船舶法施行細則
(明治三十二年六月十二日逓信省令第24号)
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最終改正:平成一五年三月二八日国土交通省令第38号
船舶法施行細則左ノ通定ム
第1章 総則
第1条
本則ニ於テ船舶ノ種類ト称スルハ汽船、帆船ノ別ヲ謂フ
○2
機械力ヲ以テ運航スル装置ヲ有スル船舶ハ蒸気ヲ用ユルト否トニ拘ハラス之ヲ汽船ト看做ス
○3
主トシテ帆ヲ以テ運航スル装置ヲ有スル船舶ハ機関ヲ有スルモノト雖モ之ヲ帆船ト看做ス
第2条
浚渫船ハ推進器ヲ有セサレハ之ヲ船舶ト看做サス
第3条
船籍港ハ市町村ノ名称ニ依ル但都ノ市町村ノ存セサル区域ニ在リテハ都ノ名称トス
○2
船籍港ト為スヘキ市町村ハ船舶ノ航行シ得ヘキ水面ニ接シタルモノニ限ル
○3
船籍港ハ当該船舶所有者ノ住所ニ之ヲ定ムヘシ但住所カ日本ニナキ場合又ハ前項ノ規定ニ該当セサル場合其他已ムコトヲ得サル事由アル場合ハ此限ニ在ラス
第3条ノ二
船舶法第3条但書ノ規定ニ依リ特許ヲ受ケントスルトキハ管海官庁(不開港場寄港ノ特許ニ在リテハ当該不開港場、日本各港ノ間ニ於ケル物品又ハ旅客ノ運送ノ特許ニ在リテハ当該物品ノ船積地又ハ当該旅客ノ乗船地ヲ管轄スル地方運輸局長(運輸監理部長ヲ含ム))ヲ経由シ申請書ヲ提出スヘシ
第4条
次ノ場合ニ於テハ船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ受有前ト雖モ船舶ヲ航行セシムルコトヲ得
一
総トン数ノ測度ヲ受ケントスル場合ニ於テ船舶安全法(昭和八年法律第11号)第9条第1項ニ規定スル船舶検査証書ヲ受有シタル船舶、同条第2項ニ規定スル臨時航行許可証ヲ受有シタル船舶及船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第41号)第2条第2項ニ規定スル船舶(同項第5号ノ船舶ヲ除ク)ヲ航行セシムルトキ
二
船舶安全法施行規則第19条の2第3号ニ該当シタル場合ニ係ル臨時航行許可証ヲ受有シタル船舶ヲ航行セシムルトキ
三
船舶安全法施行規則第44条ノ規定ニ依ル試運転トシテ船舶ヲ航行セシムルトキ
第5条
左ノ場合ニ於テハ船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ受有前ト雖モ船舶ニ国旗ヲ掲クルコトヲ得
一
祝日、大祭日但外国ノ祝祭日ニ付テハ其国ノ港ニ碇泊スル場合ニ限ル
二
前号ノ外祝意又ハ敬意ヲ表スルトキ
三
前条ノ規定ニ依リ船舶ヲ航行セシムルトキ
第6条
船舶法第21条ノ二ノ証票ノ書式ハ第7号書式ニ依ル
○2
前項ノ証票ハ船舶所有者又ハ船長若クハ之ニ準スヘキ者ノ請求アルトキハ之ヲ提示スヘシ
第7条
本則ノ規定ニ依リ管海官庁ニ書類ヲ差出スヘキ場合ニ於テ代理人ヲ使用スルトキハ其権限ヲ証スル書面ヲ添附スヘシ但船舶カ官庁ノ所有ニ属スル場合ニ於テ告示ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員ニ付テハ此限ニ在ラス
第7条ノ二
管海官庁ハ本則ノ規定ニ依ル申請ヲ受ケタルトキハ遅滞ナク審査ヲ開始スヘシ
○2
前項ノ場合ニ於テ当該申請カ法令ニ定メタル申請ノ形式上ノ要件ニ適合セサルトキハ速ヤカニ補正ヲ求メ又ハ理由ヲ提示シ其申請ヲ却下スヘシ
第7条ノ三
管海官庁ハ別表一ノ書類ニ付テハ同表ニ定ムル期間之ヲ保存スベシ
第2章 総トン数ノ測度
第8条
船舶法第4条ノ規定ニ依リ船舶ノ総トン数ノ測度ヲ申請セントスル者ハ第1号書式ノ申請書ヲ管海官庁ニ差出スヘシ
○2
管海官庁ニ於テ必要アリト認ムルトキハ前項ノ申請書ノ外造船地、造船者、進水ノ年月及船舶ノ原名ヲ証スル書面ヲ差出サシムルコトヲ得
○3
管海官庁ハ前項ノ書面ノ外尚船体中心線縦截面図及各甲板平面図其他必要ナル図面ヲ差出サシムルコトヲ得
第8条ノ二
船舶法第9条ノ規定ニ依リ船舶ノ総トン数ノ改測ヲ申請セントスル者ハ第1号書式ノ申請書ヲ管海官庁ニ差出スヘシ
○2
管海官庁ニ於テ必要アリト認ムルトキハ前項ノ申請書ノ外前条第3項ノ図面ヲ差出サシムルコトヲ得
第9条
外国ニ於テ総トン数ノ測度又ハ改測ヲ行フ場所ハ当該官庁之ヲ指定ス
第10条
総トン数ノ測度又ハ改測ヲ申請スル者ハ測度又ハ改測ヲ受クルニ必要ナル準備ヲ為スヘシ
第11条
削除
第12条
管海官庁ニ於テ総トン数ノ測度又ハ改測ノ申請ヲ受ケタルトキハ船舶測度官ヲシテ船舶ニ臨検シ船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第40号)ノ規定ニ依リ船舶ノ総トン数ノ測度又ハ改測ヲ行ハセ且第2号書式ノ船舶件名書及次ノ事項ヲ記載シタル総トン数計算書ヲ作成セシムヘシ
一
番号
二
種類
三
船名
四
船籍港
五
船質
六
上甲板ノ下面ニ於テ船首材ノ前面ヨリ船尾材ノ後面ニ至ル長
七
船体最広部ニ於テフレームノ外面ヨリ外面ニ至ル幅
八
長ノ中央ニ於テキールノ上面ヨリ船側ニ於ケル上甲板ノ下面ニ至ル深
九
総トン数
十
閉囲場所ノ合計容積
上甲板下ノ容積
上甲板上ノ容積
船首楼ノ容積
船橋楼ノ容積
船尾楼ノ容積
甲板室ノ容積
其他ノ場所ノ容積
十一
除外場所ノ合計容積
船首楼ノ容積
船橋楼ノ容積
船尾楼ノ容積
甲板室ノ容積
其他ノ場所ノ容積
十二
機関ノ種類及数
十三
推進器ノ種類及数
十四
造船者
十五
進水ノ年月
十六
所有者ノ氏名又ハ名称
十七
船舶のトン数の測度に関する法律第4条第1項ノ国際総トン数
十八
船舶のトン数の測度に関する法律施行規則(昭和五十六年運輸省令第47号以下「トン数省令」ト謂フ)第1条第2項第1号ノ型深
十九
トン数省令第1条第2項第2号ノ船ノ長
二十
トン数省令第1条第2項第3号ノ船ノ幅
二十一
トン数省令第1条第2項第4号ノ垂線間長
二十二
トン数省令第10条第2項ノ測度長
第12条ノ二
管海官庁ハ総トン数ノ測度ヲ行ヒタル場合ニ在リテハ船舶件名書及総トン数計算書ノ謄本ヲ申請者ニ交付スベシ
○2
管海官庁ハ総トン数ノ改測ヲ行ヒタル場合ニ在リテハ当該改測ニ係ル総トン数計算書ノ謄本ヲ交付シ既ニ登録シタル事項ニ変更アリト認メタルトキハ其変更ニ係ル事項ヲ申請者ニ通知スヘシ
○3
管海官庁ニ於ケル総トン数ノ測度又ハ改測ノ結果当該船舶ノ総トン数ガ二十トン未満デアルト判明シタル場合ト雖モ総トン数計算書ノ謄本ヲ請受クル申請者ニ対シテハ之ヲ交付スベシ
○4
管海官庁ハ前3項ニ規定スル場合ニ於テ第8条第2項又ハ第8条ノ二第2項ノ規定ニ依リ申請者ガ差出シタル書面アルトキハ之ヲ還付スベシ
第13条
外国ニ於テ船舶ノ総トン数ノ測度又ハ改測ヲ行ヒタル場合ニ在リテハ当該官庁ハ遅滞ナク船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ関係書類ヲ送付スヘシ
第14条
