内航海運業法
(昭和二十七年五月二十七日法律第151号)
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最終改正:平成一四年五月三一日法律第54号
(この法律の目的)
第1条
この法律は、内航海運業の健全な発達を図り、もつて内航運送の円滑な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において「内航運送」とは、次に掲げる船舶(はしけを含む。以下同じ。)以外の船舶による海上における物品の運送であつて、船積港及び陸揚港のいずれもが本邦内にあるものをいう。
一
ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
二
漁船法(昭和二十五年法律第178号)第2条第1項の漁船
2
この法律において「内航海運業」とは、内航運送業及び内航船舶貸渡業をいう。
3
この法律において「内航運送業」とは、内航運送をする事業であつて次に掲げる事業以外のものをいう。
一
海上運送法(昭和二十四年法律第187号)に規定する旅客定期航路事業及び旅客不定期航路事業
二
港湾運送事業法(昭和二十六年法律第161号)に規定する港湾運送事業
三
港湾運送事業法第2条第4項の規定により指定する港湾以外の港湾において港湾運送事業法第3条各号に掲げる事業に相当する事業を営む事業
4
この法律において「内航船舶貸渡業」とは、内航運送の用に供される船舶の貸渡(期間よう船を含み、主として港湾運送事業法に規定する港湾運送事業(同法第33条の2第1項の運送をする事業を含む。)の用に供される船舶の貸渡を除く。)をする事業をいう。
(内航船腹量の策定)
第2条の2
国土交通大臣は、内航海運業の用に供する船舶について、国土交通省令で定めるところにより、毎年度、交通政策審議会の意見を聴いて、当該年度以降の五年間について各年度の適正な船腹量を国土交通省令で定める船種ごとに定めなければならない。
2
前項の船腹量は、国内における貨物輸送の需給事情その他の経済事情を勘案して定めるものとする。
3
国土交通大臣は、第1項の船腹量を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
第2条の3
国土交通大臣は、内航海運業の用に供する船舶の国土交通省令で定める船種別の船腹量が、前条第1項の規定により当該年度において定められた当該船種別の船腹量に照らして著しく過大になるおそれがあると認めるときは、交通政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定めて内航海運業の用に供する船舶の当該船種別の船腹量の最高限度を設定することができる。
2
国土交通大臣は、前項の船腹量の最高限度を設定したときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
(許可及び届出)
第3条
総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による内航運送業又は内航船舶貸渡業を営もうとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2
総トン数百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものによる内航運送業又は内航船舶貸渡業を営む者は、事業開始の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
(許可の申請)
第4条
前条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所
二
内航運送業又は内航船舶貸渡業の種別
三
営業所の名称及び位置、使用する船舶の船種及びトン数その他の国土交通省令で定める事業計画
四
予定する事業の開始の日
2
前項の申請書には、国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(許可の欠格条項)
第5条
次の各号の一に該当する者は、第3条第1項の許可を受けることができない。
一
この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者
二
第23条の規定により内航海運業の許可を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者
三
法人で、その役員のうちに前2号の一に該当する者があるもの
(許可の基準)
第6条
国土交通大臣は、第3条第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一
当該事業の開始が一般の需要に適合するものであること。
二
内航運送業にあつては、当該事業の用に供する船舶の船腹量が国土交通省令で定める船腹量をこえるものであること。
三
当該事業の遂行上適切な計画を有するものであること。
四
当該事業を適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
2
国土交通大臣は、第2条の3第1項の規定による船腹量の最高限度の定めがある場合において、当該申請に係る第3条第1項の許可をすることによつて内航海運業の用に供する船舶の国土交通省令で定める船種別の船腹量がその最高限度をこえることとなるときは、その許可をしてはならない。
(許可の取消し)
第7条
国土交通大臣は、第3条第1項の許可を受けた者(以下「内航海運業者」という。)がその許可を受けた日から一年以内に事業を開始しないときは、当該許可を取り消すことができる。
(事業計画等の変更)
第8条
内航海運業者は、事業計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、営業所の名称その他国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
2
第6条の規定は、前項の認可について準用する。
3
内航海運業者は、第1項ただし書の事項について事業計画を変更したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4
第3条第2項の届出をした者は、その届出をした事項を変更したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第9条
削除
第10条
削除
第11条
削除
第12条
削除
第13条
削除
(事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割)
第14条
