附則/船舶等型式承認規則


(昭和四十八年十二月十四日運輸省令第50号)

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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号


 船舶安全法(昭和八年法律第11号)第6条ノ四第1項、第25条の53において準用する第25条の29第3項及び第25条の30第2項、第29条ノ三並びに第29条ノ四第1項の規定に基づき、 船舶等型式承認規則を次のように定める。



   附 則

(施行期日)
 この省令は、船舶安全法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第80号)の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。
(船用品型式承認規則の廃止)
 船用品型式承認規則(昭和二十三年総理庁運輸省令第4号。以下「旧型式承認規則」という。)は、廃止する。
 国土交通大臣は、旧型式承認規則第1条の型式承認を受け、かつ、同令第6条第1項の承認証書でこの省令の施行の際現に有効なものを受有する者又はこの省令の施行の際現に旧型式承認規則第1条の型式承認を申請中の者に関しては、第5条の規定にかかわらず、同条の規定による申請に基づかないで、当該型式承認に係る物件について法第6条ノ四第1項の型式承認をすることができる。
 国土交通大臣は、前項の規定により法第6条ノ四第1項の型式承認をするときは、これに期限を附することができる。
 附則第4項の規定により法第6条ノ四第1項の型式承認を受けた者が当該型式承認に係る物件について旧型式承認規則第3条第1項の規定により行つた検定の申請でこの省令の施行の際現に係属中のものは、第13条の規定による検定の申請とみなす。
 前項に規定する旧型式承認規則第3条第1項の規定による検定の申請に関し納付された手数料は、第13条の規定による検定の申請に関する手数料として第29条の規定により納付されたものとみなす。

   附 則 (昭和四九年七月二五日運輸省令第32号)

 この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四九年八月二日運輸省令第34号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年八月二七日運輸省令第36号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年一一月八日運輸省令第44号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年一〇月二三日運輸省令第43号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(船舶等型式承認規則の一部改正)
 底びき網漁業灯、かけまわし漁法灯及びきんちやく網漁業灯については、船舶等型式承認規則第4条、第5条第2項第2号及び第6条第1項中「法第2条第1項の命令」とあるのは、昭和五十年十一月九日までは、「船灯試験規程(昭和九年逓信省令第19号)」と読み替えて、これらの規定を適用する。

   附 則 (昭和五〇年一一月一八日運輸省令第47号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五一年三月二七日運輸省令第8号)

 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五一年八月一四日運輸省令第34号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和五二年六月七日運輸省令第15号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五二年七月一日運輸省令第20号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中船舶設備規程第143条の次に四条を加える改正規定(第143条ノ四に係る部分を除く。)以外の改正規定、第3条中小型船舶安全規則第82条の改正規定以外の改正規定並びに第5条中船舶等型式承認規則第3条第5号の改正規定(同号へに係る部分に限る。)及び別表の改正規定(「黒球」及び「黒色円すい形象物 紅色円すい形象物」を改める部分に限る。)は、昭和五十二年七月十五日から施行する。

   附 則 (昭和五二年八月二六日運輸省令第26号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和五十二年九月六日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中船舶安全法施行規則第19条の改正規定(一般小型船に係る部分に限る。)、第2条中船舶設備規程第7編の次に一編を加える改正規定(第311条の7に係る部分を除く。)及び第12号表の次に一表を加える改正規定、第3条の規定並びに附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年一一月二二日運輸省令第61号)

(施行期日)
 この省令は、昭和五十三年十二月一日から施行する。
(経過規定)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年五月六日運輸省令第12号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中目次の改正規定(「第7編 昇降設備    第8編 コンテナ設備」を改める部分に限る。)、第7編の編名を改める改正規定、第7編中第303条の前に章名を付する改正規定、第8編の編名を削る改正規定、第311条の次に章名を付する改正規定及び第7編に一章を加える改正規定、第11条中目次の改正規定及び第11章を第12章とし、第10章の次に一章を加える改正規定、第12条中別表第一の改正規定(「       フラツトラツク型のもの 1個につき 11,000円   コンテナ                                    その他の型のもの    1個につき 15,000円」を改める部分に限る。)並びに第13条中別表の改正規定(「       フラツトラツク型のもの 68,000 1個につき 2,200    コンテナ                                         その他の型のもの    98,000 〃     2,800」を改める部分に限る。)並びに附則第2条第14項及び附則第12条第3項の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月二四日運輸省令第14号)

 この省令は、昭和五十五年五月二十五日から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月一九日運輸省令第6号)

(施行期日)
 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五七年四月六日運輸省令第8号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中運輸省組織規程第35条の改正規定、第2条中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第1章 海運局支局」を削る改正規定、同令第2章の改正規定、同令別表第一の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第二の改正規定(「第2条の2関係」を「第2条の2、第2条の3関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第三の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第五の改正規定並びに附則第4条 昭和五十八年一月一日

   附 則 (昭和五七年六月一日運輸省令第12号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年三月八日運輸省令第7号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十八年三月十五日から施行する。

