船舶のトン数の測度に関する法律第10条の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人海技大学校、独立行政法人航海訓練所及び独立行政法人海員学校とする。 附 則
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月三日政令第483号) 抄