第2章 ばら積み固体貨物の積付設備/船舶設備規程


(昭和九年二月一日逓信省令第6号)

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最終改正:平成一五年一二月二二日国土交通省令第118号


  船舶設備規程左ノ通定ム


   第2章 ばら積み固体貨物の積付設備

(積付計算機)
第157条  船の長さが一五〇メートル以上のバルクキャリア(船舶区画規程第1条の5に規定するバルクキャリアをいう。)には、船体に作用する縦曲げモーメント及び縦せん断力を計算することができる積付計算機を備えなければならない。

第158条  削除

第159条  削除

第160条  削除

第161条  削除

第162条  削除

第163条  削除

第164条  削除

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第2章 ばら積み固体貨物の積付設備/船舶設備規程