造船法施行規則

(昭和二十五年六月十六日運輸省令第42号)

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最終改正:平成一四年六月二八日国土交通省令第79号


  造船法施行規則を次のように定める。

(施設の新設等の許可申請及び届出)
第1条  造船法(昭和二十五年法律第129号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第1号書式の許可申請書を提出するものとする。
 氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)
 事業の種類
 事業計画、資金計画及び労働力充足計画
 資産状況
 新設し、譲り受け、又は借り受けようとする施設の名称及び所在地並びに当該施設に備える設備の概要
 譲り受け、又は借り受けようとする場合の相手方の氏名及び住所
 新設、譲受又は借受を必要とする理由
 法第2条第2項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。
 氏名及び住所
 新設し、譲り受け、又は借り受けた施設の名称及び所在地並びに当該施設に備える設備の概要
 譲受又は借受の相手方の氏名及び住所
 工事の完了又は施設の譲受若しくは借受による引渡の完了年月日

(許可を要する設備)
第2条  法第3条第1項の設備は、左の各号に掲げるものとする。
 造船台(平均潮高時における陸上耐圧部(せきとびらを有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが五十メートル以上のものに限る。)
 船舶の製造のための船こくの取付け及びブロツクのとう載の用以外の用のみに供するドツク(きよ底平たん部の長さが五十メートル以上のものに限る。)
 前号のドツク以外のドツク(きよ底平たん部の長さが五十メートル以上のものに限る。)
 船舶の製造のための船こくの取付け及びブロツクのとう載の用以外の用のみに供する引揚船台(平均潮高時における陸上耐圧部の長さが五十メートル以上のものに限る。)
 前号の引揚船台以外の引揚船台(平均潮高時における陸上耐圧部の長さが五十メートル以上のものに限る。)

(設備の新設等の許可申請及び届出)
第3条  法第3条第1項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第2号書式の許可申請書を提出するものとする。
 氏名及び住所
 新設、増設又は拡張(以下「新設等」という。)をしようとする設備に係る施設の名称及び所在地
 前号の施設によつて行う事業の種類
 事業計画、資金計画及び労働力充足計画
 資産及び営業状況
 新設等をしようとする設備の概要
 新設等を必要とする理由
 法第3条第2項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。
 氏名及び住所
 新設等をした設備に係る施設の名称及び所在地
 工事完了年月日

(事業の開始等の届出)
第4条  法第6条第1項の規定により事業開始の届出をしようとする者は、工場ごとに、第3号書式による届出書に、事業計画書、工場の位置及びその設備の配置を示す図面を添えて提出するものとする。
 法第6条第2項の規定により、事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、休止又は廃止の日から二箇月以内に第4号書式の届出書を提出するものとする。

(報告)
第5条  船舶の製造若しくは修繕又は船体、船舶用機関若しくはぎ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者は、次の区分により、国土交通大臣に報告書を提出しなければならない。ただし、鋼造船所施設状況報告書にあつては、前回提出時の報告書記載事項に変更がない場合には、この限りでない。
報告書の名称 報告者 報告事項 書式 提出期日
生産状況報告書 法第6条第1項第1号の事業を営んでいる者であつて、法第2条第1項の施設を所有し、又は借り受けているもの 一 生産高
二 新造船工程表
三 工事時間数
四 鋼材搭載重量
五 従業員数
第5号書式 毎年五月十五日及び十一月十五日まで
鋼造船所施設状況報告書 法第6条第1項第1号の事業を営んでいる者であつて、法第2条第1項の施設を所有し、又は借り受けているもの 施設の概要 第6号書式 毎年二月十五日まで
船舶用機関等施設状況報告書 船舶用機関若しくはぎ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造又は修繕を行なうための工場(事業場を含む。)を有する者であつて、常時五人以上の従業員を使用しているもの 一 施設の概要
二 従業員数
三 生産能力
第7号書式A 毎年二月十五日まで
一 工作機械
二 加工機械
三 運搬設備
第7号書式B 三年ごとに二月十五日まで
船舶用ぎ装品等月間生産高報告書 船舶用機関の部分品若しくは附属品又はぎ装品若しくはその部分品若しくは附属品の製造の事業を営んでいる者であつて、常時五人以上の従業員を使用しているもの 一 生産高
二 在庫高
第8号書式 翌月の十五日まで
船舶装備用輸入品入手実績報告書 法第2条第1項の施設により船舶の製造又は修繕の事業を営んでいる者 輸入品の入手実績 第9号書式 毎年一月十五日及び七月十五日まで

(設備の使用廃止の報告等)
第5条の2  法第2条第1項の施設を所有し、又は借り受けている者は、当該施設に備える第2条各号に掲げる設備を船舶の製造又は修繕の用に供しないこととするときは、あらかじめ左に掲げる事項を記載した第10号書式の設備使用廃止報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名及び住所
 使用廃止をする設備に係る施設の名称及び所在地
 使用廃止をする設備の概要
 使用廃止をする理由
 使用廃止をする予定年月日
 その他必要な事項
 国土交通大臣は、前項の設備使用廃止報告書に記載された設備が使用廃止されたときは、速やかに、当該設備に係る法第2条第1項又は法第3条第1項の許可を取り消すものとする。