   附 則 (昭和五八年八月二四日運輸省令第36号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第58号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号に定める日(昭和五十八年十月二日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定(「第12条の36」を「第12条の35」に改める部分に限る。)、第6条、第12条の2及び第12条の4の改正規定、第12条の34を削り、第12条の35を第12条の34とし、第12条の36を第12条の35とする改正規定、第33条の4の改正規定(油ゲル化剤に係る部分を除く。)、第39条の次に1条を加える改正規定、第40条の改正規定、別表第一及び別表第四の改正規定並びに別表第四の次に一表を加える改正規定(油ゲル化剤に係る部分を除く。)並びに附則第8条及び附則第11条の規定 改正法附則第1条第1号に定める日(昭和五十八年八月二十五日)

   附 則 (昭和五八年八月二四日運輸省令第42号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和五十八年十月二日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条中船舶安全法施行規則第1条、第66条、別表第一及び第15号様式別表の改正規定並びに第3条及び第4条の規定は、昭和五十八年八月二十五日から施行する。

   附 則 (昭和五九年三月一九日運輸省令第4号)

(施行期日)
 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長

第3条  この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

   附 則 (昭和五九年八月三〇日運輸省令第29号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和六〇年三月三〇日運輸省令第11号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年六月二七日運輸省令第25号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和六二年三月二五日運輸省令第25号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年八月八日運輸省令第51号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和六十二年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中小型船舶安全規則第57条の次に一条を加える改正規定、第2条中船舶安全法施行規則別表第一の改正規定及び第3条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六二年九月二九日運輸省令第55号) 抄

(施行期日)
 この省令は、船舶安全法及び道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前に指定検定機関又は小型船舶検査機構に対してした検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付の申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年一一月二五日運輸省令第36号)

 この省令は、昭和六十三年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成元年三月三一日運輸省令第12号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年六月二一日運輸省令第20号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第24号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年一〇月二日運輸省令第28号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成元年十月二十二日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成三年三月二二日運輸省令第2号)

(施行期日)
 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年一〇月一一日運輸省令第33号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第75号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中船舶設備規程第146条の10の3の次に次の見出し及び二条を加える改正規定(第146条の10の5に係る部分に限る。)及び同令第187条の改正規定、第3条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定並びに第8条中船舶等型式承認規則別表第一及び別表第二の改正規定は公布の日から施行する。

   附 則 (平成四年一月二七日運輸省令第5号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定、第3条中船舶消防設備規則第17条第2項、第20条、第22条、第23条、第48条第5項、第69条第1項及び第70条の改正規定、第4条の規定並びに第5条中小型船舶安全規則第65条第2項、第66条、第69条及び第71条の改正規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年三月二九日運輸省令第9号)

(施行期日)
 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年五月一九日運輸省令第19号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成六年五月二十日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成六年九月三〇日運輸省令第45号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成六年十月一日から施行する。

   附 則 (平成七年一二月二二日運輸省令第68号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成八年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成八年二月二七日運輸省令第14号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年三月一九日運輸省令第19号)

 この省令は、平成八年三月二十九日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二一日運輸省令第15号)

(施行期日)
 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年六月二七日運輸省令第43号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成九年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第83号)

 この省令は、平成十年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年七月一日運輸省令第52号)

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)
第2条  施行日前に受けた改正前の別表第一に掲げる物件のうち次の表の上欄に掲げるものの型式についての型式承認は、それぞれ改正後の別表第一に掲げる物件のうち次の表の下欄に掲げるものの型式について受けた型式承認とみなす。
防火戸 防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料
自動閉鎖型防火ダンパー
隔壁又は甲板に用いる防火用材料(標準火災試験を要するものに限る。)
その他の防火用材料 不燃性材料、火災の危険の少ない家具及び備品、防火戸の動力開閉装置、冷却装置の管装置の防熱材、冷却装置の防熱材の防湿用表面材若しくは接着剤又は表面仕上材
進水装置用第一種膨脹式救命いかだ 進水装置用膨脹式救命いかだ
その他の第一種膨脹式救命いかだ その他の膨脹式救命いかだ
膨脹型救助艇 膨脹型一般救助艇
固型救助艇 固型一般救助艇
複合型救助艇 複合型一般救助艇
甲種マスト灯 第一種マスト灯
乙種マスト灯 第二種マスト灯
小型船舶用船灯(甲種前部灯であって光達距離が五海里以上であるものに限る。)
丙種マスト灯 第三種マスト灯
小型船舶用船灯(甲種前部灯であつて光達距離が三海里以上五海里未満であるものに限る。)
小型船舶用船灯(乙種前部灯に限る。) 第四種マスト灯
甲種げん灯 第一種げん灯
乙種げん灯 第二種げん灯
小型船舶用船灯(甲種小型船舶用げん灯に限る。)
小型船舶用船灯(乙種小型船舶用げん灯に限る。) 第三種げん灯
両色灯 第一種両色灯
小型船舶用船灯(甲種小型船舶用両色灯に限る。)
小型船舶用船灯(乙種小型船舶用両色灯に限る。) 第二種両色灯
甲種船尾灯 第一種船尾灯
乙種船尾灯 第二種船尾灯
小型船舶用船灯(後部灯に限る。)
甲種引き船灯 第一種引き船灯
乙種引き船灯 第二種引き船灯
甲種白灯 第一種白灯
乙種白灯 第二種白灯
小型船舶用船灯(小型船舶用白灯に限る。)
甲種紅灯 第一種紅灯
乙種紅灯 第二種紅灯
小型船舶用船灯(小型船舶用紅灯に限る。)
甲種緑灯 第一種緑灯
乙種緑灯 第二種緑灯
甲種紅色閃光灯 第一種紅色閃光灯
乙種紅色閃光灯 第二種紅色閃光灯
甲種緑色閃光灯 第一種緑色閃光灯
乙種緑色閃光灯 第二種緑色閃光灯
甲種黄色閃光灯 第一種黄色閃光灯
乙種黄色閃光灯 第二種黄色閃光灯
三色灯 第一種三色灯
小型船舶用船灯(甲種小型船舶用三色灯に限る。)
小型船舶用船灯(乙種小型船舶用三色灯に限る。) 第二種三色灯

