船舶料理士に関する省令

(昭和五十年三月十九日運輸省令第7号)

海運に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年六月一三日国土交通省令第74号


 船員法(昭和二十二年法律第100号)第80条第1項の規定に基づき、及び同法を実施するため、 船舶料理士に関する省令を次のように定める。

(調理の管理)
第1条  船舶所有者は、遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶又は第三種の従業制限を有する漁船であつて、総トン数千トン以上のものに乗り組む船員に支給する食料を船内で調理する場合には、船舶料理士に当該調理を管理させなければならない。

(船舶料理士の資格)
第2条  船舶料理士は、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。
 二十歳以上であること。
 船舶に乗り組んで一年以上(第4号ロに掲げる者にあつては、六月以上)専ら調理に関する業務に従事した経験を有すること。
 国土交通大臣の定めるところにより船内における調理に関する業務を適正に行う能力を有すると二人以上の船長が認めること。この場合において、当該船長が外国人であるときは、当該能力のうち日本人の嗜好を考慮した食事を提供する能力を有することについて日本人の船舶職員が認めること。
 次のいずれかに該当する者であること。
 船舶料理士試験(以下「試験」という。)であつて第7条及び第8条の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録試験」という。)に合格した者
 独立行政法人海員学校の司ちゆう・事務科を卒業した者
 調理師、栄養士その他イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

(船舶料理士資格証明書)
第3条  国土交通大臣は、前条に規定する船舶料理士としての要件を備える者に対し、その者の申請により船舶料理士資格証明書を交付する。

第4条  前条の規定により船舶料理士資格証明書の交付を申請しようとする者は、次に掲げる書類を添付又は提示して第1号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 船員手帳(船員手帳を提示できないときは、戸籍の謄本、抄本、記載事項証明書若しくは住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)に基づく住民票であつて、氏名、本籍及び生年月日を証するもの又は外国人登録法(昭和二十七年法律第125号)に基づく外国人登録証明書、旅券若しくは氏名、国籍及び生年月日を証する書類であつて権限のある機関が発行したもの)
 第2条第3号に規定する能力を有する者であることを国土交通大臣の定めるところにより証する書類
 第2条第4号イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類
 船員手帳により第2条第2号に該当することを証することができないときは、これを証する書類を申請書に添付しなければならない。

第5条  船舶料理士資格証明書の様式は、第2号様式とする。

第6条  船舶料理士資格証明書を受有する者は、その記載事項に変更を生じ、又はこれを失い、若しくはき損した場合においてその再交付を申請しようとするときは、第3号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 前項の申請をしようとする者は、船舶料理士資格証明書を失つた場合を除き、これを国土交通大臣に返納しなければならない。

(登録)
第7条  第2条第4号イの登録は、登録試験を行おうとする者の申請により行う。
 第2条第4号イの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 登録を受けようとする者の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 登録試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
 登録試験事務の開始予定日
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 別表第一の下欄に掲げる施設及び設備を保有することを証する書類
 別表第二の下欄に掲げる条件に適合する者の氏名及び略歴を記載した書類
 前項の登録を受けようとする者が次条第2項各号のいずれにも該当しないことを信じさせるに足る書類
 その他参考となる事項を記載した書類

(登録の要件等)
第8条  国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。
 別表第一の上欄に掲げる試験科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる施設及び設備を用いて試験が行われるものであること。
 別表第二の上欄に掲げる試験科目の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する者により船舶料理士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務が行われるものであること。
 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
 船員法第80条又は第81条(船内衛生の保持に係る場合に限る。)の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 第18条の規定により第2条第4号イの登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
 法人であつて、登録試験事務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
 第2条第4号イの登録は、登録試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録試験を行う者(以下「登録試験実施機関」という。)の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 登録試験事務を行う事務所の名称及び所在地
 登録試験事務を開始する日

(登録の更新)
第9条  第2条第4号イの登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
 前2条の規定(第7条第2項第3号を除く。)は、前項の登録の更新について準用する。

(登録試験事務の実施に係る義務)
第10条  登録試験実施機関は、公正に、かつ、第8条第1項各号に掲げる要件に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。

(登録事項の変更の届出)
第11条  登録試験実施機関は、第8条第3項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

