特殊貨物船舶運送規則
(昭和三十九年九月二日運輸省令第62号)
海運に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一六年二月二六日国土交通省令第6号
船舶安全法(昭和八年法律第11号)第24条ノ二及び第28条の規定に基づき、穀類その他の
特殊貨物船舶運送規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条―第1条の4)
第1章の2 穀類のばら積み運送(第1条の5―第15条)
第2章 固体貨物のばら積み運送
第1節 通則(第15条の2―第15条の8)
第2節 液状化物質のばら積み運送(第16条―第28条)
第3節 固体化学物質のばら積み運送(第28条の2・第28条の3)
第3章 木材の甲板積み運送(第29条―第31条の2)
第4章 雑則(第32条―第33条の2)
第5章 罰則(第34条・第35条)
附則
海運に戻る
法令ユビキタスに戻る
特殊貨物船舶運送規則