船籍港ヲ管轄スル管海官庁ノ管轄区域外ニ在ル船舶ニ付総トン数ノ測度又ハ改測ノ申請アリタル場合ニ於テ船舶ノ構造、航路ノ状況其他ノ事由ニ依リ船舶ヲ其管轄区域内マテ航行セシムルコト能ハサルトキハ該官庁ハ船舶所在地ヲ管轄スル管海官庁ニ第12条及第12条ノ二ニ規定スル事務ヲ嘱託スルコトヲ得
○2
前項ノ規定ニ依リ嘱託ヲ受ケタル管海官庁ハ嘱託ヲ為シタル管海官庁ニ船舶件名書及総トン数計算書ヲ送付スヘシ
第15条
削除
第16条
国籍ヲ取得スル目的ヲ以テ内国ニ於テ製造スル船舶ニ付テハ其竣工前ト雖モ最寄管海官庁ニ総トン数ノ部分測度ヲ申請スルコトヲ得
○2
第10条第12条並ニ第12条ノ二第1項及第4項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
○3
前項ノ規定ニ依リ船舶件名書及総トン数計算書ノ謄本ヲ受ケタル者第8条ノ申請ヲ為ス場合ニ於テハ総トン数計算書ノ謄本ヲ申請書ニ添付スヘシ
第16条ノ二
何人ト雖モ手数料ヲ納付シテ総トン数計算書ノ謄本又ハ抄本ノ交付ヲ申請シ又総トン数計算書ノ閲覧ヲ請求スルコトヲ得
○2
手数料ノ外送付ニ要スル費用ヲ納付シテ総トン数計算書ノ謄本又ハ抄本ノ送付ヲ請求スルコトヲ得
第16条ノ三
総トン数計算書ノ謄本ハ其交付ノ申請ヲ受ケタル管海官庁ノ当該総トン数計算書ノ全部ヲ謄写シテ之ヲ調製スベシ
第3章 船舶ノ登録
第17条
船舶法第5条第1項ノ規定ニ依リ船舶ノ登録ヲ為スニハ申請書ニ登記簿ノ謄本ヲ添ヘ之ヲ管海官庁ニ差出スヘシ
第17条ノ二
管海官庁ハ前条ノ申請書ヲ受ケタルトキハ関係書類ヲ調査シ左ノ事項ヲ船舶原簿ニ登録ス
一
番号
二
信号符字
三
種類
四
船名
五
船籍港
六
船質
七
帆船ノ帆装
八
上甲板ノ下面ニ於テ船首材ノ前面ヨリ船尾材ノ後面ニ至ル長
九
船体最広部ニ於テフレームノ外面ヨリ外面ニ至ル幅
十
長ノ中央ニ於テキールノ上面ヨリ船側ニ於ケル上甲板ノ下面ニ至ル深
十一
総トン数
十二
閉囲場所ノ合計容積
上甲板下ノ容積
上甲板上ノ容積
船首楼ノ容積
船橋楼ノ容積
船尾楼ノ容積
甲板室ノ容積
其他ノ場所ノ容積
十三
除外場所ノ合計容積
船首楼ノ容積
船橋楼ノ容積
船尾楼ノ容積
甲板室ノ容積
其他ノ場所ノ容積
十四
機関ノ種類及数
十五
推進器ノ種類及数
十六
造船地
十七
造船者
十八
進水ノ年月
十九
所有者ノ氏名又ハ名称、住所及共有ナルトキハ各共有者ノ持分
第17条ノ三
信号符字ハ総トン数百トン以上ノ船舶ニ之ヲ点附ス総トン数百トン未満ノ船舶ニ付テハ船舶所有者ノ申請ニ依リ信号符字ヲ点附シ又ハ取消スコトヲ得
第17条ノ四
信号符字ノ点附又ハ取消ハ之ヲ官報ニ告示ス
第18条
削除
第19条
削除
第20条
甲管海官庁ノ管轄区域内ニ船籍港ヲ定メタル船舶ノ船籍港ヲ乙管海官庁ノ管轄区域内ニ変更スル場合ニハ甲管海官庁ニ変更ノ登録ヲ申請スヘシ
○2
前項ノ場合ニ於テ甲管海官庁ハ変更ノ登録ヲ為シ其船舶ニ関スル船舶原簿及其附属書類ヲ乙管海官庁ニ移送スベシ
第20条ノ二
管海官庁ハ船籍港ノ変更ノ登録ヲ為シタルトキハ遅滞ナク其旨ヲ変更前ノ船籍港ヲ管轄スル登記所ニ通知スヘシ
第21条
船籍港甲管海官庁ノ管轄区域内ヨリ乙管海官庁ノ管轄区域内ニ転属シタルトキハ甲管海官庁ハ申請ヲ待タス其船舶ニ関スル船舶原簿及其附属書類ヲ乙管海官庁ニ移送スベシ
第22条
第17条ノ二第3号、第6号、第7号、第14号又ハ第15号ノ事項ニ変更ヲ生シタル場合ニ於テ変更ノ登録ヲ為サントスル者ハ変更ニ係ル新旧事項ヲ申請書ニ列記シ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ
○2
管海官庁ニ於テ前項ノ申請ヲ受ケタルトキハ当該官吏ヲシテ船舶ニ臨検シ臨検調査書ヲ調製セシムヘシ但第23条第2項ノ規定ニ依リ船舶所有者ヨリ申請書ニ臨検調査書ヲ添附シテ差出シタルトキハ此限ニ在ラス
第23条
船籍港ヲ管轄スル管海官庁ノ管轄区域外ニ船舶ノ所在スル場合ニ於テ前条ノ登録ヲ為サントスルトキハ船舶所在地ヲ管轄スル管海官庁ニ臨検ヲ申請シ臨検調査書ノ交付ヲ受クルコトヲ得
○2
前項ノ臨検調査書ハ前条第1項ノ申請書ニ之ヲ添附スヘシ
第24条
第12条ノ二第2項ノ通知ヲ受ケタル場合ニ於テ変更ノ登録ヲ為サントスル者ハ変更ニ係ル新旧事項ヲ申請書ニ列記シ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ
第25条
船舶所有者ノ変更アリタルトキハ新所有者ハ申請書ニ変更ニ係ル新旧事項ノ事実ナルコトヲ証スル登記簿ノ謄本、抄本又ハ登記済証ヲ添附シテ変更ノ登録ヲ申請スヘシ
○2
前項ノ申請ヲ受ケタル管海官庁ハ変更ノ登録ヲ為シタル後登記済証アルトキハ之ヲ還付スヘシ
○3
前2項ノ規定ハ船舶所有者ノ氏名若クハ名称、住所又ハ共有者ノ持分ノ変更アリタル場合ニ之ヲ準用ス
第26条
行政区画、其名称又ハ地番号ノ変更アリタルトキハ船舶原簿ニ記載シタル行政区画、其名称又ハ地番号ハ当然之ヲ変更シタルモノト看做ス字又ハ其名称ノ変更アリタルトキ亦同シ
第27条
船舶法第14条第1項ノ規定ニ依リ抹消ノ登録ヲ為サントスル者ハ申請書ニ其事由ヲ記載シ其事実ヲ証スル書面ヲ添ヘ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ
○2
前項ノ場合及船舶法第5条ノ二第4項又ハ第14条第2項ノ規定ニ依リ職権ヲ以テ抹消ノ登録ヲ為シタル場合ニ於テ管海官庁ハ其船舶原簿ヲ閉鎖ス
第27条ノ二
船舶法第5条ノ二第4項ノ規定ニ依リ職権ヲ以テ抹消ノ登録ヲ為シタルトキハ当該管海官庁ハ遅滞ナク其旨及左ノ事項ヲ船籍港ヲ管轄スル登記所ニ通知スヘシ
一
船舶ノ種類、名称、船籍港及総トン数
二
船舶所有者ノ住所及氏名又ハ名称
三
抹消ノ登録ヲ為シタル年月日
第28条
削除
第29条
第16条ノ二及第16条ノ三ノ規定ハ船舶原簿ニ之ヲ準用ス
第4章 船舶国籍証書及仮船舶国籍証書
第30条
管海官庁ニ於テ第17条ノ二ニ依リ船舶ノ登録ヲ為シタルトキハ第3号書式ノ船舶国籍証書ヲ申請者ニ交付ス
第30条ノ二
船舶法第5条ノ二第1項ノ規定ニ依リ日本船舶ノ所有者ガ船舶国籍証書ノ検認ヲ受クルコトヲ要スル期日ハ管海官庁ニ於テ第30条ノ規定ニ依リ船舶国籍証書ヲ交付スルトキ又ハ船舶国籍証書ノ検認ヲ為ストキ各船舶毎ニ之ヲ指定ス
第30条ノ三
船舶国籍証書ノ検認ヲ受ケントスル者ハ第8号書式ノ申請書ヲ船舶法第5条ノ二第1項ノ管海官庁ニ差出スベシ
○2
前項ノ規定ニ依リ申請ヲ受ケタル管海官庁ハ申請者ニ対シ其船舶ノ所有者タルコトヲ証スルニ足ル書類ノ呈示ヲ求ムルコトヲ得
第30条ノ四
前条ノ申請アリタル場合ニ於テ船舶国籍証書ノ記載事項ガ事実ト符合スト認ムルトキハ管海官庁ハ其船舶国籍証書ニ付検認ヲ為シタル年月日及次回ニ検認ヲ為スベキ期日ヲ記載シ管海官庁印ヲ押シ之ヲ申請者ニ返還スベシ
第30条ノ五
