内航海運業法施行規則

(昭和二十七年七月二日運輸省令第42号)

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最終改正:平成一四年六月二八日国土交通省令第79号


 木船運送法(昭和二十七年法律第151号)に基き、及び同法を実施するため、木船運送法施行規則を次のように定める。

(内航船腹量の策定)
第1条  内航海運業法(以下「法」という。)第2条の2第1項の船腹量は、毎年度開始後すみやかに定めるものとする。

(船種)
第1条の2  法第2条の2第1項、第2条の3第1項及び第6条第2項の国土交通省令で定める船種は、次のとおりとする。
 油送船
 セメント専用船(セメントの運送に適した構造を有する貨物船をいう。)
 特殊タンク船(高圧若しくは腐しよくに耐え、又は温度を一定に保つ特殊な構造の液体貨物用タンクを有する貨物船をいう。)
 自動車専用船(自動車の運送に適した構造を有する貨物船をいう。)
 土・砂利・石材専用船(土、砂利(砂及び玉石を含む。)又は石材の運送に適した構造を有する貨物船をいう。)
 その他の貨物船
 前項各号の船種には、もつぱら原油の保税運送(関税法(昭和二十九年法律第61号)第63条第1項の承認を受けて行なう運送をいう。以下同じ。)の用に供する総トン数一万トン以上の油送船及びもつぱら塩の保税運送の用に供する総トン数五千トン以上の貨物船は、含まれないものとする。

(届出及び許可申請)
第1条の3  法第3条第2項の事業開始の届出をしようとする者は、事業の種別ごとに、事業開始届出書(第1号様式)を提出するものとする。
 法第4条第1項の許可の申請をしようとする者は、事業の種別ごとに、許可申請書(第2号様式)を提出するものとする。

(事業計画)
第2条  法第4条第1項第3号の国土交通省令で定める事業計画は、次のとおりとする。
 主たる営業所及び従たる営業所の名称及び位置
 内航運送業にあつては、次の事項
 使用する船舶の船名、船種、船質、総トン数、長さ並びに所有者の氏名又は名称及び住所
 内航貨物定期航路事業(海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第49号)第1条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)にあつては、航路の起点及び終点並びに運航回数
 内航船舶貸渡業にあつては、使用する船舶の船名、船種、船質、総トン数、長さ、所有者の氏名又は名称及び住所並びに貸渡先の氏名又は名称及び住所

(添付書類)
第3条  第1条の3第2項の申請書には、次の書類のほか、法第6条第1項第3号の適切な計画を有すること及び同項第4号の適確に遂行するに足りる能力を有することを証するに足りる書類を添付するものとする。
 既存の法人にあつては、次の書類
 定款及び登記簿の謄本
 最近の事業年度における貸借対照表
 役員又は社員の名簿
 法人を設立しようとする者にあつては、次の書類
 定款
 発起人又は設立者の名簿
 設立しようとする法人が株式会社又は有限会社であるときは、株式の引受又は募集の計画書
 個人にあつては、次の書類
 資産目録
 戸籍抄本
 主として取引しようとする相手方の氏名又は名称及び住所を記載した書類
 他に営業を行つている場合は、その営業の種類及び概要を記載した書類
 使用船舶明細書(第3号様式)及び使用する船舶が内航運送の用に供されるものであることを証する書面
 内航貨物定期航路事業を営もうとする者にあつては、内航貨物定期航路事業明細書(第4号様式)、貨物運送約款及び航路図

(基準船腹量)
第4条  内航運送業(離島航路(本土(本州、北海道、四国及び九州をいう。以下同じ。)と離島(本土に附属する島をいう。以下同じ。)とを連絡する航路及び離島相互間を連絡する航路をいう。)においてもつぱら生活必需物資の運送を行なうもの及び一の特定の者の需要に応じ特定の航路において特定の貨物の運送を行なうものを除く。)についての法第6条第1項第2号の国土交通省令で定める船腹量は、次のとおりとする。
 鋼船を使用して営む事業(次号の事業を除く。)にあつては、千総トン
 次に掲げる船舶のみを使用して営む事業にあつては、二百総トン
 船舶安全法(昭和八年法律第11号)にいう平水区域を航行区域とする船舶
 木船
 はしけ
 前項の船腹量には、貸渡期間が六月未満の貸渡しに係る船舶の船腹量は、これを算入しない。

(事業計画の変更の認可申請)
第5条  法第8条第1項の事業計画の変更の認可の申請をしようとする者は、事業計画変更認可申請書(第5号様式)を提出するものとする。
 前項の申請書には、第3条の書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付するものとする。

(事業計画の変更の届出)
第6条  法第8条第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。
 営業所の位置
 内航運送業にあつては、次の事項
 使用する船舶の船名、船質並びに所有者の氏名又は名称及び住所
 貸渡しを受けて使用する船舶(当該船舶の貸渡期間が六月未満のものに限る。)の船種、総トン数及び長さ
 内航貨物定期航路事業にあつては、航路の起点及び終点並びに運航回数
 内航船舶貸渡業にあつては、使用する船舶の船名、船質、所有者の氏名又は名称及び住所並びに貸渡先の氏名又は名称及び住所