(権限の委任)
第6条  法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、工場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下「所轄地方運輸局長」という。)に委任する。
 法第2条第1項に規定する権限(平均潮高時における陸上耐圧部(せきとびらを有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが八十五メートル以上の造船台若しくは引揚船台又はきよ底平たん部の長さが八十五メートル以上のドツクを備える施設に係るものを除く。)
 法第3条第1項に規定する権限(平均潮高時における陸上耐圧部(せきとびらを有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが八十五メートル以上の造船台及び引揚船台並びにきよ底平たん部の長さが八十五メートル以上のドツクに係るものを除く。)
 法第2条第2項及び第3条第2項に規定する権限
 法第6条に規定する権限

(経由機関)
第7条  法又はこの省令の規定により国土交通大臣に提出する書類は、所轄地方運輸局長を経由するものとする。

   附 則 抄

 この省令は、公布の日から施行し、造船法施行の日(昭和二十五年六月十五日)から適用する。
 第4条第1項の規定にかかわらず、この省令施行の日までに、臨時船舶管理法施行規則及び臨時船舶管理法施行規則の一部を改正する省令(昭和二十四年運輸省令第31号)附則第2項の規定により造船業業務状況報告書を提出した者は、第5条の規定による届出をした者とみなす。

   附 則 (昭和二七年七月二一日運輸省令第51号)

 この省令は、昭和二十七年七月二十二日から施行する。
 この省令施行の際現に改正前の造船法(昭和二十五年法律第129号)第2条第1項又は同法第3条第1項の規定による届出に係る工事であつて改正後の同法第2条第1項又は同法第3条第1項の施設又は設備に係るものを完了して、その工事の完了の届出をしていない者については、改正前の 造船法施行規則第1条第3項及び第3条第2項の規定は、この省令施行後もなおその効力を有する。

   附 則 (昭和二八年二月七日運輸省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年十二月三十一日から適用する。
   附 則 (昭和三三年五月二七日運輸省令第18号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三五年三月二日運輸省令第6号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年九月一八日運輸省令第67号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第10号書式Aの規定による船舶用機関等製造計画報告書の提出については、昭和四十年一月一日から始まる四半期に係る報告から適用する。

   附 則 (昭和四二年七月一四日運輸省令第54号) 抄

 この省令は、昭和四十二年七月十五日から施行する。
 この省令の施行前にした造船法(昭和二十五年法律第129号。以下「法」という。)第2条第1項の許可であつて、改正前の 造船法施行規則(以下「旧規則」という。)第2条第2号の設備を備える施設に係るもの又は旧規則第2条第3号の設備を備える施設に係るものは、それぞれ改正後の造船法施行規則(以下「新規則」という。)第2条第2号及び第3号の設備のうち当該設備が該当するものを備える施設に係る許可又は新規則第2条第4号及び第5号の設備のうち当該設備が該当するものを備える施設に係る許可とみなす。
 この省令の施行前にした法第3条第1項の許可であつて、旧規則第2条第2号の設備に係るもの又は旧規則第2条第3号の設備に係るものは、それぞれ新規則第2条第2号及び第3号の設備のうち当該設備が該当するものに係る許可又は新規則第2条第4号及び第5号の設備のうち当該設備が該当するものに係る許可とみなす。
 この省令の施行の際現に存する旧規則の規定に基づいてした法第2条第1項の許可の申請は、新規則の規定に基づいてしたものとみなす。この場合において、旧規則第2条第2号の設備を備える施設に係る許可の申請又は旧規則第2条第3号の設備を備える施設に係る許可の申請は、それぞれ新規則第2条第2号及び第3号の設備のうち当該設備が該当するものを備える施設に係る許可の申請又は新規則第2条第4号及び第5号の設備のうち当該設備が該当するものを備える施設に係る許可の申請に変更されたものとみなす。
 この省令の施行の際現に存する旧規則の規定に基づいてした法第3条第1項の許可の申請(旧規則第2条第5号から第7号までの設備についての許可の申請を除く。)は、新規則の規定に基づいてしたものとみなす。この場合において、旧規則第2条第2号の設備に係る許可の申請又は旧規則第2条第3号の設備に係る許可の申請は、それぞれ新規則第2条第2号及び第3号の設備のうち当該設備が該当するものに係る許可の申請又は新規則第2条第4号及び第5号の設備のうち当該設備が該当するものに係る許可の申請に変更されたものとみなす。

   附 則 (昭和四五年九月三日運輸省令第76号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年六月二三日運輸省令第32号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年一一月一四日運輸省令第56号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年四月二八日運輸省令第16号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長


   附 則 (昭和六〇年六月一五日運輸省令第22号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第24号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年四月一日国土交通省令第53号)

 この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。


第1号書式 (第1条関係)
第2号書式 (第3条関係)
第3号書式 (第4条関係)
第4号書式 (第4条関係)
第5号書式 (第5条関係)
第6号書式 (第5条関係)
第7号書式A (第5条関係)
第7号書式B (第5条関係)
第8号書式 (第5条関係)
第9号書式 (第5条関係)
第10号書式 (第5条の2関係)
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