船舶法第5条ノ二第3項ノ規定ニ依リ船舶国籍証書ノ提出期日ノ延期ヲ申請セントスル者ハ第9号書式ノ申請書ヲ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ差出スベシ
第30条ノ六
船舶法第5条ノ二第3項ノ規定ニ依リ管海官庁ニ於テ船舶国籍証書ノ提出期日ノ延期ヲ認ムル場合ハ船舶ガ外国ニ在ルトキ其他正当ノ事由ニ依リ船舶国籍証書ノ提出ガ著シク困難ナルトキニ限ル
第31条
船舶国籍証書ニ記載シタル事項ノ変更ニ依リ該証書ノ書換ヲ申請セントスル者ハ変更ノ登録ノ申請ト同時ニ之ヲ為スヘシ
第32条
第26条ノ規定ハ船舶国籍証書ニ之ヲ準用ス
第33条
船舶国籍証書ノ毀損ニ依リ該証書ノ書換ヲ申請セントスル者ハ申請書ニ其事由ヲ記載シ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ船舶国籍証書ノ滅失ニ依リ更ニ之ヲ請受ケントスルトキ亦同シ
第34条
第31条又ハ前条ノ申請ヲ受ケタル管海官庁ハ船舶国籍証書ヲ調製シ之ヲ申請者ニ交付ス但第20条第1項ニ規定スル場合ニ於テハ申請ニ依リ甲管海官庁又ハ乙管海官庁之ヲ交付ス
第35条
船舶国籍証書ノ書換ヲ申請シタル場合ニ於テ其交付アリタルトキハ遅滞ナク旧証書ヲ返還スヘシ
第35条ノ二
船舶国籍証書ニ第17条ノ二第3号乃至第7号及第14号乃至第19号ノ事項ノ英語ノ併記ヲ請受ケントスル者ハ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ニ之ヲ申請スベシ
○2
管海官庁ニ於テ前項ノ申請ヲ受ケタルトキハ英語ヲ併記シタル船舶国籍証書ヲ調製シ之ヲ申請者ニ交付スベシ
○3
前条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ交付アリタル場合ニ於テ準用ス
第36条
船舶法第13条ノ規定ニ依リ仮船舶国籍証書ヲ請受ケントスル船長ハ申請書ニ其事由ヲ記載シ仮船舶国籍証書ニ記載スヘキ事項ヲ証明スルニ必要ナル書類アルトキハ其書類ヲ添ヘ当該管海官庁ニ差出スヘシ
○2
船舶国籍証書ノ毀損又ハ船舶国籍証書ニ記載シタル事項ノ変更ニ依リ前項ノ申請ヲ為シタル場合ニ於テ仮船舶国籍証書ノ交付アリタルトキハ遅滞ナク船舶国籍証書ヲ返還スヘシ
第37条
船舶法第15条又ハ第16条ノ規定ニ依リ仮船舶国籍証書ヲ請受ケントスル者ハ第5号書式ノ申請書ニ所有権ノ取得ヲ証スル書面ヲ添ヘ当該管海官庁ニ差出スヘシ
第37条ノ二
管海官庁ハ前条ノ申請ヲ受ケタルトキハ第4号書式ノ仮船舶国籍証書ヲ申請者ニ交付シ所有権ノ取得ヲ証スル書面ヲ還付スヘシ
第38条
仮船舶国籍証書ノ有効期間ハ其船舶ノ船籍港ニ回航セントスル場合ニ於テハ到達スヘキ期間ヲ標準トシ其他ノ場合ニ於テハ船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ得ル期間ヲ標準トシ船舶法第17条ニ定ムル期間内ニ於テ当該管海官庁之ヲ定ム
第39条
仮船舶国籍証書ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ申請書ニ新旧事項ヲ列記シ最寄管海官庁ニ之ヲ差出スヘシ
○2
第26条及第33条乃至第35条ノ二ノ規定ハ仮船舶国籍証書ニ之ヲ準用ス
第40条
仮船舶国籍証書ハ其効力ヲ失ヒタルトキ又ハ船舶国籍証書ヲ請受ケタルトキハ遅滞ナク之ヲ最寄管海官庁ニ返還スヘシ
第41条
本章ノ規定ニ依リ船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ヲ返還スヘキ場合ニ於テ之ヲ返還スルコト能ハサルトキハ其事由ヲ疏明スヘシ
○2
船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ滅失シタルトキ若クハ之ヲ返還スベキ場合ニ於テ返還セザルトキ又ハ船舶法第5条ノ二第4項ノ規定ニ依リ船舶国籍証書ガ其効力ヲ失ヒタルトキハ其無効ナルコトヲ官報ニ告示ス
第42条
削除
第5章 国旗及船舶ノ標示
第43条
船舶ハ左ノ場合ニ於テ国旗ヲ後部ニ掲クヘシ
一
日本国ノ灯台又ハ海岸望楼ヨリ要求セラレタルトキ
二
外国ノ港ヲ出入スルトキ
三
外国貿易船日本国ノ港ヲ出入スルトキ
四
法令ニ別段ノ定アルトキ
五
管海官庁ヨリ指示アリタルトキ
六
海上保安庁ノ船舶又ハ航空機ヨリ要求セラレタルトキ
第44条
船舶ニ標示スヘキ事項及其標示方法ハ左ノ如シ
一
船首両舷ノ外部ニ船名、船尾外部ノ見易キ場所ニ船名及船籍港名ヲ十センチメートル以上ノ国字ヲ以テ記スルコト
二
中央部船梁其他適当ノ所ニ船舶ノ番号及総トン数ヲ彫刻シ又ハ之ヲ彫刻シタル板ヲ釘著スルコト
三
船首及船尾ノ外部両側面ニ於テ喫水ヲ示ス為船底ヨリ最大喫水線以上ニ至ルマテ二十センチメートル毎ニ十センチメートルノ亜剌比亜数字ヲ以テ喫水尺度ヲ記シ数字ノ下端ハ其数字ノ表示セル喫水線ト一致セシムルコト
○2
特殊ノ構造ヲ有スル為前項ノ規定ニ依リ難キ船舶ニ在リテハ当該官吏ノ相当ト認ムル方法ニ依リ前項ノ事項ヲ標示スルコトヲ得
○3
国土交通大臣必要アリト認ムルトキハ第1項ノ規定ニ拘ラス標示ノ場所ヲ指定シ又ハ標示ノ場所ノ変更ヲ命スルコトアルヘシ
第45条
削除
第46条
船舶ノ標示ハ明瞭ニシテ久ニ耐ユル方法ヲ以テ之ヲ為スヘシ
第47条
標示スヘキ事項ニ変更ヲ生シタルトキハ遅滞ナク其標示ヲ改ムヘシ
第6章 雑則
第47条ノ二
船舶所有者ニ於テ左ノ事項ニ錯誤又ハ遺漏アルコトヲ発見シタルトキハ其旨ヲ疏明シ訂正ヲ申請スヘシ
一
船舶件名書ニ記載シタル事項
二
登録ヲ為シタル事項
三
船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ニ記載シタル事項
○2
管海官庁ニ於テ前項第2号ノ事項ニ錯誤又ハ遺漏アルコトヲ発見シタルトキハ之ヲ訂正シ其旨ヲ船舶所有者ニ通知スヘシ
○3
管海官庁ニ於テ第1項第1号及第3号ノ事項ニ錯誤又ハ遺漏アルコトヲ発見シタルトキハ其旨ヲ船舶所有者ニ通知スヘシ
第48条
船舶ノ登録ヲ申請スル者ハ左ノ各号ニ相当スル手数料ヲ納付スベシ
一
始メテ登録ヲ申請スルトキ 二万二百円
二
船籍港ノ変更(船籍港ヲ管轄スル管海官庁ノ管轄区域内ノ変更ヲ除ク)ノ登録ヲ申請スルトキ 一万三千六百円
三
前号以外ノ変更ノ登録ヲ申請スルトキ 六千八百円
四
抹消ノ登録ヲ申請スルトキ 六千八百円
○2
同一ノ申請書ニヨリ二以上ノ事項ノ変更ノ登録ヲ申請スルトキノ手数料ハ当該変更ガ前項第2号ノ事項ノ変更ヲ含ム場合ニ於テハ一万三千六百円トシソノ他ノ場合ニ於テハ六千八百円トス
第49条
前条ノ手数料ハ其金額ニ相当スル収入印紙ヲ登録手数料納付書ニ貼用シテ之ヲ納付スベシ
○2
前項ノ登録手数料納付書ニハ船舶ノ名称、登録ノ区別及手数料額ヲ記載スベシ
第50条