第3条第1項に規定する内航海運業の譲渡し及び譲受けは、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
内航海運業者である法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、内航海運業者である法人と内航海運業者でない法人が合併する場合において内航海運業者である法人が存続するとき又は内航海運業者である法人が分割をする場合において第3条第1項に規定する内航海運業を承継させないときは、この限りでない。
3
第5条及び第6条の規定は、前2項の認可について準用する。
4
第1項の許可を受けて第3条第1項に規定する内航海運業を譲り受けた者又は第2項の認可を受けて内航海運業者である法人が合併若しくは分割をした場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により同条第1項に規定する内航海運業を承継した法人は、許可に基づく権利義務を承継する。
(相続)
第14条の2
内航海運業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の営んでいた第3条第1項に規定する内航海運業を引き続き営もうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2
相続人は、前項の規定により被相続人の死亡後六十日以内に認可の申請をした場合においては、その認可をした旨又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、第3条第1項の規定にかかわらず、当該事業を営むことができる。
3
第5条及び第6条の規定は、第1項の認可について準用する。
4
第1項の認可を受けた相続人は、被相続人に係る許可に基づく権利義務を承継する。
(名義利用の禁止)
第15条
内航海運業者は、その名義を他人に内航海運業のため利用させてはならない。
(標準運賃及び標準料金)
第16条
国土交通大臣は、航路及び貨物を指定して、内航運送業について標準運賃又は標準料金を設定し、これを告示する。
2
前項の標準運賃又は標準料金は、当該運送の特質に従い、能率的な経営の下における適正な原価を償い、且つ、適正な利潤を含むものでなければならない。
3
国土交通大臣は、標準運賃又は標準料金が前項の基準に適合しなくなつたと認めるときは、これを変更する。
第17条
削除
(運賃又は料金に関する勧告等)
第18条
国土交通大臣は、第16条の規定により標準運賃又は標準料金の設定されている航路及び貨物に係る運送について、標準運賃又は標準料金と異る運賃又は料金で取引をした内航海運業者がある場合において、当該取引が内航海運業の健全な発達を阻害するおそれがあると認めるときは、その者に対し、当該取引の是正その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2
前項の規定による勧告があつたときは、内航海運業者は、国土交通大臣が指定する期間内に、国土交通大臣に対し、当該勧告を応諾するかしないか(応諾しない場合にはその理由を附して)を回答しなければならない。
3
国土交通大臣は、内航海運業者が前項に規定する回答をしないとき又はその応諾しない理由が正当でないと認めるときは、その内航海運業者に対し、第1項の勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(標準貸渡料)
第19条
国土交通大臣は、内航海運業の健全な発達を図るため必要があると認めるときは、標準貸渡料(標準期間傭船料を含む。以下同じ。)を設定することができる。
2
第16条第2項及び第3項並びに前条の規定は、前項の標準貸渡料について準用する。
第20条
削除
(船舶に関する表示)
第21条
内航海運業者は、その所有する船舶で当該事業の用に供するものに、その氏名、名称又は記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示しなければならない。
(事業の休止及び廃止の届出)
第22条
内航海運業者又は第3条第2項の届出をした者は、事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
(事業の停止及び許可の取消し)
第23条
国土交通大臣は、内航海運業者が次の各号の一に該当するときは、三箇月以内において期間を定めて当該内航海運業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該内航海運業の許可を取り消すことができる。
一
この法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は許可若しくは認可に附した条件に違反したとき。
二
第5条第1号又は第3号の規定に該当することとなつたとき。
三
第18条第2項(第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定により勧告を応諾する旨を回答しながら正当な理由がなくて当該勧告に従わなかつたとき。
第24条
削除
(事業改善の勧告)
第25条
国土交通大臣は、内航海運業の健全な発達を図るため必要があると認めるときは、内航海運業者又は第3条第2項の届出をした者に対し、業務運営の改善、船質の改善その他当該事業の合理化に関し勧告することができる。
(自家用船舶)
第25条の2
内航海運業の用に供する船舶以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様とする。
2
前項の届出をした者は、当該届出に係る船舶を内航運送の用に供しないこととなつたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第25条の3
国土交通大臣は、第2条の3第1項の規定による船腹量の最高限度が設定されている期間内に前条第1項の届出があつた場合において、当該届出に係る船舶が内航運送の用に供されることにより、内航海運業の健全な発達が阻害され、内航運送の円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれがあると認めるときは、当該届出をした者に対し当該期間内の一定期間当該届出に係る船舶を内航運送の用に供しないように求めることができる。
(許可等の条件)
第25条の4
許可又は認可には、条件を附し、及びこれを変更することができる。
2
前項の条件は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該内航海運業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(報告及び検査)
