船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令
(昭和三十七年八月十三日運輸省令第43号)
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最終改正:平成一四年六月二八日国土交通省令第79号
船員法(昭和二十二年法律第100号)第82条及び第82条の2の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令を次のように定める。
(医師の乗組み)
第1条
船員法(以下「法」という。)第82条第2号の国土交通省令の定める船舶は、海上運送法(昭和二十四年法律第187号)に規定する定期航路事業に従事する船舶その他一定の航路に常時就航する船舶(当該船舶に関し国土交通大臣の定めるところにより疾病予防並びに疾病及び傷害の治療のため有効な特別の措置を講じ、かつ、衛生管理者適任証書を受有する者二名を衛生管理者として選任したものを除く。)とする。
2
前項の衛生管理者のうち一名は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものでなければならない。
一
国土交通大臣が認定する講習の課程を修了した者であること。
二
第12条第2号から第6号までのいずれかに該当する者であること。
3
前項第1号の規定による認定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習について行う。
一
講習を実施する者の職員、講習事務の実施の方法その他の事項についての講習事務の実施に関する計画が講習事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二
前号の講習事務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
4
第2項第1号の規定による認定を受けた講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、次のとおりとする。
|
講習を実施する者 |
講習の名称 |
|
名称 |
主たる事務所の所在地 |
|
社団法人外航船員医療事業団 |
東京都千代田区内神田一丁目四番十三号 |
衛生管理者再講習 |
5
法第82条第3号の国土交通省令の定める母船式漁業に従事する漁船は、最大とう載人員百人以上又は総トン数三千トン以上の母船とする。
第2条
法第82条ただし書の国土交通省令の定める区域は、東経百五十度、北緯二十一度及び北緯四十六度の線並びにアジア大陸の沿岸により囲まれた区域とする。
第3条
法第82条ただし書の国土交通省令の定める短期間の航海は、もつぱら前条の区域内において航海している船舶が臨時に同条の区域外にわたり行なう航海であつて、その区域外における航海の期間が三週間以内のものとする。
第4条
船舶所有者は、法第82条ただし書の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書二通を船舶所有者の住所地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
一
船舶の名称、種類、総トン数、航行区域(漁船にあつては、従事する漁業の種類)、最大とう載人員及び乗船人員
二
許可を受けようとする航海の概要
三
許可を受けようとする期間
四
許可を受けようとする事由
五
船内衛生の保持のためにとろうとする措置
(衛生管理者の選任)
第5条
法第82条の2第1項第2号の国土交通省令の定める漁船は、次に掲げる漁船とする。
一
母船式漁業に従事する母船
二
総トン数三千トン以上の漁船
三
国土交通大臣の指定する漁業に従事する漁船
第6条
法第82条の2第1項ただし書の国土交通省令の定める区域は、第2条に定める区域とする。
第7条
第4条の規定は、法第82条の2第2項ただし書の許可の申請について準用する。
第8条
船舶所有者は、次に掲げる場合を除き、その業務の遂行に支障のおそれのある繁忙な業務を有する者を衛生管理者に選任してはならない。
一
他に衛生管理者適任証書を受有する者が乗り組んでいる場合
二
衛生管理者の業務を補助する者を選任した場合
三
その他衛生管理者の業務の遂行に支障のおそれのないよう必要な措置を講じた場合
(衛生管理者試験)
第9条
法第82条の2第3項第1号の衛生管理者試験は、筆記試験及び実技試験とする。
2
筆記試験は、次に掲げる科目について行なう。
一
労働生理
二
船内衛生
三
食品衛生
四
疾病予防
五
保健指導
六
薬物
七
労働衛生法規
3
実技試験は、次に掲げる科目について行なう。
一
救急処置
二
看護法
第10条
年齢二十年未満の者は、衛生管理者試験を受けることができない。
第11条
前2条に定めるもののほか、受験手続その他衛生管理者試験に関し必要な事項は、国土交通大臣が試験期日の一月以上前に公示する。
(衛生管理者資格の認定)
第12条
国土交通大臣は、次に掲げる者で衛生管理者としての業務を遂行する能力を有すると認められるものについて、法第82条の2第3項第2号の規定による衛生管理者の資格の認定を行う。
一
医師
二
歯科医師、薬剤師又は獣医師
三
保健師、助産師、看護師又は准看護師
四
医学士、歯学士、薬学士又は衛生看護学士
五
医学、歯学その他の保健衛生に関する旧専門学校令(明治三十六年勅令第61号)に基づく旧専門学校卒業者
六
外国で医師免許を得た者
七
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第57号)の規定による衛生管理者の資格を有する者で、船舶に乗り組んで二年以上船内の衛生管理に関する業務に従事した経験を有するもの
八
国土交通大臣が認定する衛生管理者の講習の課程を修了した者
九
その他前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
2
第1条第3項の規定は、前項第8号の規定による認定について準用する。
3
第1項第8号の規定による認定を受けた講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、次のとおりとする。
|
講習を実施する者 |
講習の名称 |
|
名称 |
主たる事務所の所在地 |
|
船員災害防止協会 |
東京都千代田区麹町四丁目五番地 |
船舶衛生管理者講習(A) |
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船舶衛生管理者講習(B) |
第13条
衛生管理者の資格の認定を受けようとする者は、前条各号の一に該当することを証する書類を呈示し、かつ、第1号様式による申請書に戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書及び認定に必要な船舶に乗り組んで船内の衛生管理に関する業務に従事した経験を有することを証する書類を添附して、国土交通大臣に申請しなければならない。
(衛生管理者適任証書)
第14条
衛生管理者適任証書の様式は、第2号様式とする。
第15条
衛生管理者適任証書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、又はこれを失い、若しくはき損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、再交付を必要とする事由及び衛生管理者適任証書の番号を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請をしようとする者は、衛生管理者適任証書を失つた場合を除き、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
