特定港湾施設整備特別措置法

(昭和三十四年三月三十日法律第67号)

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最終改正:平成一四年三月三一日法律第14号

(目的)
第1条  この法律は、輸出貿易の伸長及び工業生産の拡大に対応して、重要な港湾施設を緊急に整備することにより、経済基盤の強化に資することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律で「特定港湾施設工事」とは、政令で定める港湾の水域施設、外郭施設又は係留施設で政令で定めるものの建設又は改良の工事であつて、港湾法(昭和二十五年法律第218号)第52条第1項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第73号)第3条第1項又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第14号)第108条第1項の規定により国土交通大臣が施行するものをいう。

第3条  削除

(港湾管理者の負担割合の特例)
第4条  国土交通大臣は、特定港湾施設工事については、港湾管理者との協議が調つたときは、港湾法第52条第2項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第3条第2項において準用する同法第2条第1項又は沖縄振興特別措置法第108条第3項の規定にかかわらず、その工事に要する費用について、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる負担割合までを港湾管理者に負担させることができる。
 特定重要港湾(北海道及び沖縄県の特定重要港湾を除く。)において施行する工事(港湾法第52条第2項第1号に規定する施設に係る工事に限る。) 十五分の七
 重要港湾(北海道及び沖縄県の重要港湾を除く。)において施行する工事(前号に掲げる工事を除く。) 十分の五・六
 北海道の港湾の水域施設又は外郭施設に係る工事 十分の二・三五
 北海道の港湾の係留施設に係る工事 十分の四
 沖縄県の港湾の水域施設、外郭施設又は係留施設に係る工事 十分の一・四五

(特別利用料)
第5条  港湾管理者は、第4条第1項の規定により特定港湾施設工事について負担する負担金のうち、当該工事に要する費用の額の十分の二(北海道及び沖縄県の港湾については、十分の一)に相当する部分(その部分に係る政令で定める利息を含む。)の財源に充てるために特別利用料を徴収するものとする。
 前項の特別利用料の種類及び料率の基準は、政令で定める。
 第1項の特別利用料については、港湾法第44条第3項及び第4項の規定は、適用しない。

(工事の委託)
第6条  国土交通大臣は、特定港湾施設工事の一部を港湾管理者に委託することができる。

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
(昭和六十年度、昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度の特例)
 第4条の規定の昭和六十年度、昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同条第1項第2号中「十分の一・四五」とあるのは「十分の二・三五」と、同項第3号中「十分の三・二五」とあるのは「十分の四」と、同項第4号中「十分の一」とあるのは「十分の一・四五」と、同条第2項中「十分の八」とあるのは「十分の七・二」と、「十分の六」とあるのは「十五分の八」とする。
(昭和六十二年度から平成二年度までの特例)
 第4条の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同条第1項第2号中「十分の一・四五」とあるのは「十分の二・八」と、同項第3号中「十分の三・二五」とあるのは「十分の四・六」と、同項第4号中「十分の一」とあるのは「十分の一・九」と、同条第2項中「十分の八」とあるのは「十分の六・四」と、「十分の六」とあるのは「十分の四・八」とする。

   附 則 (昭和三五年五月二日法律第75号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年三月三一日法律第24号) 抄

 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和三六年三月三一日法律第25号)

 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第131号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第19条第5項及び第12項において「協定」という。)の効力発生の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月一三日法律第32号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第2条第1項の規定、附則第3項の規定による改正後の離島振興法(昭和二十八年法律第72号)別表(一)の規定及び附則第4項の規定による改正後の 特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第67号)第4条第1項の規定は、昭和四十七年度分の予算に係る国の負担金(昭和四十七年度に繰り越された昭和四十六年度の予算に係る国の負担金を除く。)及び当該国の負担金に係る港湾工事の費用に係る港湾管理者の負担金から適用する。

   附 則 (昭和四八年七月一七日法律第54号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第37号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年五月八日法律第46号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六二年三月三一日法律第21号)

 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
 この法律による改正後の法律の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る港湾管理者又は地方公共団体の負担を含む。以下同じ。)又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年四月一〇日法律第22号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年三月三〇日法律第15号)

 この法律は、平成三年四月一日から施行する。
 この法律(第11条及び第19条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年三月三一日法律第8号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、平成五年四月一日から施行する。
 この法律(第11条及び第20条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第33号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年三月三一日法律第14号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。


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