第4章 其ノ他ノ特殊貨物ノ積附設備/船舶設備規程
(昭和九年二月一日逓信省令第6号)
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最終改正:平成一五年一二月二二日国土交通省令第118号
船舶設備規程左ノ通定ム
第4章 其ノ他ノ特殊貨物ノ積附設備
第169条ノ三
危険物船舶運送及び貯蔵規則中引火性液体類(引火点ガ摂氏二十三度未満ノモノヲ除ク以下同ジ)ヲ運送スルタンク船ノ引火性液体類ノ積附設備ノ構造、配置等ニ関スル規定ハ引火性又ハ爆発性ノガスヲ発生スル液体デ危険物以外ノモノヲ運送スルタンク船ノ当該液体ノ積附設備ノ構造、配置等ニ付テ準用ス
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第4章 其ノ他ノ特殊貨物ノ積附設備/船舶設備規程