(登録試験事務規程)
第12条  登録試験実施機関は、登録試験事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録試験事務の実施に関する規程(以下「登録試験事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 登録試験の受験申請に関する事項
 登録試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項
 登録試験の日程、公示方法その他登録試験の実施の方法に関する事項
 登録試験の問題の作成及び登録試験の合否判定の方法に関する事項
 終了した登録試験の問題及び登録試験の合格基準の公表に関する事項
 登録試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項
 登録試験事務に関する秘密の保持に関する事項
 登録試験事務に関する公正の確保に関する事項
 不正受験者の処分に関する事項
 その他登録試験事務に関し必要な事項

(登録試験事務の休廃止)
第13条  登録試験実施機関は、登録試験事務を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 登録試験実施機関の氏名又は名称並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 登録試験事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
 登録試験事務を休止又は廃止しようとする日
 登録試験事務を休止しようとする期間
 登録試験事務を休止又は廃止しようとする理由

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第14条  登録試験実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
 登録試験を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の請求
 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第15条  前条第2項第4号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験実施機関が定めるものとする。
 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

(適合命令)
第16条  国土交通大臣は、登録試験が第8条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(改善命令)
第17条  国土交通大臣は、登録試験実施機関が第10条の規定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同条の規定による登録試験を行うべきこと又は登録試験事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)
第18条  国土交通大臣は、登録試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第4号イの登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の停止を命ずることができる。
 第8条第2項第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
 第11条から第13条まで、第14条第1項又は次条の規定に違反したとき。
 正当な理由がないのに第14条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
 前2条の規定による命令に違反したとき。
 不正の手段により第2条第4号イの登録を受けたとき。

(帳簿の記載等)
第19条  登録試験実施機関は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載し、これを保存しなければならない。
 登録試験の受験手数料の収納に関する事項
 登録試験の受験申請の受理に関する事項
 登録試験の採点結果及び合否判定に関する事項
 登録試験の合格証明書の交付等に関する事項
 その他登録試験の実施状況に関する事項
 登録試験実施機関は、次の各号に掲げる書類を備え、登録試験の終了後二年間これを保存しなければならない。
 登録試験の受験申請書及び添付書類
 終了した登録試験の問題及び答案用紙

(国土交通大臣による試験の実施)
第20条  国土交通大臣は、登録試験実施機関がいないとき、第13条の規定による登録試験事務の休止若しくは廃止の届出があつたとき、第18条の規定により第2条第4号イの登録を取り消し、若しくは登録試験実施機関に対し登録試験事務の停止を命じたとき、又は登録試験実施機関が天災その他の事由により登録試験事務を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、試験の実施に関する事務を自ら行うことができる。

(登録試験事務の引継ぎ)
第21条  登録試験実施機関は、第13条の規定により登録試験事務を休止又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなつた場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
 第19条第1項の帳簿及び第2項の書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
 その他国土交通大臣が必要と認める事項

(報告の徴収)
第22条  国土交通大臣は、登録試験の実施のため必要な限度において、登録試験実施機関に対し、登録試験事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

(公示)
第23条  国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
 第2条第4号イの登録をしたとき。
 第11条の規定による届出があつたとき。
 第13条の規定による届出があつたとき。
 第18条の規定により第2条第4号イの登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
 第20条の規定により国土交通大臣が試験の実施に関する事務を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた試験の実施に関する事務を行わないこととするとき。

(経由)
第24条  第4条及び第6条の規定により国土交通大臣に申請をしようとする者は、最寄りの地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)を経由してこれを行わなければならない。

(手数料)
第25条  次に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。
 船舶料理士資格証明書の交付を申請する者 二千七百五十円
 船舶料理士資格証明書の再交付を申請する者  二千三百五十円
 第20条の規定により国土交通大臣が行う試験を受験する者 二万三千七百円
 前項の手数料は、収入印紙を申請書にはつて納付しなければならない。

   附 則

(施行期日)
 この省令は、昭和五十年七月一日から施行する。
(経過措置)
 遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする船舶又は第三種の従業制限を有する漁船であつて、総トン数三千トン未満のものについては、第1条の規定は、この省令の施行の日から三年を経過する日までの間、適用しない。
 船舶所有者は、第2条第1項の規定にかかわらず、この省令の施行の際、二十歳以上であり、かつ、船舶に乗り組んで三年以上調理に関する業務に従事した経験を有する者に、この省令の施行の日から一年を経過する日までの間、船員に支給する食料の調理を管理させることができる。
 この省令の施行の際、二十歳以上であり、かつ、船舶に乗り組んで三年以上調理に関する業務に従事した経験を有する者であつて、この省令の施行の日から三年を経過する日までの間に運輸大臣の定める基準により運輸大臣の指定する者の行う講習を修了したもの又は同日までの間に船舶料理士として必要な知識及び技能を有していると運輸大臣が認めるものについては、第2条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する船舶料理士としての要件を備える者とみなす。

