第3章 指定検定機関(第16条―第25条) 削除/船舶等型式承認規則
(昭和四十八年十二月十四日運輸省令第50号)
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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号
船舶安全法(昭和八年法律第11号)第6条ノ四第1項、第25条の53において準用する第25条の29第3項及び第25条の30第2項、第29条ノ三並びに第29条ノ四第1項の規定に基づき、
船舶等型式承認規則を次のように定める。
第3章 削除
第16条
削除
第17条
削除
第18条
削除
第19条
削除
第20条
削除
第21条
削除
第22条
削除
第23条
削除
第24条
削除
第25条
削除
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