第3章 潜水設備/船舶設備規程
(昭和九年二月一日逓信省令第6号)
海運に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年一二月二二日国土交通省令第118号
船舶設備規程左ノ通定ム
第3章 潜水設備
(適用範囲)
第169条の14
この章の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が潜水設備の潜水深度、構造、使用方法等を考慮して許可したものに限り、この章の規定によらないことができる。
(耐圧殻)
第169条の15
耐圧殻(潜水したときの圧力に耐え、人員及び機器類等を収容することができる構造のものをいい、閉鎖装置及び貫通金物を含む。以下同じ。)は、最大潜水深度まで潜水した場合に安全な構造及び強度を保つものでなければならない。
(耐圧殻内の材料)
第169条の16
耐圧殻内に使用する材料は、難燃性のものであり、かつ、燃焼による有害ガスの発生が少ないものでなければならない。
(出入口)
第169条の17
耐圧殻に設ける出入口の戸は、いずれの側からも開閉することができるものでなければならない。
(計器)
第169条の18
耐圧殻内には、次に掲げる計器を備え付けなければならない。
一
深度計 二個
二
気圧計 一個
三
ガス検定器 一個
四
時計 一個
五
温度計 一個
六
傾斜計 一個
(制御装置等)
第169条の19
潜水設備には、潜水及び浮上の制御を有効に行なうことができる装置を設けなければならない。
2
潜水設備には、前項の装置を設けるほか、非常の際に耐圧殻を浮上させることができる措置を講じなければならない。
(給排気装置等)
第169条の20
潜水設備には、耐圧殻内の乗員のため、潜水時間に応じた十分な空気を確保することができる措置を講じなければならない。
2
潜水設備には、前項の措置を講じるほか、非常の際に耐圧殻内の乗員のため必要な空気を確保することができる措置を講じなければならない。
第169条の21
潜水設備には、耐圧殻内の炭酸ガスその他の有害なガスを除去することができる十分な措置を講じなければならない。
(連絡装置)
第169条の22
耐圧殻内には、有線電話等その潜水中に母船(潜水設備を有する船舶をいう。以下同じ。)と連絡することができる装置を備え付けなければならない。
2
前項の装置は、常用のもののほか、非常用のものを備え付けなければならない。
(索、管等)
第169条の23
母船と耐圧殻を結ぶ索、管、電線等は、次の各号に適合するものでなければならない。
一
母船の動揺によりその性能に支障を生じないものであること。
二
十分な引張り強さを有し、かつ、必要なものについては、十分な水密性及び耐圧強度を有するものであること。
(救命設備)
第169条の24
耐圧殻内には、乗員数と同数の救命胴衣及び水密電気灯(船舶救命設備規則第29条に規定する救命胴衣及び第37条に規定する水密電気灯をいう。)を備え付けなければならない。
(消火器)
第169条の25
耐圧殻内には、消火器(船舶消防設備規則第5条第10号イ、ロ又はニに掲げる液体消火器、泡消火器又は粉末消火器をいう。)を備え付けなければならない。
(管海官庁の指示)
第169条の26
潜水設備には、第169条の15から前条までに規定するもののほか、当該潜水設備の潜水深度、構造、使用方法等を考慮して、管海官庁が必要と認めて指示する措置を講じなければならない。
船舶設備規程に戻る
海運に戻る
法令ユビキタスに戻る
第3章 潜水設備/船舶設備規程