(医師及び衛生管理者の業務)
第16条
医師及び衛生管理者は、次に掲げる船内の衛生管理に関する業務に従事しなければならない。
一
船員の健康管理及び保健指導に関すること。
二
船内の作業環境衛生及び居住環境衛生の保持に関すること。
三
食料及び用水の衛生の保持に関すること。
四
医薬品その他の衛生用品、医療書、衛生保護具等の整備及び点検に関すること。
五
船内の衛生管理に関する記録の作成及び管理に関すること。
六
その他船内の衛生管理に関すること。
(権限の委任)
第16条の2
この省令で地方運輸局長が法第82条及び第82条の2第2項に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第121条の4第1項の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。
(雑則)
第17条
この省令の規定により国土交通大臣に申請をしようとする者は、申請者の住所地を管轄する地方運輸局長を経由してこれを行なわなければならない。ただし、衛生管理者試験の受験の申請は、第11条の規定による公示に定めるところによりこれを行なうものとする。
2
この省令の規定により地方運輸局長に申請をしようとする者は、申請者の住所地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由してこれを行うことができる。
第18条
衛生管理者試験の受験、衛生管理者資格の認定又は衛生管理者適任証書の再交付の申請に係る法第121条の2の規定による手数料は、収入印紙を申請書にはつて納付しなければならない。
附 則
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第3条
この省令の施行前に改正前の船員法施行規則、
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船等に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令又は船員電離放射線障害防止規則(以下この条において「船員法施行規則等」という。)の規定により新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為は、改正後の船員法施行規則等の規定に基づいて、新潟海運監理部長に対してした申請、届出その他の行為とみなす。
附 則 (昭和五八年三月二三日運輸省令第12号)
この省令は、昭和五十八年四月三十日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
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北海海運局長 |
北海道運輸局長 |
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東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) |
東北運輸局長 |
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東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 |
新潟運輸局長 |
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関東海運局長 |
関東運輸局長 |
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東海海運局長 |
中部運輸局長 |
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近畿海運局長 |
近畿運輸局長 |
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中国海運局長 |
中国運輸局長 |
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四国海運局長 |
四国運輸局長 |
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九州海運局長 |
九州運輸局長 |
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神戸海運局長 |
神戸海運監理部長 |
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札幌陸運局長 |
北海道運輸局長 |
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仙台陸運局長 |
東北運輸局長 |
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新潟陸運局長 |
新潟運輸局長 |
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東京陸運局長 |
関東運輸局長 |
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名古屋陸運局長 |
中部運輸局長 |
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大阪陸運局長 |
近畿運輸局長 |
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広島陸運局長 |
中国運輸局長 |
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高松陸運局長 |
四国運輸局長 |
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福岡陸運局長 |
九州運輸局長 |
第3条
この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第78号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月一〇日国土交通省令第134号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
(
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条
この省令の施行前に第2条の規定による改正前の
船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第1条第1項又は第12条第1項第8号の規定に基づき国土交通大臣が定めた講習の課程を修了した者は、それぞれ第2条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第1条第2項第1号又は第12条第1項第8号の規定による認定を受けた講習の課程を修了した者とみなす。
附 則 (平成一四年二月二六日国土交通省令第16号)
この省令は、平成十四年三月一日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
第1号様式 (日本工業規格A列4番)
第2号様式 (日本工業規格A列6番)
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