第2章 焼却設備/船舶設備規程


(昭和九年二月一日逓信省令第6号)

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最終改正:平成一五年一二月二二日国土交通省令第118号


  船舶設備規程左ノ通定ム


   第2章 焼却設備

(適用)
第311条の2  この章の規定は、焼却炉の最大処理熱量が毎時十二万六千キロジュール未満の焼却設備については、適用しない。

(適用範囲)
第311条の3  この章の規定により難い特別の事情がある場合には、管海官庁が焼却設備の構造、使用方法等を考慮して許可したものに限り、この章の規定によらないことができる。
 この章に規定していないものにあつては、管海官庁が当該船舶の焼却設備の効用に支障があるかどうかを審査してその使用を承認するものとする。

(材料)
第311条の4  焼却設備に使用する材料は、耐火性のものであり、かつ、耐食性のものでなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。

(構造)
第311条の5  焼却設備の構造は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 容易に点検及び保守ができるものであること。
 船体の動揺及び振動に十分耐えるものであること。
 焼却炉、煙突その他の焼却設備の高熱部分で取扱者に傷害を与えるおそれのあるもの又は火災の危険のあるものには、適当な防熱措置を講じたものであること。
 点火前に炉内の滞留ガスを排出できるように装置されていること。
 炉底からドレンが滴下しないものであること。
 焼却炉から燃焼ガスが漏れないものであること。
 煙突の端を燃焼ガスが船内に浸入しないような位置に導くこと。
 固体の廃棄物を投入する焼却炉の投入口は、二重扉とすること。ただし、バックファイヤのおそれのないもの又は管海官庁が投入口の構造等を考慮して承認したものについては、この限りでない。
 点火が自動的に行われるものにあつては、燃料の供給が点火装置の始動に先行しないものであること。
 廃棄物及び燃料を自動的に供給できる装置を有するものにあつては、これらの供給を調整できるものであること。

(煙路)
第311条の6  二個以上の焼却炉の煙路を連結する場合、又は焼却炉の煙路とボイラの煙路を連結する場合は、停止している焼却炉に燃焼ガスが浸入しないように装置しなければならない。
 焼却炉の煙路は、内燃機関の排気管と連結してはならない。

(液状廃棄物のタンクの弁)
第311条の7  液状廃棄物のタンクから吸引する管にはタンク壁に連結する箇所に確実に閉鎖できる弁又はコックを備えなければならない。
 前項の弁又はコックは、その設置場所の外部において閉鎖できる装置を取り付けたものでなければならない。ただし、管海官庁がタンクの容量等を考慮して承認した場合は、この限りでない。

(すえ付)
第311条の8  焼却炉は、その周囲に、検査、修理及び操作のための適当な余地を残してすえ付けなければならない。
 焼却炉は、堅固な台上にすえ付けなければならない。

(通風装置)
第311条の9  焼却炉を閉囲された場所に設置する場合には、その設置場所に適当な通風装置を備えなければならない。

(ガス検定器)
第311条の10  有機塩素化合物その他告示で定める物質(以下「有機塩素化合物等」という。)の焼却の用に供する焼却炉を、閉囲された場所に設置する場合には、当該焼却炉から漏れた燃焼ガスの存在を乗組員が速やかに認めることができる適当な場所に、ガス検定器を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該焼却炉の用途を考慮して承認した場合は、この限りでない。

(安全装置及び警報装置)
第311条の11  焼却設備には、次に掲げる場合に、自動的に焼却炉への廃棄物及び燃料の供給を停止できる安全装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、この限りでない。
 船舶安全法施行規則第56条の3の規定により指定を受けた焼却炉の制限温度を超えたとき。
 火炎が消失したとき。
 焼却設備には、次に掲げる場合に、異常を直ちに知ることができる警報装置を備えなければならない。
 警報装置の電源が断たれたとき。
 冷却装置を有するものにあつては、当該装置が停止したとき。
 廃棄物の焼却炉内への供給が圧力噴霧式のものにあつては、噴霧圧力が低下したとき。
 燃料の焼却炉内への供給が圧力噴霧式のものにあつては、噴霧圧力が低下したとき。
 燃焼に必要な空気を供給する装置を有するものにあつては、当該装置が停止したとき。
 前項各号に掲げるとき。

(測定装置等)
第311条の12  焼却設備には、焼却炉ごとに次に掲げる計器又は測定装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が承認した場合は、第3号及び第4号に掲げる計器及び測定装置を備えることを要しない。
 温度測定装置 一個
 廃棄物及び燃料の焼却炉内への噴霧圧力を示す圧力計(圧力噴霧式の場合に限る。) 各一個
 廃棄物及び燃料の流量計(液状の有機塩素化合物等の焼却の用に供する焼却設備に限る。) 各一個
 燃焼ガス中の一酸化炭素、二酸化炭素及び酸素の濃度を連続して測定できる装置(有機塩素化合物等の焼却の用に供する焼却設備に限る。) 各一個
 前項各号に掲げる計器又は測定装置は、十分な耐久性を有し、かつ、船体の振動及び動揺、湿気等によつてその機能に影響を受けないものでなければならない。

(管海官庁の指示)
第311条の13  焼却設備には、第311条の4から前条までに規定するもののほか、当該焼却設備の構造、使用方法等を考慮して、管海官庁が必要と認めて指示する措置を講じなければならない。

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