 施行日前に交付を受けた前項の表の上欄に掲げる物件についての型式承認書及び検定合格証明書は、それぞれ同表の下欄に掲げる物件について交付を受けた型式承認書及び検定合格証明書とみなす。
 施行日前にした第1項の表の上欄に掲げる物件についての型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請は、それぞれ同表の下欄に掲げる物件についてした型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請とみなす。
 施行日前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一〇月三〇日運輸省令第72号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月二二日運輸省令第9号)

(施行期日)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第72号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年六月二五日国土交通省令第75号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(船舶等型式承認規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条  施行日前に受けた第7条の規定による改正前の船舶等型式承認規則別表第一のうち衛星航法装置の型式についての型式承認は、第7条の規定による改正後の船舶等型式承認規則別表第一に掲げる物件のうち第一種衛星航法装置の型式について受けた型式承認とみなす。
 施行日前に交付を受けた衛星航法装置についての型式承認書及び検定合格証明書は、第一種衛星航法装置について交付を受けた型式承認書及び検定合格証明書とみなす。
 施行日前にした衛星航法装置についての型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請は、第一種衛星航法装置についてした型式承認、型式の変更の承認又は検定の申請とみなす。

   附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (平成一四年七月二六日国土交通省令第91号)

(施行期日)
 この省令は平成十四年十月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現に小型船舶に備え付けている小型船舶用救命胴衣については、これを引き続き当該小型船舶に備え付ける場合に限り、改正後の小型船舶安全規則第53条第1項の規定(第5号を除く。)にかかわらず、なお従前の例によることができる。

   附 則 (平成一五年九月二九日国土交通省令第96号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、海上衝突予防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第63号)の施行の日(平成十五年十一月二十九日)から施行する。

   附 則 (平成一六年二月二六日国土交通省令第6号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十六年三月一日から施行する。


別表第一 (第3条、第29条関係)

