二
船橋及び機関区域の適当な場所に可視可聴の警報を発することができる作動油タンクの低油面警報装置
三
予備の作動油を貯蔵するタンクであつてその貯蔵量等について告示で定める要件に適合するもの
第138条
削除
第139条
削除
第140条
削除
第141条
削除
第142条
削除
第143条
船舶には、舵柄の回転止めその他管海官庁が指定する操舵装置の附属設備を備えなければならない。
(自動操舵装置)
第144条
総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する自動操舵装置を備えなければならない。
第145条
自動操舵装置は、自動操舵から手動操舵へ直ちに切り替えることができるものでなければならない。
(操舵説明書等)
第146条
動力による操舵装置を備える船舶の船橋(当該船舶が操舵機室を有するものであるときは、船橋及び操舵機室)には、船橋から操作する制御系統及び操舵装置の動力装置の切替手順を示す図を付した操舵説明書を掲示しておかなければならない。
2
国際航海に従事する船舶には、操舵設備の取扱い及び保守に関する説明書及び図面を備え置かなければならない。
3
第1項の操舵説明書並びに前項の説明書及び図面は、船員が通常業務に従事する場合において使用する言語により作成されたものでなければならない。
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第2章 操舵の設備/船舶設備規程