第2章 船舶のトン数の測度の基準/船舶のトン数の測度に関する法律施行規則


(昭和五十六年十一月十日運輸省令第47号)

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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号


 船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第40号)第3条第2項及び第4項、第4条第2項、第5条第2項及び第3項、第6条第2項及び第3項、第7条第2項、第10条、第11条、第13条並びに附則第3条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則を次のように定める。


   第2章 船舶のトン数の測度の基準
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第2章 船舶のトン数の測度の基準/船舶のトン数の測度に関する法律施行規則