  型式承認(単位 円) 検定(単位 円)
型式承認及び検定 小型船舶 旅客船 788,600 1隻につき 15,900
旅客船以外のもの 588,000 〃 11,500
小型船舶の船体 長さ3メートル未満のもの 201,900 1隻につき 3,450
長さ3メートル以上5メートル未満のもの 313,900 〃 7,000
長さ5メートル以上のもの 442,900 〃 10,400
倉口蓋板 鋼製のもの 50平方メートル未満 140,600 1式につき 7,200
50平方メートル以上 199,000 〃 8,700
100平方メートル未満    
100平方メートル以上 288,500 〃 10,100
200平方メートル未満    
200平方メートル以上 378,000 〃 13,300
木製のもの 140,600 1枚につき 170
倉口覆布 132,600 1枚につき 1,450
倉口覆布の布地 74,500 50メートル又はその端数につき 280
倉口覆布の防水布地 74,500 〃 170
倉口覆布の防水剤 63,200 18リットル又はその端数につき 280
舷窓 93,400 1個につき 140
不燃性材料 66,000 1個につき 340
防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料 156,100 1個につき 1,200
火災の危険の少ない家具及び備品 82,900 1個につき 1,000
防火戸の動力開閉装置 97,000 1個につき 2,400
冷却装置の管装置の防熱材 82,000 1個につき 200
冷却装置の防熱材の防湿用表面材 82,000 〃 200
冷却装置の防熱材の接着剤 82,000 〃 210
表面仕上材 93,200 1個につき 210
高速排気装置 216,000 1個につき 1,150
フレームアレスタ 184,900 1個につき 580
船体用材料 プラスチック樹脂 216,700 180リットル又はその端数につき 190
ガラス繊維 ロービング 191,300 10キロメートル又はその端数につき 20
ロービングクロス又はチョップドストランドマット 191,300 50メートル又はその端数につき 90
ゴム布 213,900 50メートル又はその端数につき 380
内燃機関 連続最大出力が18キロワット未満のもの 258,300 1個につき 5,600
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの 297,000 〃 9,700
船内外機 連続最大出力が18キロワット未満のもの 321,200 1個につき 10,100
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの 342,700 〃 11,400
〃 37キロワット以上73.6キロワット未満のもの 420,300 〃 13,600
〃 73.6キロワット以上184キロワット未満のもの 502,400 〃 16,400
〃 184キロワット以上のもの 586,800 〃 19,300
船外機 連続最大出力が3.7キロワット未満のもの 258,300 1個につき 5,700
〃 3.7キロワット以上7.4キロワット未満のもの 294,900 〃 9,300
〃 7.4キロワット以上18キロワット未満のもの 319,200 〃 10、200
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの 342,700 〃 11,200
〃 37キロワット以上73.6キロワット未満のもの 420,300 〃 14,000
〃 73.6キロワット以上184キロワット未満のもの 502,400 〃 16,700
〃 184キロワット以上のもの 586,800 〃 19,300
自動呼吸弁 内径が150ミリメートル未満のもの 63,200 1個につき 800
〃 150ミリメートル以上のもの 71,600 〃 1,950
液量計測装置 124,400 1個につき 4,250
自動操舵装置 航跡制御方式のもの 372,300 1個につき 9,900
船首方位制御方式のもの 337,200 1個につき 9,400
非常用曳航設備 135,700 1式につき 5,100
呼吸保護具 95,900 1個につき 330
呼吸保護具のフィルター 32,100 1個につき 20
救命艇 部分閉囲型救命艇 救助艇の要件に適合するもの 797,900 1隻につき 26,400
その他の部分閉囲型救命艇 769,700 〃 26,400
全閉囲型救命艇 救助艇の要件に適合するもの 833,800 〃 28,600
その他の全閉囲型救命艇 792,300 〃 28,600
空気自給式救命艇 救助艇の要件に適合するもの 856,400 〃 29,600
その他の空気自給式救命艇 828,200 〃 29,600
耐火救命艇 救助艇の要件に適合するもの 945,100 〃 30,100
その他の耐火救命艇 903,500 〃 30,100
救命いかだ 小型船舶用膨張式救命いかだ 193,800 1個につき 2,150
その他の救命いかだ 進水装置用膨張式救命いかだ 392,100 〃 4,950
その他の膨張式救命いかだ 353,400 〃 4,900
固型救命いかだ 314,100 〃 4,800
救命浮器 小型船舶用救命浮器 153,400 1個につき 730
その他の救命浮器 192,100 〃 950
救助艇 一般救助艇 膨張型一般救助艇 710,500 1隻につき 21,100
固型一般救助艇 654,900 〃 20,100
複合型一般救助艇 730,200 〃 21,100
高速救助艇 膨張型高速救助艇 741,500 〃 21,100
固型高速救助艇 683,100 〃 20,100
複合型高速救助艇 747,200 〃 21,100
救命浮環 小型船舶用救命浮環 132,600 1個につき 160
その他の救命浮環 166,700 〃 220
救命浮環の救命索 33,800 30メートル又はその端数につき 70
救命胴衣 小型船舶用救命胴衣 112,800 1個につき 130
その他の救命胴衣 144,700 〃 170