船舶法第4条又ハ第9条ノ規定ニ依リ船舶ノ総トン数ノ測度又ハ改測ヲ受ケタルトキハ船舶所有者ハ当該管海官庁ノ指定スル所ニ従ヒ別表二船舶総トン数測度手数料表ニ定ムル測度手数料ヲ納付スヘシ
○2
前項ノ測度手数料ハ外国ニ於テ測度又ハ改測ヲ受ケタル場合ニハ別表三外国ニ於ケル船舶総トン数測度手数料表ノ定ムル所ニ依ル
○3
申請人ノ都合ニ依リ測度ノ申請ヲ取下ケ又ハ船舶カ測度ヲ要セサルモノトナリタル場合ト雖測度著手後ナルトキハ測度手数料ヲ徴収ス改測ノ場合ニ付亦同シ
第50条ノ二
前条ノ測度手数料ハ其金額ニ相当スル収入印紙ヲ測度手数料納付書ニ貼用シテ之ヲ納付スヘシ
○2
外国ニ於テ測度又ハ改測ヲ受ケタル場合ニ於ケル前条ノ測度手数料ハ外国貨幣換算率(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第165号)第114条ノ規定ニ基キ財務大臣ガ定ムル外国貨幣換算率ヲ謂フ以下同ジ)ニ依リ換算シタル邦貨額ガ当該手数料ノ額ニ相当スル額ノ当該領事館所在国ノ通貨ヲ測度手数料納付書ニ添ヘテ納付スベシ此場合ニ於テ当該領事館所在国ノ通貨ノ最低単位ニ満タザル端数アルトキハ当該端数ヲ切捨テテ当該手数料ヲ納付スルモノトス
○3
第1項ノ測度手数料納付書ニハ船舶ノ名称、総トン数、新規測度、全部改測又ハ一部改測ノ区別及手数料額ヲ記載シ第2項ノ手数料納付書ニハ船舶ノ名称、総トン数、新規測度、全部改測又ハ一部改測ノ区別及手数料額ヲ記載スヘシ又一部改測ノ場合ニシテ上甲板下全部、区分甲板下全部又ハ船体主部全部ノ改測ヲ受ケタルトキハ尚其ノ旨ヲモ附記スヘシ
第51条
左ノ場合ニ於テハ各号ニ相当スル手数料ヲ納付スヘシ
一
総トン数計算書ノ謄本又ハ抄本ノ交付ヲ受ケントスルトキ(第16条ノ二ノ場合ニ限ル) 一通ニ付 二千百円
二
船舶原簿ノ謄本又ハ抄本ノ交付ヲ申請スルトキ 一枚ニ付 九百十円
三
船舶原簿ノ閲覧ヲ請求スルトキ 一船舶一回ニ付 四百五十円
四
船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ交付、再交付又ハ書換ヲ受ケントスルトキ(次号ノ場合ヲ除ク) 四千五百五十円
五
英語ヲ併記シタル船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ノ交付、再交付又ハ書換ヲ受ケントスルトキ 七千五百円
○2
前項ノ手数料ハ其金額ニ相当スル収入印紙ヲ第1号乃至第3号ノ場合ニ於テハ申請書ニ、第4号及第5号ノ場合ニ於テハ手数料納付書ニ貼用シテ之ヲ納付スヘシ
○3
外国ニ於テ仮船舶国籍証書ノ交付、再交付又ハ書換ヲ受ケントスル場合ニ於ケル手数料ハ前2項ノ規定ニ拘ラズ外国貨幣換算率ニ依リ換算シタル邦貨額ガ左ノ各号ノ手数料ノ額ニ相当スル額ノ当該領事館所在国ノ通貨ヲ手数料納付書ニ添ヘテ之ヲ納付スベシ此場合ニ於テ当該領事館所在国ノ通貨ノ最低単位ニ満タザル端数アルトキハ当該端数ヲ切捨テテ当該手数料ヲ納付スルモノトス
一
仮船舶国籍証書ノ交付、再交付又ハ書換ヲ受ケントスルトキ(次号ノ場合ヲ除ク) 五千九百円
二
英語ヲ併記シタル仮船舶国籍証書ノ交付、再交付又ハ書換ヲ受ケントスルトキ 九千八百円
第52条
手数料納付ノ為メ書類ニ貼用シタル収入印紙ハ管海官庁ニ於テ消印ヲ為スヘキモノトス但納付者ニ於テ自己ノ便宜上消印ヲ為スハ妨ナシ
第53条
本則ノ規定ニ依ル手数料ハ国並ニ独立行政法人水産大学校、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人海技大学校、独立行政法人航海訓練所及独立行政法人海員学校ニ対シテハ之ヲ徴収セス
第54条
削除
附 則 抄
第55条
本則ハ船舶法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第56条
明治二十六年二月逓信省令第3号、同年三月逓信省令第6号失踪船取扱規則、同年同月逓信省告示第85号及明治二十九年四月逓信省令第3号登簿船免状取扱規則ハ本則施行ノ日ヨリ廃止ス
附 則 (大正三年七月二九日逓信省令第18号) 抄
第1条
本令ハ大正三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
第2条
本令施行ノ際現ニ船舶原簿ニ登録シタル船籍港ニ付テハ第3条第2項ノ規定ニ適合セサルモノト雖モ当該船舶カ引続キ其地ニ船籍ヲ置ク場合ニ限リ従前ノ例ニ依ル
附 則 (大正一〇年三月五日逓信省令第6号) 抄
○1
本令ハ大正十年三月十五日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和七年四月一一日逓信省令第8号) 抄
第1条
本令ハ昭和六年法律第6号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和八年七月二六日逓信省令第32号)
○1
本令ハ昭和八年八月十日ヨリ之ヲ施行ス
○2
本令施行ノ際現ニ船舶原簿ニ登録シタル船籍港ニ付テハ第3条第3項ノ規定ニ適合セサルモノト雖モ当該船舶カ引続キ其地ニ船籍ヲ置ク場合ニ限リ従前ノ例ニ依ル
附 則 (昭和一六年九月二四日逓信省令第89号)
本令ハ昭和十六年九月二十五日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和一八年一一月一日運輸通信省令第6号) 抄
○1
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和二〇年五月一九日運輸省令第1号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和二三年一月一日運輸省令第1号)
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二三年一月二〇日総理庁・運輸省令第1号)
○1
この命令は、公布の日から、これを施行する。
○2
この命令施行前に申請のあつたものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和二四年一月二一日運輸省令第1号)
この省令は、昭和二十四年一月一日から適用する。
附 則 (昭和二四年一二月九日運輸省令第73号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行し、船舶法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第237号)施行の日から適用する。
附 則 (昭和二四年一二月二八日運輸省・経済安定本部令第2号) 抄
○1
この命令は、昭和二十五年一月一日から施行する。
附 則 (昭和二六年一〇月二六日運輸省令第94号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年六月一七日運輸省令第37号)
