船舶のトン数の測度に関する法律施行令

(平成十二年六月七日政令第332号)

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最終改正:平成一五年一二月三日政令第483号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月三日政令第483号(未施行)
 

 内閣は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第40号)第10条の規定に基づき、この政令を制定する。

 船舶のトン数の測度に関する法律第10条の政令で定める独立行政法人は、独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人海技大学校、独立行政法人航海訓練所及び独立行政法人海員学校とする。
   附 則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月三日政令第483号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。


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船舶のトン数の測度に関する法律施行令