第9編 雑則/船舶設備規程
(昭和九年二月一日逓信省令第6号)
海運
に戻る
法令ユビキタス
に戻る
最終改正:平成一五年一二月二二日国土交通省令第118号
船舶設備規程
左ノ通定ム
第9編 雑則
(石綿を含む材料の使用禁止)
第311条の23
船舶には、次に掲げるものを除き、石綿を含む材料を使用してはならない。
一
ロータリー式圧縮機及びロータリーポンプにおいて使用される羽根車
二
摂氏三五〇度を超える高温下又は七メガパスカルを超える圧力下で、火災若しくは腐食の危険性又は毒性がある液体の循環に使用される水密継手及び内張り
三
摂氏一、〇〇〇度を超える高温下で使用される、軟性及び弾力性の必要な断熱材
(船舶に備える設備に関し必要な事項)
第311条の24
この省令に規定するもののほか、船舶に備える設備について必要な事項は、告示で定める。
船舶設備規程
に戻る
海運
に戻る
法令ユビキタス
に戻る
第9編 雑則/船舶設備規程