この省令は、昭和二十七年七月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年一二月二七日運輸省令第108号) 抄
1
この省令は、昭和二十八年一月一日から施行する。但し、第1条中附録二及び附録三の改正規定は、昭和二十八年二月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年七月二三日運輸省令第35号)
この省令は、昭和三十年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年八月二三日運輸省令第45号)
この省令は、昭和三十年九月一日から施行する。ただし、
船舶法施行細則附録二外国における船舶積量測度手数料表及び附録三外国における仮船舶国籍証書交付等手数料表の改正規定は、昭和三十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三二年三月一九日運輸省令第6号)
この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年四月一一日運輸省令第12号) 抄
1
この省令は、昭和三十三年六月一日から施行する。
附 則 (昭和三五年一二月一〇日運輸省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年三月三〇日運輸省令第5号) 抄
1
この省令は、昭和三十七年四月一日から施行する。ただし、第44条第1項の改正規定は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年六月一日運輸省令第34号) 抄
1
この省令は、昭和四十一年六月六日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月三一日運輸省令第57号)
この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年九月二七日運輸省令第71号)
この省令は、昭和四十二年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和四四年六月一〇日運輸省令第34号)
この省令は、昭和四十四年六月十六日から施行する。
附 則 (昭和四六年一月一一日運輸省令第2号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定、第13条の規定中地方鉄道法施行規則第20条の改正規定並びに第26条、第32条(航空法施行規則第51条、第53条、別表第二及び別表第三の改正規定を除く。)及び第33条の規定は昭和四十六年二月一日から、第31条の規定は同年三月一日から、第32条の規定中航空法施行規則第51条、第53条、別表第二及び別表第三の改正規定は同年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年九月一二日運輸省令第36号)
1
この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。
2
この省令施行前に申請した積量の測度又は改測に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年三月二七日運輸省令第11号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にされた積量の測度若しくは改測又は検査の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年六月二三日運輸省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月二五日運輸省令第7号) 抄
1
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五六年一〇月二八日運輸省令第45号)
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にされた積量の測度若しくは改測又は検査の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年三月一一日運輸省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、船舶のトン数の測度に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(昭和五十七年七月十八日)から施行する。
(
船舶法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第2条
この省令の施行前に第1条の規定による改正前の
船舶法施行細則第4条の規定により行われた認可は、第1条の規定による改正後の船舶法施行細則(以下「新船舶法施行細則」という。)第4条の規定により行われた認可とみなす。
第3条
この省令の施行の際現に船舶原簿に登録されている事項のうち控除積量、純積量及び純噸数に係る部分は、法附則第5条第2項に規定する船舶に係るものを除き、この省令の施行の日に抹消されたものとみなす。
第4条
この省令の施行の際現に受有する船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
2
前項の船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書に記載されている事項のうち控除積量、純積量及び純噸数に係る部分は、法附則第5条第2項に規定する船舶に係るものを除き、この省令の施行の日に抹消されたものとみなす。
第5条
法附則第3条第1項の規定により総トン数の測度の基準についてなお従前の例によることとされた船舶(法附則第5条第2項の規定の適用を受けるものを除く。以下「旧基準適用船舶」という。)に対する新
船舶法施行細則第12条の規定の適用については、「船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第40号)」とあるのは、「旧船舶積量測度法(大正三年法律第34号)」とする。
2
旧基準適用船舶に係る船舶原簿に登録すべき事項並びに船舶国籍証書及び仮船舶国籍証書の書式については、新
船舶法施行細則の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、控除積量、純積量及び純噸数に係る事項を登録又は記載することを要しない。