第26条
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、内航海運業者若しくは第3条第2項の届出をした者に対してその事業に関し報告をさせ、又はその職員に内航海運業者若しくは同項の届出をした者の営業所若しくはその事業の用に供する船舶に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(準用)
第27条
この法律の規定は、もつぱら湖、沼又は河川において営む内航海運業に相当する事業に準用する。
(海上運送法の適用除外)
第28条
内航海運業者及び第3条第2項の届出をした者は、海上運送法第19条の5第1項(人の運送をする貨物定期航路事業に係る部分を除く。)及び第2項並びに第20条第1項及び第3項(同法第33条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をしなくてもよい。
(職権の委任)
第29条
この法律の規定により国土交通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に行わせることができる。
(運輸審議会への諮問)
第29条の2
国土交通大臣は、次に掲げる処分をしようとするときは、運輸審議会に諮らなければならない。
一
第3条第1項の規定による許可
二
第7条の規定による許可の取消し
三
第16条の規定による標準運賃又は標準料金の設定又は変更
四
第19条の規定による標準貸渡料の設定又は変更
五
第23条の規定による事業の停止の命令又は許可の取消し
(公聴会)
第29条の3
運輸審議会は、前条の規定により付議された事項(同条第3号及び第4号に係るものに限る。)について決定をしようとするときは、あらかじめ期日及び場所を公示して、公聴会を開き、利害関係人の意見を聴かなければならない。
(意見の聴取)
第29条の4
地方運輸局長は、その権限に属する内航海運業の許可について、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
2
地方運輸局長は、その権限に属する内航海運業の許可について利害関係人の申請があつたときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。
3
前2項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。
4
第1項及び第2項の意見の聴取に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(聴聞の特例)
第29条の5
地方運輸局長は、その権限に属する内航海運業の事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
地方運輸局長の権限に属する内航海運業の事業の停止の命令又は許可の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
3
前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
(罰則)
第30条
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一
第3条第1項(第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する内航海運業を営んだ者
二
第15条(第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、名義を他人に利用させた者
三
第23条(第27条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の処分に違反した者
第31条
次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一
第8条第1項(第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、認可を受けないで事業計画を変更した者
二
第26条第1項(第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第32条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、この限りでない。
第33条
次の各号の一に該当する者は、三万円以下の過料に処する。
一
第3条第2項、第8条第3項若しくは第4項若しくは第22条(これらの規定を第27条において準用する場合を含む。)又は第25条の2の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第21条(第27条において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和二十七年七月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月二八日法律第255号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和三〇年七月二五日法律第90号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一〇日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和三九年七月二日法律第140号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月一日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和四一年六月一五日法律第84号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年一二月二六日法律第150号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
4
前項の規定により新法第3条第1項(新法第27条において準用する場合を含む。)の規定による内航運送取扱業の許可を申請した者が、その許可を受けたときは、その際現に供託している営業保証金は、その許可を受けた内航運送取扱業について、新法第9条第1項(新法第27条において準用する場合を含む。)の規定により供託したものとみなす。
5
