第1章 揚貨装置/船舶設備規程


(昭和九年二月一日逓信省令第6号)

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最終改正:平成一五年一二月二二日国土交通省令第118号


  船舶設備規程左ノ通定ム


   第1章 揚貨装置

(適用)
第169条の4  この章の規定は、次の各号に掲げる揚貨装置については、適用しない。
 総トン数三百トン未満の船舶に施設するもの
 一トン未満の貨物の揚げ卸しにのみ使用するもの
 漁ろう作業にのみ使用するもの

(安全係数)
第169条の5  揚貨装置(これに装着する滑車、フツクその他の装具を除く。以下同じ。)は、デリツク装置にあつてはデリツクブームの角度を制限角度として、ジブクレーンにあつては旋回半径を制限半径として、その他の揚貨装置にあつては通常の使用状態において、制限荷重に相当する荷重を負荷したときに、その重要部分の破壊強度に対する安全係数が、次表に定める数値以上となるものでなければならない。
区分 安全係数
金属構造部 制限荷重が一〇トン以下のもの
制限荷重が一〇トンをこえるもの
木構造部
ワイヤロープ

(荷重試験)
第169条の6  揚貨装置は、次項に規定する荷重試験を行なつても異状を生じないものでなければならない。
 揚貨装置の荷重試験は、次表に定める試験荷重に相当する重量物をつり上げた後最大限に旋回又は移動させることにより行なう。ただし、修繕又は変更が加えられた揚貨装置については、ばね秤又はハイドロリツクバランスを用いて旋回又は移動の両端において五分間連続して試験荷重に相当する荷重を負荷する方法によることができる。
制限荷重 試験荷重
二〇トン未満 制限荷重の一・二五倍の荷重
二〇トン以上五〇トン未満 制限荷重に五トンを加えた荷重
五〇トン以上一〇〇トン未満 制限荷重の一・一倍の荷重
一〇〇トン以上 管海官庁の適当と認める荷重

 デリツク装置についての前項の試験は、デリツクブームの水平面に対する角度を、制限荷重が一〇トン以下のものにあつては一五度、制限荷重が一〇トンをこえるものにあつては二五度として行なうものとする。ただし、制限荷重に相当する荷重を負荷して使用する範囲における最小の角度がこれらの角度をこえる場合は、その最小の角度とすることができる。
 ジブクレーンについての第2項の試験は、その旋回半径を使用される範囲の最大及び最小として行なうものとする。

(保護装置)
第169条の7  動力装置の歯車、調車その他の伝導装置、軸系、帯電部及び蒸気管は、作業者を保護するために必要なおおい、囲い等の保護装置が施されているものでなければならない。

(デリツクブーム)
第169条の8  デリツクブームとデリツクポストの接合部は、デリツクブームが支持部から逸脱することを防止できるものでなければならない。

(走行クレーン)
第169条の9  走行クレーンは、車軸又は車が破損した場合において、転覆を防止することができる構造のものでなければならない。

(ウインチ)
第169条の10  ウインチ(トツピングリフトウインチを除く。以下同じ。)は、制限荷重に相当する重量物の揚げ卸し中効果的に作動する制動装置を設けたものでなければならない。
 ウインチのドラムの両端における耳の高さは、巻上用ワイヤロープをむらなく、かつ、余裕を残さないで巻きつけたとき、そのロープの直径の二倍以上の余裕を残すものでなければならない。
 ウインチは、ロープガードが取り付けられたものでなければならない。

第169条の11  蒸気ウインチの排気管の開口端は、排気が取扱者の視野を妨げることのないよう配置されているものでなければならない。
 ハイドロリツクウインチは、過圧防止装置を備えたものでなければならない。
 電動ウインチは、次の各号に適合するものでなければならない。
 制御器に近接した位置に電路しや断器が設けられていること。
 過負荷防止のための安全装置を備えているか、又はこれに準ずる安全のための措置が講じられていること。

(準用)
第169条の12  前2条の規定は、クレーンの巻き上げ装置について準用する。

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