第3章 指定検定機関(第16条―第25条) 削除/船舶等型式承認規則


(昭和四十八年十二月十四日運輸省令第50号)

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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号


 船舶安全法(昭和八年法律第11号)第6条ノ四第1項、第25条の53において準用する第25条の29第3項及び第25条の30第2項、第29条ノ三並びに第29条ノ四第1項の規定に基づき、 船舶等型式承認規則を次のように定める。


   第3章 削除

第16条  削除

第17条  削除

第18条  削除

第19条  削除

第20条  削除

第21条  削除

第22条  削除

第23条  削除

第24条  削除

第25条  削除

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