第6条
法附則第5条第2項の規定の適用を受ける船舶に対する新
船舶法施行細則第12条の規定の適用については、「総トン数」とあるのは「積量」と、「船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第40号)」とあるのは「旧船舶積量測度法(大正三年法律第34号)」と、「総トン数計算書」とあるのは「船舶積量測度表」とする。
2
法附則第5条第2項の規定の適用を受ける船舶に対する新
船舶法施行細則第50条の規定の適用については、「総トン数」とあるのは「積量」と、「別表一船舶総トン数測度手数料表」とあるのは「船舶のトン数の測度に関する法律の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関する省令附則別表一船舶積量測度手数料表」と、「別表二外国ニ於ケル船舶総トン数測度手数料表」とあるのは「船舶のトン数の測度に関する法律の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関する省令附則別表二外国ニ於ケル船舶積量測度手数料表」とする。
3
法附則第5条第2項の規定の適用を受ける船舶に対する新
船舶法施行細則の規定(新船舶法施行細則第12条及び第50条の規定を除く。)の適用については、なお従前の例による。
第7条
法附則第5条第2項に規定する船舶について、千九百六十九年の船舶のトン数の測度に関する国際条約(以下「条約」という。)第17条(1)の規定により条約が効力を生ずる日から起算して十二年を経過する日(その日前に特定修繕(法附則第3条第1項の特定修繕をいう。)が行われた船舶又は国際トン数証書の交付を受ける船舶については、法附則第3条第1項の当初改測日又は法第8条第2項の規定による測度を受ける日のいずれか早い日。以下「切替日」という。)前に、附則第6条第3項の規定によりなお従前の例によることとされた新
船舶法施行細則第4条の規定に相当する規定により行われた認可は、新船舶法施行細則第4条の規定により行われた認可とみなす。
第8条
法附則第5条第2項に規定する船舶について、切替日において現に船舶原簿に登録されている事項のうち控除積量、純積量及び純噸数に係る部分は、切替日に抹消されたものとみなす。
第9条
法附則第5条第2項に規定する船舶について、切替日において現に受有する船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書は、切替日以後も、なおその効力を有する。
2
前項の船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書に記載されている事項のうち控除積量、純積量及び純噸数に係る部分は、切替日に抹消されたものとみなす。
附則別表1 船舶積量測度手数料表
|
総トン数 |
20トン以上50トン未満 |
50トン以上100トン未満 |
100トン以上300トン未満 |
300トン以上500トン未満 |
500トン以上1,000トン未満 |
1,000トン以上2,000トン未満 |
2,000トン以上3,000トン未満 |
3,000トン以上4,000トン未満 |
4,000トン以上6,000トン未満 |
6,000トン以上8,000トン未満 |
8,000トン以上10,000トン未満 |
10,000トン以上15,000トン未満 |
15,000トン以上20,000トン未満 |
20,000トン以上30,000トン未満 |
30,000トン以上50,000トン未満 |
50,000トン以上70,000トン未満 |
70,000トン以上100,000トン未満 |
100,000トン以上 |
|
新規測度又は全部改測 |
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一部改測 |
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|
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|
|
備考1 測度甲板下全部の改測を受けたときは、これを全部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。
2
船舶法施行細則第50条第3項の場合において、総トン数を定めることができないときは、計画総トン数(積量の改測の場合にあつては、現に登録されている総トン数)により手数料を徴収する。
附則別表2 外国における船舶積量測度手数料表
|
総トン数 |
20トン以上50トン未満 |
50トン以上100トン未満 |
100トン以上300トン未満 |
300トン以上500トン未満 |
500トン以上1,000トン未満 |
1,000トン以上2,000トン未満 |
2,000トン以上3,000トン未満 |
3,000トン以上4,000トン未満 |
4,000トン以上6,000トン未満 |
6,000トン以上8,000トン未満 |
8,000トン以上10,000トン未満 |
10,000トン以上15,000トン未満 |
15,000トン以上20,000トン未満 |
20,000トン以上30,000トン未満 |
30,000トン以上50,000トン未満 |
50,000トン以上70,000トン未満 |
70,000トン以上100,000トン未満 |
100,000トン以上 |
|
新規測度又は全部改測 |
|
|
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一部改測 |
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|
|
|
|
|
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|
|
|
備考1 測度甲板下全部の改測を受けたときは、これを全部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。
2
船舶法施行細則第50条第3項の場合において、総トン数を定めることができないときは、計画総トン数(積量の改測の場合にあつては、現に登録されている総トン数)により手数料を徴収する。
附 則 (昭和五七年四月六日運輸省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月一九日運輸省令第4号)
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
|
北海海運局長 |
北海道運輸局長 |
|