(事業の譲渡し及び譲受けの認可申請)
第7条  法第14条第1項の内航海運業の譲渡し及び譲受けの認可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した譲渡譲受認可申請書を提出するものとする。
 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所
 譲渡し及び譲受けをしようとする事業の種別
 譲渡し及び譲受け価格
 譲渡し及び譲受けの予定期日
 譲渡し及び譲受けを必要とする理由
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 譲渡し及び譲受け契約書の写し
 譲渡し及び譲受け価格の明細書
 譲渡し及び譲受けをしようとする事業の最近一年間の収支明細書
 譲受人が内航海運業者でない場合は、第3条第1号から第3号まで及び第5号の書類
 法人にあつては、譲渡し又は譲受けに関する意思の決定を証する書類
 当該事業の用に供する船舶が譲渡人及び譲受人以外の者の所有に係るものである場合は、当該船舶を譲受人が使用することに対する所有者の同意書

(法人の合併又は分割の認可申請)
第8条  法第14条第2項の合併又は分割の認可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)した合併認可申請書又は分割認可申請書を提出するものとする。
 当事者の名称、住所及び代表者の氏名
 当事者が営んでいる事業の種別
 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により法第3条第1項に規定する内航海運業を承継する法人の名称、住所及び代表者の氏名
 合併又は分割の方法及び条件
 合併又は分割の予定期日
 合併又は分割を必要とする理由
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し
 合併比率説明書又は分割比率説明書
 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により法第3条第1項に規定する内航海運業を承継する法人が現に当該内航海運業を経営していないときは、第3条第1号又は第2号及び第5号の書類
 合併又は分割に関する意思の決定を証する書類

(相続人による事業継続の認可申請)
第9条  法第14条の2第1項の被相続人の営んでいた内航海運業を引き続き営むことについての認可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業継続認可申請書を提出するものとする。
 氏名、住所及び被相続人との続柄
 被相続人の氏名及び住所
 引き続き営もうとする被相続人の事業の種別
 相続開始の期日
 相続に伴う当該事業に属する財産に関する権利義務の変動
 申請者が当該事業を引き続き営もうとする理由
 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 被相続人との続柄を証する書類
 申請者が内航海運業者でない場合は、第3条第3号及び第5号の書類
 当該事業を申請者が引き続き営むことに対する申請者以外の相続人の同意書

(内航船舶の表示)
第10条  法第21条の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
 許可に係る行政官庁の表示
 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が指定する記号及び番号
 前項の記号及び番号は、許可に係る事業の種類を表示する文字、数字、船舶の種類を表示する文字及び船舶の番号(三十日以内の期間に限つて内航海運業の用に供する船舶(以下この項及び次項において「臨時船」という。)にあつては、臨時船であることを表示する文字及び数字)からなるものとする。
 第1項に定める事項は、第6号様式(臨時船にあつては、第6号様式の二)の例により、船橋の前面(船橋のない船舶にあつては、左げん側中央部)に表示するものとする。

(自家用船舶の届出)
第11条  法第25条の2第1項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した自家用船舶使用届出書を提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所
 経営する事業の種類、規模その他の概要
 使用する船舶の船名、船質、船種、総トン数及び長さ
 運送する貨物の種類、航路及びその年間予定数量
 船舶の使用を必要とする理由
 前項各号に掲げる事項を変更しようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出事項変更届出書を提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所
 変更しようとする事項
 変更の理由
 第1項及び前項の届出書には、使用船舶明細書(第3号様式)を添附するものとする。
 法第25条の2第2項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した使用廃止届出書を提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所
 使用を廃止した船舶の船名
 使用廃止の年月日

(身分を示す証明書)
第12条  法第26条第2項の職員の身分を示す証明書は、第7号様式によるものとする。

(職権の委任)
第13条  法に規定する国土交通大臣の職権のうち、法第2条の2、第2条の3、第16条、第18条、第19条、第25条、第25条の3及び第26条に規定する職権以外のものは、主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長が行う。
 法第26条に規定する国土交通大臣の職権は、前項の地方運輸局長も行なうことができる。

(事案の公示)
第14条  地方運輸局長は、その職権に属する内航海運業の許可について審査を開始しようとするときは、当該事案の件名に番号を付し、これを地方運輸局(運輸監理部を含む。第17条の3において同じ。)の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。

(意見の聴取の利害関係人)
第15条  法第29条の2に規定する利害関係人とは、次の各号の一に該当する者をいう。
 内航海運業の許可の申請者
 前号の申請者と競争の関係にある者
 利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者

(意見の聴取の申請)
第16条  法第29条の2第2項の意見の聴取の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出するものとする。
 氏名又は名称及び住所
 事案の件名及びその番号
 意見聴取会において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名
 利害関係を有する旨の説明
 意見聴取会においてしようとする陳述の概要
 前項の申請は、第14条の規定による公示の日から十日以内に、これをしなければならない。

