船舶のトン数の測度に関する法律施行規則
(昭和五十六年十一月十日運輸省令第47号)
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最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号
船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第40号)第3条第2項及び第4項、第4条第2項、第5条第2項及び第3項、第6条第2項及び第3項、第7条第2項、第10条、第11条、第13条並びに附則第3条第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 船舶のトン数の測度の基準
第1節 国際総トン数(第9条―第34条)
第2節 総トン数(第35条―第37条)
第3節 純トン数(第38条―第48条)
第4節 載貨重量トン数(第49条―第58条)
第3章 国際トン数証書等(第59条―第71条)
第4章 雑則(第72条―第74条)
附則
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