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) |
東北運輸局長 |
|
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 |
新潟運輸局長 |
|
関東海運局長 |
関東運輸局長 |
|
東海海運局長 |
中部運輸局長 |
|
近畿海運局長 |
近畿運輸局長 |
|
中国海運局長 |
中国運輸局長 |
|
四国海運局長 |
四国運輸局長 |
|
九州海運局長 |
九州運輸局長 |
|
神戸海運局長 |
神戸海運監理部長 |
|
札幌陸運局長 |
北海道運輸局長 |
|
仙台陸運局長 |
東北運輸局長 |
|
新潟陸運局長 |
新潟運輸局長 |
|
東京陸運局長 |
関東運輸局長 |
|
名古屋陸運局長 |
中部運輸局長 |
|
大阪陸運局長 |
近畿運輸局長 |
|
広島陸運局長 |
中国運輸局長 |
|
高松陸運局長 |
四国運輸局長 |
|
福岡陸運局長 |
九州運輸局長 |
第3条
この省令の施行前に海運局支部長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
附 則 (昭和六二年三月二五日運輸省令第25号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成元年三月三一日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
(経過措置)
3
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成三年三月二二日運輸省令第2号)
(施行期日)
1
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月二九日運輸省令第9号)
(施行期日)
1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
4
この省令の施行の際現に使用する改正前の船員法施行規則第1号書式による海員名簿又は第2号書式による航海日誌については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月三〇日運輸省令第46号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第3条
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
附 則 (平成六年一一月一一日運輸省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年一一月一七日運輸省令第62号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年三月二一日運輸省令第15号)
(施行期日)
1
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第83号)
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二二日運輸省令第9号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二八日国土交通省令第56号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
船舶のトン数の測度に関する法律の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関する省令(昭和五十七年運輸省令第3号。以下「整備省令」という。)による改正前の
船舶法施行細則第12条の船舶積量測度表(控除積量、純積量及び純頓数に係る事項を除く。)及びこの省令による改正前の船舶法施行細則第12条の総トン数計算書は、この省令による改正後の船舶法施行細則(以下「新省令」という。)第12条の総トン数計算書とみなす。
第3条
整備省令附則第5条第1項の旧基準適用船舶に係る総トン数計算書に記載すべき事項については、新省令第12条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年七月二六日国土交通省令第112号)
1
この省令は、平成十三年九月一日から施行する。ただし、第2号書式の改正規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際現に作成している船舶件名書は、この省令による改正後の
船舶法施行細則(以下「新省令」という。)の書式によるものとみなす。
3
この省令の施行の際現に受有する船舶国籍証書は、船舶法第11条の規定による船舶国籍証書の書換を行うまでは、新省令の書式によるものとみなす。
4
この省令の施行の際現に受有する仮船舶国籍証書は、新省令の書式によるものとみなす。
5
船舶のトン数の測度に関する法律の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関する省令(昭和五十七年運輸省令第3号)附則第5条第1項の旧基準適用船舶に係る同条第2項の規定の適用については、「船舶原簿に登録すべき事項並びに船舶国籍証書及び仮船舶国籍証書の書式」とあるのは「船舶原簿に登録すべき事項」と、「登録又は記載」とあるのは「登録」とする。
6
この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成一五年三月一八日国土交通省令第22号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日国土交通省令第38号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
別表一 (第7条ノの三関係)
書類 保存期間
船舶原簿(共同人名簿を含む。) 抹消登録を行った年の翌年から50年
船舶件名書、総トン数計算書及び添付された図面並びに職権抹消登録に係る書類 抹消登録を行った年の翌年から5年
申請書及び添付書類(新規登録、変更登録及び抹消登録に係るものに限る。) 登録を行った年の翌年から5年
船舶国籍証書書換申請書 交付を行った年の翌年から5年
申請の受付年月日、登録、交付、書換その他の処分を行った年月日を記載した帳簿 記入を終えた年の翌年から5年
次回に検認を受けなければならない期日を記載した帳簿並びに番号及び信号符字に関する帳簿 記入を終えた年の翌年から5年
その他の申請書及び手数料納付書 交付、書換等の処分を行った又は手数料が納付された年の翌年から1年
別表二 船舶総トン数測度手数料表 (第50条関係)
