第1章 総則(第1条―第8条)/船舶のトン数の測度に関する法律施行規則


(昭和五十六年十一月十日運輸省令第47号)

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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号


 船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第40号)第3条第2項及び第4項、第4条第2項、第5条第2項及び第3項、第6条第2項及び第3項、第7条第2項、第10条、第11条、第13条並びに附則第3条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則を次のように定める。


   第1章 総則

(定義)
第1条  この省令において使用する用語は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第40号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 型深さ 木船にあつては、キールのラベットの下縁(厚いガーボードが取り付けられている船舶にあつては、ガーボード以外の船底外板の外面を内方に延長した線とキールの側面との交点をいう。以下同じ。)から船側における上甲板の下面までの垂直距離をいい、その他の船舶にあつては、キールの上面から船側における上甲板の下面(丸型ガンネルを有する船舶にあつては、ガンネルが角型となるように上甲板及び船側外板のモールデッド・ラインをそれぞれ延長して得られる交点をいう。以下同じ。)までの垂直距離をいう。
 船の長さ 最小の型深さの八十五パーセントの位置における計画満載喫水線に平行な喫水線の全長の九十六パーセント又はその喫水線上の船首材の前面から舵頭材の中心線までの距離のうちいずれか大きいものをいう。
 船の幅 金属製外板を有する船舶にあつては、船の長さの中央における相対するフレームの外面間の最大の幅をいい、金属製外板以外の外板を有する船舶にあつては、船の長さの中央における船体の外面間の最大の幅をいう。
 垂線間長 計画満載喫水線上において、船首材の前面から、舵を有する船舶にあつては、舵頭材の中心線(舵柱を有する船舶にあつては、その後面)までの距離をいい、舵を有しない船舶にあつては、船尾外板の後面までの距離をいう。
 前部垂線 垂線間長の前端における垂線をいう。
 後部垂線 垂線間長の後端における垂線をいう。
 基線 垂線間長の中央におけるキールの上面(木船にあつては、キールのラベットの下縁)を通る計画満載喫水線に平行な線をいう。
 船体主部 前部垂線から後部垂線までの間にある上甲板下の船体の部分をいう。
 船体付加部 前部垂線より前方又は後部垂線より後方にある上甲板下の船体の部分をいう。
 付加物 バルジその他上甲板下の船体の外面に取り付けられた構造物をいう。
十一  上部構造物 船楼その他上甲板上に設けられた構造物をいう。

(上甲板)
第2条  法第3条第2項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
 外気に面したすべての開口に常設の風雨密閉鎖装置を備えていること。
 甲板(船舶安全法(昭和八年法律第11号)第3条に規定する満載喫水線(満載喫水線を標示することを要しない船舶にあつては、型深さの下端から舷端までの最小の深さの七十五パーセントの位置における計画満載喫水線に平行な喫水線)より上方にあるものに限る。以下同じ。)が船首から船尾までにわたつて全通していること。
 前号の甲板より下方の船側にあるすべての開口に常設の水密閉鎖装置を備えていること。
 前項の基準に適合する甲板のうち最上層のものに階段部を有する船舶にあつては、当該甲板の暴露部の最下段の部分及びこれを当該甲板の上段の部分に平行に延長した部分を上甲板とみなす。

第3条  前条第1項に規定する基準に適合する甲板を有しない船舶であつて次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定めるものを上甲板とみなす。
 船首から船尾までにわたつて全通している甲板を有する船舶 最上層の当該甲板
 船首から船尾までにわたつて全通していない甲板を有する船舶 船体の主要部を構成する最上層の当該甲板及び当該甲板のない部分における舷端により囲まれた面
 甲板を有しない船舶 舷端により囲まれた面

(単位及び精度)
第4条  長さ、幅、深さ及び高さは、メートルを単位とし、四捨五入により小数点以下二位までとする。
 厚さは、メートルを単位とし、四捨五入により小数点以下三位までとする。
 トン数は、十トン以上である場合にあつては小数点以下を切り捨て、十トン未満である場合にあつては小数点以下は一位にとどめ、小数点以下二位を切り捨てる。ただし、〇・一トン未満である場合にあつては、〇・一とする。

(容積の測度)
第5条  閉囲場所、貨物積載場所及び除外場所の容積は、外板の内面から内面まで(金属製外板以外の外板にあつては外面から外面まで)又は周縁の構造上の仕切り、隔壁、甲板若しくは覆いの内面から内面まで測度するものとする。

(形状が複雑な場所の面積又は容積の算定方法)
第6条  面積又は容積を一区分として算定すべき場所のうち形状が複雑なものの面積又は容積は、計算上より精密な結果が得られると船舶測度官が認める場合にあつては、第10条から第31条まで、第34条及び第40条から第45条までの規定にかかわらず、当該場所を二以上に区分し、各区分した場所ごとにこれらの規定に準じて算定することができるものとする。

(形状が正整な場所の面積又は容積の算定方法)
第7条  形状が正整な場所の面積又は容積は、第11条から第30条まで、第34条、第41条から第43条まで、第45条、第53条から第55条まで及び第57条の規定にかかわらず、平均の長さ、幅、深さ又は高さにより算定することができるものとする。

(特殊な構造を有する船舶のトン数の算定方法)
第8条  特殊な構造を有する船舶であつて、国土交通大臣がこの省令の規定を適用することが妥当でないと認める船舶のトン数の算定方法については、この省令の規定にかかわらず、国土交通大臣が告示で定めるものとする。

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