小型船舶用救命浮輪又は小型船舶用救命クッション 132,600 1個につき 160
小型船舶用浮力補助具 76,400 1個につき 110
イマーション・スーツ 救命胴衣の要件に適合するもの 216,700 1個につき 800
その他のイマーション・スーツ 174,100 〃 680
耐暴露服 166,700 一個につき 710
救命器具の浮力材料 74,500 1個につき 170
救命器具の布地 49,100 50メートル又はその端数につき 300
救命器具のガス発生器 107,500 1個につき 130
高圧ガス容器の弁 80,100 1個につき 90
キャノピー灯 91,400 1個につき 220
室内灯 77,800 1個につき 230
手動ポンプ 49,100 1個につき 450
救命艇又は救助艇の内燃機関 350,600 1個につき 10,700
救助艇の船外機 414,600 1個につき 15,100
救命艇、救命いかだ又は救助艇の艤装品 コンパス 74,500 1個につき 740
シー・アンカー 33,300 〃 280
救難食糧 88,600 〃 120
飲料水 49,100 〃 60
海水脱塩装置 106,600 〃 370
応急医療具(医療器具及び薬品の両方を含むもの) 49,100 〃 450
応急医療具の部分(医療器具のみのもの) 46,200 〃 430
応急医療具の部分(薬品のみのもの) 46,800 〃 430
保湿具 82,300 〃 150
保護カバー 49,100 〃 400
水密電気灯 49,100 〃 270
日光信号鏡 33,300 〃 120
レーダー反射器 51,900 〃 120
海面着色剤 51,900 〃 120
救命索発射器 115,400 1個につき 270
救命索発射器の発射体 49,100 4個又はその端数につき 130
救命索発射器の救命索 49,100 4本又はその端数につき 170
救命いかだ支援艇 320,300 1隻につき 16,600
自己点火灯 小型船舶用自己点火灯 電池式のもの 167,900 1個につき 210
電池式以外のもの 167,900 〃 80
その他の自己点火灯 電池式のもの 214,500 〃 280
電池式以外のもの 214,500 〃 120
自己発煙信号 小型船舶用事故発煙信号 167,900 1個につき 160
その他の自己発煙信号 214,500 〃 220
救命胴衣灯 64,900 1個につき 70
落下傘付信号 214,500 1個につき 220
火せん 小型船舶用火せん 167,900 1個につき 80
その他の火せん 214,500 〃 120
信号紅炎 小型船舶用信号紅炎 167,900 1個につき 80
その他の信号紅炎 214,500 〃 120
発煙浮信号 214,500 1個につき 220
浮揚型極軌道衛生利用非常用位置指示無線標識装置 171,300 1個につき 5,900
非浮揚型極軌道衛生利用非常用位置指示無線標識装置 170,100 1個につき 5,800
小型船舶用極軌道衛生利用非常用位置指示無線標識装置 136,300 1個につき 4,150
レーダー・トランスポンダー 小型船舶用レーダー・トランスポンダー 132,900 1個につき 3,950
その他のレーダー・トランスポンダー 166,700 〃 5,600
持運び式双方向無線電話装置 178,000 1個につき 8,400
固定式双方向無線電話装置 178,000 1個につき 8,400
船舶航空機間双方向無線電話装置 178,000 1個につき 8,400
探照灯 89,100 1個につき 410
再帰反射材 53,600 500平方センチメートル又はその端数につき 20
救命いかだ又は救命浮器の架台 47,400 1個につき 480
自動離脱装置 74,500 1個につき 380
ウィーク・リンク 33,300 1個につき 180
乗込装置 降下式乗込装置 381,600 1台につき 12,800
その他の乗込装置 74,500 〃 380
消化ポンプ 145,000 1個につき 2,800
非常ポンプ 152,500 1個につき 3,650
消化ホース 49,100 1個につき 740
ノズル 33,300 1個につき 120
水噴霧放射器 33,300 1個につき 250
国際陸上施設連結具 33,300 1個につき 370
スプリンクラ・ヘッド 33,300 1個につき 360
機関室局所消火装置 34,700 1個につき 370
消火器 自動拡散型液体消火器 91,400 1個につき 310
自動拡散型粉末消火器 91,400 〃 310
その他の消火器 小型船舶用消火器 139,300 〃 340
小型船舶用消火器以外の消火器 固定式のもの 242,900 〃 2,800
移動式のもの 214,900 〃 1,400
持運び式のもの 193,500 〃 580
簡易式のもの 172,000 〃 470
消化剤 消火器用消化剤 持運び式又は簡易式消火器用のもの 117,900 1個につき 120
固定式又は移動式消火器用のもの 132,000 〃 380
固定式鎮火性ガス消火装置用消化剤(ハロゲン化物に限る。) 151,900 60キログラム又はその端数につき 1,950
固定式泡消火装置用消化剤又は固定式高膨張泡消化装置用消化剤 146,700 200リットル又はその端数につき 4,750
持運び式泡放射器 91,400 1個につき 2,450
個人装具(安全灯及びおのを除く。) 117,900 1組につき 4,200
安全灯 117,900 1個につき 450
呼吸具 防煙ヘルメット 117,900 1個につき 470
防煙マスク 117,900 〃 470
自蔵式呼吸具 117,900 〃 470
送気式呼吸具 117,900 〃 470
呼吸具の清浄缶 49,100 1個につき 140
呼吸具の酸素発生缶 49,100 1個につき 140
命綱 57,500 1本につき 380
火災探知装置の部分 探知機 190,100 1個につき 2,450
制御盤 167,500 〃 1,700
表示盤 47,200 〃 610
検出器 63,200 〃 870
手動火災警報装置 49,100 1個につき 470
非常標識 電気式のもの 37,800 1個につき 870