登録内航海運業者(この法律の施行の際現に旧法第3条第1項(旧法第27条において準用する場合を含む。)の規定による内航運送取扱業の登録を受けているものに限る。)は、昭和四十四年十月一日以後においても、旧法第24条(旧法第27条において準用する場合を含む。)の規定の例により、営業保証金を取りもどすことができる。
6
登録内航海運業者について、附則第2項の規定により旧法の規定がなお効力を有する間に相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、登録内航海運業者の地位を承継する。
7
この法律の施行前(登録内航海運業者については、附則第2項の規定により旧法の規定がなお効力を有する期間の経過前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四六年六月一日法律第96号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
7
この法律の施行の際現に第20条の規定による改正前の
内航海運業法第3条第1項の許可を受けて総トン数二十トン以上百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものによる内航運送業又は内航船舶貸渡業を営んでいる者は、当該事業について第20条の規定による改正後の内航海運業法第3条第2項の届出をした者とみなす。
附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第20条
この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。
第21条
この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)
1
この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和五九年五月八日法律第25号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第23条
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第24条
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第25条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(
内航海運業法の一部改正に伴う経過措置)
第28条
この法律の施行の際現に日本国有鉄道の経営する連絡船事業(運輸大臣が指定するものに限る。)の用に供する船舶であつて改革法第21条の規定により旅客会社が引き継ぎ、かつ、経営する連絡船事業に係るものについては、第123条の規定による改正後の
内航海運業法第2条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第41条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第42条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (平成元年一二月一九日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第14条
この法律の施行の際現に附則第5条の規定による改正前の
内航海運業法(以下「旧内航海運業法」という。)第3条第1項(旧内航海運業法第27条において準用する場合を含む。)の規定による内航運送取扱業の許可を受けている者は、当該許可に係る事業の範囲内において、施行日に第一種利用運送事業及び運送取次事業についてそれぞれ第3条第1項の許可及び第23条の登録を受けたものとみなす。
2
前項の規定により第一種利用運送事業の許可を受けたものとみなされる者については、当該事業に係る旧
内航海運業法第4条第1項第3号の事業計画(第4条第1項第3号に規定する事項に相当する事項に係る部分に限る。)を第4条第1項第3号の事業計画とみなして、この法律の規定を適用する。
3
附則第7条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定により運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者に係る当該登録について準用する。この場合において、これらの規定中「旧通運事業法第5条第3項の事業計画」とあるのは、「附則第5条の規定による改正前の
内航海運業法第4条第1項第3号の事業計画」と読み替えるものとする。
4
第1項の規定により第一種利用運送事業の許可及び運送取次事業の登録を受けたものとみなされる者がこの法律の施行後第9条第1項の規定により最初に届け出なければならない運賃及び料金並びに第28条第1項の規定により最初に届け出なければならない料金については、これらの規定中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から三月以内に」とする。
5
前項に規定する者がこの法律の施行後第11条第1項の規定により最初に認可を受けなければならない利用運送約款及び第29条第1項の規定により最初に認可を受けなければならない運送取次約款については、これらの規定中「、運輸大臣」とあるのは、「、この法律の施行の日から三月以内に、運輸大臣」とする。
第15条
この法律の施行の際現に旧
内航海運業法第3条第1項(旧内航海運業法第27条において準用する場合を含む。)の規定による内航運送取扱業の許可を受けている者(以下「内航運送取扱業者」という。)は、施行日に附則第3条の規定による改正後の海上運送法第2条第8項の海運仲立業について同法第33条(同法第44条において準用する場合を含む。)において準用する同法第20条第1項の届出をしたものとみなす。
第16条
この法律の施行の際現に旧
内航海運業法第9条第1項、第10条第1項又は第11条第1項(これらの規定を旧内航海運業法第27条において準用する場合を含む。)の規定により営業保証金を供託している者は、当該供託に係る営業保証金を取り戻すことができる。
2
前項の営業保証金の取戻しは、この法律の施行前に当該営業保証金につき旧
内航海運業法第13条第1項(旧内航海運業法第27条において準用する場合を含む。)の権利を有していた者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間中にその申出がなかった場合でなければ、これをすることができない。ただし、施行日から十年を経過したときは、この限りでない。
3
前項の公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な手続は、法務省令、運輸省令で定める。
4
