第3節 電熱設備/船舶設備規程
(昭和九年二月一日逓信省令第6号)
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最終改正:平成一五年一二月二二日国土交通省令第118号
船舶設備規程左ノ通定ム
第3節 電熱設備
(構造)
第290条
電熱設備は、通常の使用状態において、火災の生ずるおそれのないものであり、かつ、その充電部を必要に応じて難燃性材料で保護したものでなければならない。
(温度上昇限度)
第291条
電熱設備の各部分の温度上昇限度は、周囲温度摂氏四〇度以下の場所で使用するものにあつては、次表の通りとし、周囲温度が摂氏四〇度をこえる場所で使用するものにあつては、その超過する温度を次表の温度上昇限度から減じた温度とする。
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器具の部分 |
温度上昇限度(摂氏・度) |
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支持台 |
五五 |
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トツテ・ツマミ等 |
三〇 |
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電線接続用端子 |
三五 |
(絶縁抵抗)
第292条
電熱設備の絶縁抵抗は、一メグオーム以上でなければならない。
(絶縁耐力)
第293条
電熱設備の絶縁耐力の試験は、一五〇〇ボルトの試験電圧による。
(電気放熱器)
第294条
国際航海に従事する船舶(総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて旅客船以外のもの及び総トン数五〇〇トン以上の漁船を除く。)又は国際航海に従事しない旅客船に備え付ける電気放熱器は、固定しなければならない。この場合において、当該電気放熱器は、衣服、カーテンその他の類似の材料をこがし、又は燃えさせるおそれがある状態で露出している放熱線が取り付けられているものであつてはならない。
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