電気式以外のもの 30,500 〃 140
蓄電池一体型非常照明装置 120,500 1個につき 3,400
持運び式電気灯 116,000 1個につき 2,050
非常脱出用呼吸器 112,100 1個につき 410
船灯 第一種マスト灯 151,200 1個につき 680
第二種マスト灯 145,600 〃 510
第三種マスト灯 140,000 〃 450
第四種マスト灯 82,900 〃 400
第一種舷灯 151,200 〃 680
第二種舷灯 145,600 〃 510
第三種舷灯 82,900 〃 400
第一種両色灯 140,000 〃 450
第二種両色灯 82,900 〃 400
第一種船尾灯 151,200 〃 680
第二種船尾灯 145,600 〃 510
第一種引き船灯 151,200 〃 680
第二種引き船灯 145,600 〃 510
第一種白灯 151,200 〃 680
第二種白灯 145,600 〃 510
第一種紅灯 151,200 〃 680
第二種紅灯 145,600 〃 510
第一種緑灯 151,200 〃 680
第二種緑灯 145,600 〃 510
第一種紅色閃光灯 140,000 〃 540
第二種紅色閃光灯 140,000 〃 540
第三種紅色閃光灯 136,100 〃 570
第四種紅色閃光灯 136,100 〃 570
第一種緑色閃光灯 140,000 〃 540
第二種緑色閃光灯 140,000 〃 540
第一種黄色閃光灯 151,200 〃 680
第二種黄色閃光灯 145,600 〃 510
第一種三色灯 140,000 〃 450
第二種三色灯 82,900 〃 400
操船信号灯 145,600 〃 510
白色底びき網漁業灯 140,000 〃 540
紅色底びき網漁業灯 140,000 〃 540
かけまわし漁法灯 140,000 〃 540
きんちやく網漁業灯 140,000 〃 540
形象物 38,200 1個につき 120
国際信号旗 45,100 1枚につき 170
国際信号旗の布地 49,100 50メートル又はその端数につき 170
信号灯 74,900 1個につき 1,400
汽笛 音圧が111デシベル以上115デシベル未満のもの 94,600 1個につき 2,800
〃 115デシベル以上120デシベル未満のもの 100,100 〃 2,900
〃 120デシベル以上130デシベル未満のもの 105,600 〃 3,150
〃 130デシベル以上138デシベル未満のもの 307,000 〃 6,100
〃 138デシベル以上143デシベル未満のもの 348,200 〃 9,300
〃 143デシベル以上のもの 395,300 〃 12,500
号鐘 53,000 1個につき 600
どら 49,100 1個につき 560
電子海図情報表示装置 374,100 1個につき 24,400
ナブテックス受信機 168,400 1個につき 5,800
高機能グループ呼出受信機 168,400 1個につき 5,800
航海用レーダー 446,500 1個につき 19,100
電子プロッティング装置 252,200 1個につき 16,200
自動物標追跡装置 266,400 1個につき 18,000
自動衝突予防援助装置 545,500 1個につき 29,200
磁気コンパス 145,000 1個につき 2,800
磁気コンパスの羅盆 49,100 1個につき 1,450
磁気コンパスの自差修正装置付架台 102,700 〃 2,450
方位測定コンパス装置 28,900 1個につき 300
ジャイロコンパス 241,800 1個につき 17,200
ジャイロコンパスのレピータ 93,100 1個につき 2,800
船首方位伝達装置 213,900 1個につき 8,500
音響測深機 186,500 1個につき 11,600
第一種衛星航法装置 412,400 1個につき 20,300
第二種衛星航法装置 191,900 1個につき 7,900
船速距離計 260,500 1個につき 14,700
回頭角速度計 74,500 1個につき 2,700
音響受信装置 143,600 1個につき 5,100
船舶自動識別装置 431,400 1個につき 22,100
航海情報記録装置 452,200 1個につき 24,400
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出装置 送受信機を有しないもの 232,200 1個につき 11,700
その他のもの 400,800 〃 15,200
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出聴守装置 308,900 1個につき 13,500
水先人用はしご 94,200 1個につき 740
航海用レーダー反射器 51,900 1個につき 120
シー・アンカー 294,100 1個につき 1,800
荷役ホース 135,700 1本につき 1,750
持運び式機械通風装置 122,700 1個につき 1,800
固定式ガス検知装置の部品 検知器 127,800 1個につき 1,900
指示警報部 102,400 〃 1,500
検出端部 67,700 〃 670
検知管式ガス検知器 131,800 1個につき 1,850
ガス検知管 29,900 10本又はその端数につき 50
持運び式ガス検知装置 131,800 1個につき 1,950
甲板洗浄機 82,300 1個につき 6,000
防爆型の電気器具 214,700 1個につき 740
定周波装置 77,300 1個につき 1,150
コンテナ フラットラック型のもの 173,300 1個につき 4,400
その他の型のもの 252,600 〃 5,400
作業用救命衣 小型船舶用救命胴衣の要件に適合するもの 116,800 1個につき 140
その他の作業用救命衣 113,900 〃 140
完全保護衣 104,700 1個につき 3,350
第8条の承認 1件につき 9,400円
第15条第4項の規定による検定合格証明書の交付 1通につき 1,550円
第15条第5項の規定による検定合格証明書の再交付 1通につき 3,000円


