第4節 通信及び信号設備/船舶設備規程
(昭和九年二月一日逓信省令第6号)
海運に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年一二月二二日国土交通省令第118号
船舶設備規程左ノ通定ム
第4節 通信及び信号設備
(電路電圧)
第295条
船内通信及び信号設備の電路電圧は、直流にあつては二二〇ボルト、交流にあつては一二〇ボルト以下でなければならない。
(電路による電圧降下)
第296条
船内通信及び信号設備の電路による電圧降下は、定格電圧二四ボルト以下のものにあつては一〇パーセント、定格電圧二四ボルトをこえるものにあつては五パーセント以下でなければならない。
(中央制御場所)
第296条の2
船舶防火構造規則第56条の中央制御場所に配置する同条各号に掲げる設備は、主電源からの給電が停止した場合には、非常電源から自動的に給電することができるものでなければならない。
(退船警報装置等)
第297条
船舶救命設備規則第82条第1項から第3項までの規定により備え付ける警報装置であつて電気式のものは、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電できるものでなければならない。
2
船舶救命設備規則第82条第3項の規定により旅客船に備え付ける警報装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一
二以上の独立の電路及び増幅器を有するものであること。
二
前号の電路は、相互に十分離して配置されていること。
(火災探知装置)
第298条
船舶消防設備規則第5条第13号に掲げる火災探知装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一
常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。
二
給電は、この目的のためにのみ備える独立の電路によつて行われるものであること。
三
前号の電路には、制御場所に切換開閉器を備え付けること。
船舶設備規程に戻る
海運に戻る
法令ユビキタスに戻る
第4節 通信及び信号設備/船舶設備規程