(意見聴取会)
第17条  意見聴取会は、非公開とする。ただし、地方運輸局長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
 意見聴取会は、地方運輸局長又はその指名する者が主宰する。
 主宰者(前項の規定により意見聴取会を主宰する者をいう。)は、その職務の執行を妨げ、又は不穏当な言動をする者を退席させることができる。

(聴聞の利害関係人)
第17条の2  法第29条の3に規定する利害関係人とは、利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者をいう。

(聴聞の方法の特例)
第17条の3  地方運輸局長は、その職権に属する内航海運業の事業の停止又は許可の取消しに係る聴聞を行うに当たつては、聴聞の期日の十七日前までに、行政手続法(平成五年法律第88号)第15条第1項の通知をし、かつ、これらの事項を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。

(変更の届出)
第18条  内航海運業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に届け出るものとする。
 氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合
 法人の代表者に変更があつた場合
 前項の届出書の提出については、次条第2項の規定にかかわらず、貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令(平成七年運輸省令第37号)の定めるところによることができる。

(書類の提出)
第19条  法又はこの省令の規定により地方運輸局長に提出する書類は、当該書類を提出する者の主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由できるものとする。
 第1条の3、第5条及び第7条から第9条までの規定により提出する書類の部数は、前項の規定により運輸支局長又は海事事務所長を経由して地方運輸局長に提出する場合は二通、その他の場合は一通とする。

(船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令の適用除外)
第20条  法第3条第1項の許可を受けた者及び同条第2項の届出をした者(海上運送法(昭和二十四年法律第187号)第19条の5第1項の人の運送をする貨物定期航路事業の届出をした者及び同法第20条第2項の人の運送をする不定期航路事業の届出をした者を除く。)は、船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令(昭和二十六年運輸省令第54号)の規定による報告書を提出することを要しない。

(準用)
第21条  この省令(第4条を除く。)の規定は、法第27条に規定する内航海運業に相当する事業について、準用する。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年八月八日運輸省令第42号) 抄

 この省令は、昭和三十七年八月十日から施行する。

   附 則 (昭和三九年八月五日運輸省令第55号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和三十九年八月十日から施行する。ただし、改正後の 内航海運業法施行規則(以下「新規則」という。)第10条の規定は、昭和三十九年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和三九年一二月一六日運輸省令第81号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年一二月一六日運輸省令第70号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四一年一二月一五日運輸省令第65号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年三月二八日運輸省令第15号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年六月一七日運輸省令第37号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年六月一日運輸省令第30号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年六月一四日運輸省令第42号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年四月二五日運輸省令第15号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年七月一〇日運輸省令第26号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五二年九月三〇日運輸省令第30号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年四月二八日運輸省令第16号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。

   附 則 (昭和五六年九月二八日運輸省令第42号)

 この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五八年三月三一日運輸省令第17号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第18号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長

第3条  この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした処分等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした申請等は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。

第4条  この省令の施行の際現に内航運送業者又は内航海運業法(昭和二十七年法律第151号。以下この条において「法」という。)第3条第1項の規定による内航船舶貸渡業の許可を受けた者が法の規定によりしている表示の様式については、改正後の 内航海運業法施行規則第6号様式又は第6号様式の二にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年六月一五日運輸省令第22号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二四日運輸省令第40号) 抄

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六二年九月三〇日運輸省令第58号)

 この省令は、昭和六十二年十月十五日から施行する。
   附 則 (昭和六二年一〇月三〇日運輸省令第61号)

 この省令は、日本航空株式会社法を廃止する等の法律の施行の日(昭和六十二年十一月十八日)から施行する。
   附 則 (平成元年七月二〇日運輸省令第24号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年七月三〇日運輸省令第23号) 抄

(施行期日)
 この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。

   附 則 (平成六年九月三〇日運輸省令第46号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
第3条  この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

   附 則 (平成六年一一月一一日運輸省令第51号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年五月二日運輸省令第29号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年六月二二日運輸省令第35号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成七年六月二三日運輸省令第37号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成八年六月一七日運輸省令第37号)

(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行前に内航海運業法第3条第1項の規定により運輸大臣の許可を受けた者が所有する船舶で内航海運業の用に供するものについての 内航海運業法施行規則第10条第1項に定める事項の表示については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年一二月一五日運輸省令第82号)

 この省令は、平成十年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一日運輸省令第30号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成十一年法律第71号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する

   附 則 (平成一三年三月一五日国土交通省令第37号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。


第1号様式 (第1条の3、第21条関係) (用紙の大きさは日本工業規格A列4番とする。)
第2号様式 (第1条の3、第21条関係) (用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。)
第3号様式 (第3条、第11条、第21条関係) (用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。)
第4号様式 (第3条、第21条関係) (用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。)
第5号様式 (第5条、第21条関係) (用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。)
第6号様式 (第10条、第21条関係)
第6号様式の2 (第10条、第21条関係)
第7号様式 (第12条、第21条関係)
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