別表第二 (第29条関係)

  検定(単位 円)
検定 小型船舶 旅客船 1隻につき 15,200
旅客船以外のもの 〃 11,100
小型船舶の船体 長さ3メートル未満のもの 1隻につき 3,350
長さ3メートル以上5メートル未満のもの 〃 6,700
長さ5メートル以上のもの 〃 9,900
倉口蓋板 鋼製のもの 50平方メートル未満 1式につき 6,900
50平方メートル以上  
100平方メートル未満 〃 8,300
100平方メートル以上  
200平方メートル未満 〃 9,700
200平方メートル以上 〃 12,700
木製のもの 1枚につき 160
倉口覆布 1枚につき 1,400
倉口覆布の布地 50メートル又はその端数につき 260
倉口覆布の防水布地 〃 160
倉口覆布の防水剤 18リットル又はその端数につき 260
舷窓 1個につき 130
不燃性材料 1個につき 330
防火戸、防火窓、防火ダンパーその他の仕切りの材料 1個につき 1,150
火災の危険の少ない家具及び備品 1個につき 990
防火戸の動力開閉装置 1個につき 2,300
冷却装置の管装置の防熱材 1個につき 190
冷却装置の防熱材の防湿用表面材 〃 190
冷却装置の防熱材の接着剤 〃 200
表面仕上材 1個につき 200
高速排気装置 1個につき 1,100
フレームアレスタ 1個につき 550
船体用材料 プラスチック樹脂 180リットル又はその端数につき 180
ガラス繊維 ロービング 10キロメートル又はその端数につき 20
ロービングクロス又はチョップドストランドマット 50メートル又はその端数につき 90
ゴム布 50メートル又はその端数につき 360
内燃機関 連続最大出力が18キロワット未満のもの 1個につき 5,300
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの 〃 9,300
船内外機 連続最大出力が18キロワット未満のもの 1個につき 9,600
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの 〃 10,900
〃 37キロワット以上73.6キロワット未満のもの 〃 13,100
〃 73.6キロワット以上184キロワット未満のもの 〃 15,700
〃 184キロワット以上のもの 〃 18,500
船外機 連続最大出力が3.7キロワット未満のもの 1個につき 5,500
〃 3.7キロワット以上7.4キロワット未満のもの 〃 9,000
〃 7.4キロワット以上18キロワット未満のもの 〃 9,800
〃 18キロワット以上37キロワット未満のもの 〃 10,800
〃 37キロワット以上73.6キロワット未満のもの 〃 13,400
〃 73.6キロワット以上184キロワット未満のもの 〃 16,000
〃 184キロワット以上のもの 〃 18,500
自動呼吸弁 内径が150ミリメートル未満のもの 1個につき 760
〃 150ミリメートル以上のもの 〃 1,900
液量計測装置 1個につき 4,100
自動操舵装置 航跡制御方式のもの 1個につき 9,400
船首方位制御方式のもの 1個につき 9,000
非常用曳航設備 1式につき 4,950
呼吸保護具 1個につき 320
呼吸保護具のフィルター 1個につき 20
救命艇 部分閉囲型救命艇 救助艇の要件に適合するもの 1隻につき 25,300
その他の部分閉囲型救命艇 〃 25,300
全閉囲型救命艇 救助艇の要件に適合するもの 〃 27,300
その他の全閉囲型救命艇 〃 27,300
空気自給式救命艇 救助艇の要件に適合するもの 〃 28,300
その他の空気自給式救命艇 〃 28,300
耐火救命艇 救助艇の要件に適合するもの 〃 28,800
その他の耐火救命艇 〃 28,800
救命いかだ 小型船舶用膨張式救命いかだ 1個につき 2,050
その他の救命いかだ 進水装置用膨張式救命いかだ 〃 4,750
その他の膨張式救命いかだ 〃 4,650
固型救命いかだ 〃 4,600
救命浮器 小型船舶用救命浮器 1個につき 690
その他の救命浮器 〃 910
救助艇 一般救助艇 膨張型一般救助艇 1隻につき 20,200
固型一般救助艇 〃 19,200
複合型一般救助艇 〃 20,200
高速救助艇 膨張型高速救助艇 〃 20,200
固型高速救助艇 〃 19,200
複合型高速救助艇 〃 20,200
救命浮環 小型船舶用救命浮環 1個につき 150
その他の救命浮環 〃 210
救命浮環の救命索 30メートル又はその端数につき 60
救命胴衣 小型船舶用救命胴衣 1個につき 120
その他の救命胴衣 〃 160
小型船舶用救命浮輪又は小型船舶用救命クッション 1個につき 150
小型船舶用浮力補助具 1個につき 100
イマーション・スーツ 救命胴衣の要件に適合するもの 1個につき 760
その他のイマーション・スーツ 〃 650
耐暴露服 一個につき 680
救命器具の浮力材料 1個につき 160
救命器具の布地 50メートル又はその端数につき 280
救命器具のガス発生器 1個につき 120
高圧ガス容器の弁 1個につき 90
キャノピー灯 1個につき 220
室内灯 1個につき 220
手動ポンプ 1個につき 430
救命艇又は救助艇の内燃機関 1個につき 10,300
救助艇の船外機 1個につき 14,500
救命艇、救命いかだ又は救助艇の艤装品 コンパス 1個につき 700
シー・アンカー 〃 270
救難食糧 〃 110
飲料水 〃 60
海水脱塩装置 〃 350
応急医療具(医療器具及び薬品の両方を含むもの) 〃 430
応急医療具の部分(医療器具のみのもの) 〃 410
応急医療具の部分(薬品のみのもの) 〃 410
保湿具 〃 140
保護カバー 〃 380
水密電気灯 〃 260
日光信号鏡 〃 110
レーダー反射器 〃 110
海面着色剤 〃 120
救命索発射器 1個につき 260
救命索発射器の発射体 4個又はその端数につき 130
救命索発射器の救命索 4本又はその端数につき 160
救命いかだ支援艇 1隻につき 16,000
自己点火灯 小型船舶用自己点火灯 電池式のもの 1個につき 200
電池式以外のもの 〃 70
その他の自己点火灯 電池式のもの 〃 270
電池式以外のもの 〃 110
自己発煙信号 小型船舶用自己発煙信号 1個につき 150
その他の自己発煙信号 〃 210
救命胴衣灯 1個につき 70
落下傘付信号 1個につき 210
火せん 小型船舶用火せん 1個につき 70
その他の火せん 〃 110
信号紅炎 小型船舶用信号紅炎 1個につき 70
その他の信号紅炎 〃 110
発煙浮信号 1個につき 210
浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個につき 5,600
非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個につき 5,500
