船舶復原性規則

(昭和三十一年十二月二十八日運輸省令第76号)

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最終改正:平成一二年一一月二九日運輸省令第39号


  船舶復原性規則を次のように定める。

 第1章 総則
 第2章 復原性試験
 第3章 復原性の計算
 第4章 旅客船の復原性の基準
 第5章 貨物船の復原性の基準
 第6章 漁船の復原性の基準
 第7章 仮想状態におけるタンカーの復原性
 附則
 復原力曲線図における左図の面積ABCが面積BDEより大なること。



   この場合において、
面積ABCは、復原てこが傾斜偶力てこの一・五倍に等しい復原力曲線上の点B及びCを通る直線と復原力曲線に囲まれた部分の面積
面積BDEは、復原てこが傾斜偶力てこに等しい復原力曲線上の点Fから左方に横揺れ角に等しい距離にある縦軸に平行な直線、B及びCを通る直線並びに復原力曲線に囲まれた部分の面積
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