船舶復原性規則
(昭和三十一年十二月二十八日運輸省令第76号)
海運に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一二年一一月二九日運輸省令第39号
船舶復原性規則を次のように定める。
第1章 総則
第2章 復原性試験
第3章 復原性の計算
第4章 旅客船の復原性の基準
第5章 貨物船の復原性の基準
第6章 漁船の復原性の基準
第7章 仮想状態におけるタンカーの復原性
附則
復原力曲線図における左図の面積ABCが面積BDEより大なること。

この場合において、
面積ABCは、復原てこが傾斜偶力てこの一・五倍に等しい復原力曲線上の点B及びCを通る直線と復原力曲線に囲まれた部分の面積
面積BDEは、復原てこが傾斜偶力てこに等しい復原力曲線上の点Fから左方に横揺れ角に等しい距離にある縦軸に平行な直線、B及びCを通る直線並びに復原力曲線に囲まれた部分の面積
海運に戻る
法令ユビキタスに戻る
船舶復原性規則