第1節 通則/船舶設備規程


(昭和九年二月一日逓信省令第6号)

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最終改正:平成一五年一二月二二日国土交通省令第118号


  船舶設備規程左ノ通定ム


    第1節 通則

(適用範囲)
第109条  この章に規定する設備であつて、女子船員又は日本人船員と比しその本国の風俗、慣習等が著しく異なるものとして管海官庁の認める船員に係るものについては、この章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。

(船員室等の位置)
第110条  遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて総トン数五〇〇トン以上のものの船員室等(船員室、船員の利用に供される食堂、調理室、休憩室等の居住諸室、事務室及び浴室、便所、洗たく室、病室等の衛生諸室並びに無線電信室をいう。以下この節において同じ。)は、最高航海喫水線の上方に設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
 第80条の規定は、前項の規定(ただし書を除く。)の適用を受ける船舶以外の船舶の船員室等について準用する。

(船員室等の高さ)
第111条  船員室等の床の上面から天井甲板のビームの下面又は天井張りの下面までの垂直距離は、次表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に定める数値以上でなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この条の規定の適用を緩和することができる。
区分 垂直距離(メートル)
遠洋区域を航行区域とする船舶 二・〇
近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶 総トン数五〇〇トン以上の船舶 一・九
総トン数五〇〇トン未満の船舶 一・八
平水区域を航行区域とする船舶 一・八

第112条  削除

(船員室等の隔離)
第113条  船員室等は、貨物区域(船舶防火構造規則第2条第17号の貨物区域をいう。以下同じ。)、機関区域(同条第21号の機関区域をいう。以下同じ。)及び燃料油、潤滑油等の貯蔵場所から有効に隔離しなければならない。
 調理室、浴室、便所、洗たく室及びこれらに類似した場所は、他の場所と有効に隔離しなければならない。

(船員室等における機具等の設置の禁止)
第114条  船員室等には、錨鎖管の開口又は揚錨機、ウインチその他の機具を設置してはならない。

(蒸気管等)
第115条  船員室等及び船橋には、揚錨機、ウインチ及びこれらに類似した装置に係る蒸気管又は排気管を設けてはならない。
 船員室等又は船橋に、前項に規定する蒸気管及び排気管以外の熱を発する管を設ける場合には、適当な防熱措置を講じなければならない。

(換気装置)
第115条の2  遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶(総トン数五〇〇トン未満の船舶であつて国際航海に従事する旅客船以外のもの及び係留船を除く。)には、船員室等、船橋及び機関区域を有効に換気できる空気調和装置又は機械通風装置を設けなければならない。
 前項に規定する船舶以外の船舶には、船員室等、船橋及び機関区域を換気できる適当な装置を設けなければならない。

(暖房装置)
第115条の3  遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶であつて総トン数五〇〇トン以上のもの(係留船を除く。)には、船員室、食堂、事務室、休憩室、診療室、病室、無線電信室及び船橋を有効に暖房できる空気調和装置若しくは蒸気暖房装置又はこれらに類似した装置を設けなければならない。
 前項に規定する船舶以外の船舶には、同項に規定する場所を暖房できる適当な装置を設けなければならない。
 前2項の規定は、熱帯地方のみを航行する船舶には、適用しない。

(天窓、げん窓等)
第115条の4  船員室及び食堂には、適度の採光のための天窓、げん窓等を設けなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、この限りでない。

(防音措置)
第115条の4の2  国際航海に従事する総トン数一、六〇〇トン以上の船舶の船員室等及び船橋には、適当な防音措置を講じなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(準用)
第115条の5  第84条から第88条までの規定は、船員室等について準用する。ただし、第88条第2号に掲げる場所については、管海官庁が当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認める場合は、これを船員室に充てることができる。

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