第1節 照明設備/船舶設備規程


(昭和九年二月一日逓信省令第6号)

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最終改正:平成一五年一二月二二日国土交通省令第118号


  船舶設備規程左ノ通定ム


    第1節 照明設備

(照明器具)
第267条  照明器具は、日本工業規格「船用照明器具類」の規格に適合するもの又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。
 前項の照明器具は、周囲の電路その他のものに有害な温度上昇を与えないように配置しなければならない。

第268条  他動的損傷を受けるおそれのある場所に設ける照明器具は、金属製わくを用いる等適当な方法でこれを保護しなければならない。

(主照明装置)
第268条の2  外洋航行船及び係留船に備える主照明装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 旅客、船員又はその他の乗船者の居住又は使用に充てる場所及び船員が通常業務に従事する場所に設ける主照明装置は、主電源から給電することができるものであること。
 非常電源、これと関連する変圧器、臨時の非常電源又は非常照明用配電盤を設けた場所の火災その他の災害によりその使用が損なわれないものであること。
 主機室その他の管海官庁が必要と認める場所に設ける主照明装置は、その回路に一の故障が生じた場合においても当該場所を照明することができるものであること。ただし、主照明装置と独立の非常照明装置により当該場所を照明することができる場合は、この限りでない。

(無線設備を操作する場所の照明装置)
第268条の3  船舶に備える無線設備(船舶安全法施行規則第60条の5第1項の無線設備をいう。)を操作する場合には、固定式の有効な照明装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
 前項の照明装置は、常用の電源及び非常電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。

(特殊場所の照明設備)
第269条  蓄電池室、塗料庫その他の引火性ガスの蓄積するおそれのある場所の照明は、日本工業規格「船用防爆天井灯」若しくは「船用防爆隔壁灯」の規格に適合する電灯又はこれらと同等以上の効力を有するものによらなければならない。
 前項の場所内で使用する持運び式電灯は、日本工業規格「船用耐圧防爆形携帯電灯(乾電池式)」又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。

第270条  船倉内の照明設備の給電回路には、当該船倉の外側に両極開閉器を設けなければならない。ただし、管海官庁が安全性を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

(航海灯)
第271条  電気式の航海灯(マスト灯、舷灯、両色灯及び船尾灯をいう。以下同じ。)は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。
 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶の電気式の航海灯は、二重式のものでなければならない。
 前2項の規定(国際航海に従事する旅客船については、第2項の規定に限る。)は、予備として油船灯が備えられている電気式の航海灯については、適用しない。

第272条  前条の航海灯への給電は、航海船橋上に設けた航海灯制御盤を経て、これをしなければならない。
 前条の電源から航海灯制御盤までの電路は、総べての電源を通じて二回路以上とし、かつ、うち一回路は独立のものとし、他の一回路は航海船橋上において使用する小形照明器具以外のものに給電する電路と共用しないものとしなければならない。ただし、総トン数五〇〇トン未満の船舶については、この限りでない。
 航海灯制御盤から航海灯までの電路は、各灯毎に独立のものでなければならない。

第273条  前条の航海灯制御盤は、各航海灯の開閉器を設置したものであり、かつ、航海灯が電球の繊条の切断その他の原因により消灯した場合、これを自動的に表示し、かつ、ブザー等により警報する装置をもつものでなければならない。ただし、総トン数五〇〇トン未満の船舶に備え付ける航海灯制御盤は、自動的に表示し、かつ、警報する装置をもつものでなくてもよい。

(紅灯及び停泊灯)
第273条の2  電気式の紅灯及び停泊灯は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。ただし、予備として油船灯が備えられているものにあつては、この限りでない。

(信号灯)
第273条の3  信号灯は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。

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