第4章 雑則(第72条―第74条)/船舶のトン数の測度に関する法律施行規則


(昭和五十六年十一月十日運輸省令第47号)

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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号


 船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第40号)第3条第2項及び第4項、第4条第2項、第5条第2項及び第3項、第6条第2項及び第3項、第7条第2項、第10条、第11条、第13条並びに附則第3条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 船舶のトン数の測度に関する法律施行規則を次のように定める。


   第4章 雑則

(貨物積載場所の標示)
第72条  国際航海に従事する日本船舶の船舶所有者は、当該船舶の貨物積載場所ごとの最も見やすい位置に、次に掲げる基準に適合する「CC」の文字を恒久的な方法で標示しなければならない。
 縦十センチメートル以上の大きさであること。
 色が識別しやすいこと。

(立入検査証)
第73条  法第12条第2項の職員の身分を示す証明書は、第8号様式によるものとする。

(権限の委任)
第74条  法第8条及び第12条に規定する国土交通大臣の権限は、当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が行う。
 前項の規定により地方運輸局長が行うこととされた権限は、当該船舶の所在地が運輸支局等の管轄区域内に存するときは、当該所在地を管轄する運輸支局等の長が行う。
 法第8条第3項(国際総トン数又は純トン数の変更に係る書換えを除く。)、第5項及び第6項(これらの規定を第8項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の権限は、前2項の規定にかかわらず、当該船舶の船籍港を管轄する地方運輸局長(当該船舶の船籍港が運輸支局等の管轄区域内に存するときは、当該船籍港を管轄する運輸支局等の長)が行う。

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