小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 1個につき 4,000
レーダー・トランスポンダー 小型船舶用レーダー・トランスポンダー 1個につき 3,800
その他のレーダー・トランスポンダー 〃 5,400
持運び式双方向無線電話装置 1個につき 8,100
固定式双方向無線電話装置 1個につき 8,100
船舶航空機間双方向無線電話装置 1個につき 8,100
探照灯 1個につき 390
再帰反射材 500平方センチメートル又はその端数につき 20
救命いかだ又は救命浮器の架台 1個につき 460
自動離脱装置 1個につき 370
ウィーク・リンク 1個につき 170
乗込装置 降下式乗込装置 1台につき 12,300
その他の乗込装置 〃 370
消火ポンプ 1個につき 2,700
非常ポンプ 1個につき 3,500
消火ホース 1個につき 700
ノズル 1個につき 120
水噴霧放射器 1個につき 240
国際陸上施設連結具 1個につき 350
スプリンクラ・ヘッド 1個につき 350
機関室局所消火装置 1個につき 360
消火器 自動拡散型液体消火器 1個につき 300
自動拡散型粉末消火器 〃 300
その他の消火器 小型船舶用消火器 〃 330
小型船舶用消火器以外の消火器 固定式のもの 〃 2,700
移動式のもの 〃 1,350
持運び式のもの 〃 550
簡易式のもの 〃 450
消火剤 消火器用消火剤 持運び式又は簡易式消火器用のもの 1個につき 110
固定式又は移動式消火器用のもの 〃 360
固定式鎮火性ガス消火装置用消火剤(ハロゲン化物に限る。) 60キログラム又はその端数につき 1,850
固定式泡消火装置用消火剤又は固定式高膨張泡消火装置用消火剤 200リットル又はその端数につき 4,550
持運び式泡放射器 1個につき 2,350
個人装具(安全灯及びおのを除く。) 1組につき 4,050
安全灯 1個につき 430
呼吸具 防煙ヘルメット 1個につき 450
防煙マスク 〃 450
自蔵式呼吸具 〃 450
送気式呼吸具 〃 450
呼吸具の清浄缶 1個につき 130
呼吸具の酸素発生缶 1個につき 130
命綱 1本につき 360
火災探知装置の部分 探知機 1個につき 2,350
制御盤 〃 1,650
表示盤 〃 580
検出器 〃 840
手動火災警報装置 1個につき 450
非常標識 電気式のもの 1個につき 840
電気式以外のもの 1個につき 140
蓄電池一体型非常照明装置 1個につき 3,250
持運び式電気灯 1個につき 2,000
非常脱出用呼吸器 1個につき 390
船灯 第一種マスト灯 1個につき 650
第二種マスト灯 〃 490
第三種マスト灯 〃 430
第四種マスト灯 〃 380
第一種舷灯 〃 650
第二種舷灯 〃 490
第三種舷灯 〃 380
第一種両色灯 〃 430
第二種両色灯 〃 380
第一種船尾灯 〃 650
第二種船尾灯 〃 490
第一種引き船灯 〃 650
第二種引き船灯 〃 490
第一種白灯 〃 650
第二種白灯 〃 490
第一種紅灯 〃 650
第二種紅灯 〃 490
第一種緑灯 〃 650
第二種緑灯 〃 490
第一種紅色閃光灯 〃 520
第二種紅色閃光灯 〃 520
第三種紅色閃光灯 〃 540
第四種紅色閃光灯 〃 540
第一種緑色閃光灯 〃 520
第二種緑色閃光灯 〃 520
第一種黄色閃光灯 〃 650
第二種黄色閃光灯 〃 490
第一種三色灯 〃 430
第二種三色灯 〃 380
操船信号灯 〃 490
白色底びき網漁業灯 〃 520
紅色底びき網漁業灯 〃 520
かけまわし漁法灯 〃 520
きんちやく網漁業灯 〃 520
形象物 1個につき 110
国際信号旗 1枚につき 160
国際信号旗の布地 50メートル又はその端数につき 160
信号灯 1個につき 1,350
汽笛 音圧が111デシベル以上115デシベル未満のもの 1個につき 2,700
〃 115デシベル以上120デシベル未満のもの 〃 2,800
〃 120デシベル以上130デシベル未満のもの 〃 3,000
〃 130デシベル以上138デシベル未満のもの 〃 5,800
〃 138デシベル以上143デシベル未満のもの 〃 8,900
〃 143デシベル以上のもの 〃 11,900
号鐘 1個につき 580
どら 1個につき 540
電子海図情報表示装置 1個につき 23,200
ナブテックス受信機 1個につき 5,600
高機能グループ呼出受信機 1個につき 5,600
航海用レーダー 1個につき 18,300
電子プロッティング装置 1個につき 15,400
自動物標追跡装置 1個につき 17,200
自動衝突予防援助装置 1個につき 27,900
磁気コンパス 1個につき 2,700
磁気コンパスの羅盆 1個につき 1,400
磁気コンパスの自差修正装置付架台 〃 2,350
方位測定コンパス装置 1個につき 280
ジャイロコンパス 1個につき 16,500
ジャイロコンパスのレピータ 1個につき 2,700
船首方位伝達装置 1個につき 8,100
音響測深機 1個につき 11,100
第一種衛星航法装置 1個につき 19,400
第二種衛星航法装置 1個につき 7,500
船速距離計 1個につき 14,100
回頭角速度計 1個につき 2,600
音響受信装置 1個につき 4,850
船舶自動識別装置 1個につき 21,100
航海情報記録装置 1個につき 23,200
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出装置 送受信機を有しないもの 1個につき 11,200
その他のもの 〃 14,600
VHF、MF又はHF用デジタル選択呼出聴守装置 1個につき 12,900
水先人用はしご 1個につき 700
航海用レーダー反射器 1個につき 110
シー・アンカー 1個につき 1,750
荷役ホース 1本につき 1,650
持運び式機械通風装置 1個につき 1,700
固定式ガス検知装置の部品 検知器 1個につき 1,800
指示警報部 〃 1,400
検出端部 〃 640
検知管式ガス検知器 1個につき 1,750
ガス検知管 10本又はその端数につき 50
持運び式ガス検知装置 1個につき 1,850
甲板洗浄機 1個につき 5,700
防爆型の電気器具 1個につき 700
定周波装置 1個につき 1,100
コンテナ フラットラック型のもの 1個につき 4,200
その他の型のもの 〃 5,200
作業用救命衣 小型船舶用救命胴衣の要件に適合するもの 1個につき 130
その他の作業用救命衣 〃 130
完全保護衣 1個につき 3,200


第1号様式 (第7条関係)
第2号様式 (第15条関係)
第3号様式 (第15条関係)
第4号様式 (第15条関係)
第5号様式 (第15条関係)
第6号様式 (第29条関係)

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