|
測度の種類 |
新規測度又は全部改測 |
一部改測 |
|
総トン数 |
|
20トン以上50トン未満 |
36,000円 |
23,300円 |
|
50トン以上100トン未満 |
58,000円 |
|
100トン以上300トン未満 |
83,800円 |
37,800円 |
|
300トン以上500トン未満 |
118,900円 |
|
500トン以上1,000トン未満 |
153,600円 |
56,100円 |
|
1,000トン以上2,000トン未満 |
201,100円 |
|
2,000トン以上3,000トン未満 |
248,300円 |
62,500円 |
|
3,000トン以上4,000トン未満 |
278,700円 |
|
4,000トン以上6,000トン未満 |
304,000円 |
|
6,000トン以上8,000トン未満 |
373,700円 |
|
8,000トン以上10,000トン未満 |
441,700円 |
|
10,000トン以上15,000トン未満 |
494,100円 |
|
15,000トン以上20,000トン未満 |
590,700円 |
|
20,000トン以上30,000トン未満 |
758,100円 |
|
30,000トン以上50,000トン未満 |
797,000円 |
|
50,000トン以上70,000トン未満 |
912,000円 |
96,000円 |
|
70,000トン以上100,000トン未満 |
938,100円 |
|
100,000トン以上 |
973,600円 |
備考 1 上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の改測を受けたときは、これを全部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。 2 第50条第3項の場合において、総トン数を定めることができないときは、計画総トン数(総トン数の改測の場合にあつては、現に登録されている総トン数)により手数料を徴収する。 |
別表三 外国における船舶総トン数測度手数料表 (第50条関係)
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測度の種類 |
新規測度又は全部改測 |
一部改測 |
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総トン数 |
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20トン以上50トン未満 |
54,000円 |
35,000円 |
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50トン以上100トン未満 |
87,100円 |
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100トン以上300トン未満 |
125,800円 |
56,700円 |
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300トン以上500トン未満 |
178,400円 |
|
500トン以上1,000トン未満 |
230,400円 |
84,200円 |
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1,000トン以上2,000トン未満 |
301,700円 |
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2,000トン以上3,000トン未満 |
372,400円 |
93,700円 |
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3,000トン以上4,000トン未満 |
418,100円 |
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4,000トン以上6,000トン未満 |
456,000円 |
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6,000トン以上8,000トン未満 |
560,000円 |
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8,000トン以上10,000トン未満 |
662,600円 |
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10,000トン以上15,000トン未満 |
741,100円 |
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15,000トン以上20,000トン未満 |
886,000円 |
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20,000トン以上30,000トン未満 |
1,137,000円 |
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30,000トン以上50,000トン未満 |
1,195,000円 |
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50,000トン以上70,000トン未満 |
1,368,000円 |
144,000円 |
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70,000トン以上100,000トン未満 |
1,407,000円 |
|
100,000トン以上 |
1,460,400円 |
備考 1 上甲板下全部、区分甲板下全部又は船体主部全部の改測を受けたときは、これを全部改測とみなし、この表に定める手数料を徴収する。 2 第50条第3項の場合において、総トン数を定めることができないときは、計画総トン数(総トン数の改測の場合にあつては、現に登録されている総トン数)により手数料を徴収する。 |
第1号書式 (第8条関係)
第2号書式 (第12条関係)
第3号書式 (第30条関係)(甲)
第4号書式 (第37条の2関係)(甲)
第5号書式 (第37条関係)
第6号書式 (第4条関係)
第7号書式 (第6条関係)
第8号書式 (第30条ノ三関係)
第9号書式 (第30条ノ五関係)
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船舶法施行細則