   附 則 (昭和五二年七月三〇日運輸省令第24号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年四月二五日運輸省令第21号)

 この省令は、昭和五十三年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月二六日運輸省令第31号)

 この省令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年五月一五日運輸省令第11号)

 この省令は、昭和五十九年五月二十一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長


   附 則 (昭和六二年一月一四日運輸省令第1号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月二五日運輸省令第25号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年三月二二日運輸省令第2号)

(施行期日)
 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月二九日運輸省令第9号)

(施行期日)
 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年三月二一日運輸省令第15号)

(施行期日)
 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第78号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月二二日運輸省令第9号)

(施行期日)
 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する

   附 則 (平成一三年三月三〇日国土交通省令第72号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

   附 則 (平成一五年二月三日国土交通省令第9号)

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令による改正前の 船舶料理士に関する省令(以下「旧省令」という。)第2条第1項第2号に掲げる要件を備える者については、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までは、この省令による改正後の船舶料理士に関する省令(以下「新省令」という。)第2条第1項第2号及び第3号に掲げる要件を備える者とみなす。
 平成十三年四月一日以前に海員学校の本科司ちゅう科、司ちゅう科又は司ちゅう・事務科を卒業した者は、新省令第2条第1項第4号に掲げる要件を備える者とみなす。

   附 則 (平成一五年六月一三日国土交通省令第74号)

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令による改正前の 船舶料理士に関する省令(以下「旧省令」という。)第2条第1項第4号イの国土交通大臣が認定する試験に合格した者は、この省令による改正後の船舶料理士に関する省令(以下「新省令」という。)第2条第4号イの試験であつて国土交通大臣の登録を受けたものに合格した者とみなす。

第3条  旧省令第2条第1項第4号ハの国土交通大臣が認定する船舶料理士の養成施設の課程を修了した者は、新省令第2条第4号ハに該当する者とみなす。

第4条  この省令の施行の際現に旧省令第2条第1項第4号イの認定を受けている試験は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新省令第2条第4号イの登録を受けているものとみなす。


別表第一 (第8条関係)

試験科目 施設及び設備
一 食文化概論(学科) 一 試験室
二 衛生法規(学科)  
三 公衆衛生学(学科)  
四 栄養学(学科)  
五 食品学(学科)  
六 食品衛生学(学科)  
七 調理理論(学科)  
八 日本料理(実技) 一 調理室
九 西洋料理(実技) 二 冷凍冷蔵庫
十 中華料理(実技) 三 厨房レンジ
四 調理台
五 その他実技試験に必要な調理用具及び器具


別表第二 (第8条関係)

試験科目 条件
一 食文化概論(学科) 一 調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第46号)に規定する技術審査に合格した者(以下「専門調理師」という。)
二 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)による大学、短期大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)において調理に関する科目を修めて卒業した者
二 衛生法規(学科) 一 大学等において衛生に関する法令に関する科目を修めて卒業した者
二 国又は地方公共団体の公務員として船員法その他船員に関する法令に関する事務に従事した者
三 公衆衛生学(学科) 一 医師
二 国又は地方公共団体の公務員として公衆衛生に関する法令に関する事務に従事した者
四 栄養学(学科) 一 医師
二 栄養士
五 食品学(学科) 一 大学等において食品に関する科目を修めて卒業した者
二 栄養士
六 食品衛生学(学科) 一 医師
二 栄養士
三 獣医師
四 薬剤師
七 調理理論(学科) 一 栄養士
二 専門調理師
三 十五年以上船舶で調理の業務に従事した経験のある船舶料理士
八 日本料理(実技) 一 専門調理師
二 十五年以上船舶で調理の業務に従事した経験のある船舶料理士
三 十五年以上日本料理の調理の業務に従事した経験のある者
九 西洋料理(実技) 一 専門調理師
二 十五年以上船舶で調理の業務に従事した経験のある船舶料理士
三 十五年以上西洋料理の調理の業務に従事した経験のある者
十 中華料理(実技) 一 専門調理師
二 十五年以上船舶で調理の業務に従事した経験のある船舶料理士
三 十五年以上中華料理の調理の業務に従事した経験のある者


第1号様式 (第4条関係) (日本工業規格A列4番)
第2号様式 (第5条関係) (日本工業規格A列6番)
第3号様式 (第6条関係) (日本工業規格A列4番)
海運に戻る
法令ユビキタスに戻る

船舶料理士に関する省令