前3項の規定にかかわらず、この法律の施行前に旧
内航海運業法第24条第1項(旧内航海運業法第27条において準用する場合を含む。)に規定する営業保証金を取り戻すことを得べき事由が発生している者の当該営業保証金の取戻しについては、なお従前の例による。
5
この法律の施行前に内航運送に関し内航運送取扱業者と取引をした者が有する当該取引により生じた債権については、旧
内航海運業法第13条及び第27条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第22条
附則第7条第1項、第8条第1項、第11条第2項、第12条第1項、第13条第1項、第14条第1項、第17条第1項若しくは第18条第1項の規定又は前条第2項の規定により第3条第1項の許可又は第23条の登録を受けたものとみなされる者であって、これらの規定により第一種利用運送事業若しくは第二種利用運送事業又は運送取次事業についてそれぞれ二以上の許可又は登録を受けたものとみなされるものについては、当該二以上の許可又は登録を一の許可又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。
第23条
附則第7条第1項、第8条第1項、第11条第2項、第12条第1項、第13条第1項、第14条第1項、第17条第1項、第18条第1項又は第21条第2項の規定により第3条第1項の許可又は第23条の登録を受けたものとみなされる者についての第21条第2号及び第32条第1項第3号の規定の適用については、これらの規定中「該当するに至ったとき」とあるのは、「該当していたことが判明したとき又はいずれかに該当するに至ったとき」とする。
第25条
旧海上運送法、旧通運事業法、旧道路運送法、旧
内航海運業法若しくは旧航空法(附則第28条において「旧海上運送法等」という。)又はこれらに基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、附則第7条から第15条まで、附則第17条から第21条まで及び前条に規定するものを除き、運輸省令で定めるところにより、この法律によりしたものとみなす。
第28条
この法律の施行の際現に貨物運送取扱事業に該当する事業(旧海上運送法等に基づき免許、許可若しくは登録を受けること又は届出をすることを要する事業並びに附則第10条及び前2条の規定が適用される事業を除く。)を経営している者は、施行日から六月間は、第3条第1項若しくは第35条第1項の許可又は第23条若しくは第41条第1項の登録を受けないで、当該事業を経営することができる。その者がその期間内に当該事業についてこれらの規定による許可又は登録の申請をした場合において、その許可をする旨若しくはその許可をしない旨又はその登録をする旨若しくはその登録を拒否する旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。
第29条
この法律の施行の際現に第52条第1項に規定する貨物運送取扱事業を経営する者が組織している団体に該当する団体についての同項の規定の適用については、同項中「その成立の日」とあるのは、「この法律の施行の日」とする。
第30条
この法律の施行前にした行為及び附則第11条第1項又は第21条第1項若しくは第27条の規定により従前の例によることとされる海上運送取扱業又は航空運送取扱業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第31条
附則第7条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年一一月一一日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第20条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、第4条、第7条第2項、第8条、第11条、第12条第2項、第13条及び第15条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第1条、第4条、第8条、第9条、第13条、第27条、第28条及び第30条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第21条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一一年六月一一日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年十月一日から施行する。
(
内航海運業法の一部改正に伴う経過措置)
第15条
この法律の施行の際現に旧法第21条第1項の自動車航送貨物定期航路事業の許可を受けている者であって、当該事業が総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶によるものであるもの又は総トン数百トン未満の船舶であって長さ三十メートル未満のものによるものであるものは、それぞれ
内航海運業法第3条第1項の許可を受け、又は同条第2項の規定による届出をしたものとみなす。この場合において、当該事業に係る旧法第21条第2項において準用する旧法第3条第2項の事業計画は、省令で定めるところにより、内航海運業法第4条第1項第3号の事業計画又は同法第3条第2項の規定により届け出た事項とみなす。
2
この法律の施行の際現にされている旧法第21条第1項の自動車航送貨物定期航路事業の許可の申請であって、当該事業が総トン数百トン以上若しくは長さ三十メートル以上の船舶によるものであるもの又は総トン数百トン未満の船舶であって長さ三十メートル未満のものによるものであるものは、省令で定めるところにより、それぞれ
内航海運業法第3条第1項の許可の申請又は同条第2項の規定によりした届出とみなす。
3
この法律の施行の際現にされている旧法第23条の2第1項において準用する旧法第11条第1項の事業計画の変更の認可の申請は、省令で定めるところにより、
内航海運業法第8条第1項の事業計画の変更の認可の申請、同条第3項の規定によりした事業計画の変更の届出又は同条第4項の規定によりした届出とみなす。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。
附 則 (平成一四年五月三一日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第28条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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