海上災害救助用物品の無償貸付及び譲与に関する省令
(昭和三十年四月一日運輸省令第10号)
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最終改正:平成一五年四月一日国土交通省令第50号
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第5条第1項の規定に基き、
海上災害救助用物品の無償貸付及び譲与に関する省令を次のように定める。
(目的)
第1条
海上の災害による被害者その他の者の応急救助又は海上における船舶その他の財産の災害の応急復旧(以下「海上災害救助」という。)のためにする海上保安庁の管理する物品の国以外の者に対する無償貸付又は譲与に関しては、この省令の定めるところによる。
(無償貸付)
第2条
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第229号)(以下「法」という。)第2条第5号の2の規定により、海上災害救助のため、無償で貸し付けることのできる物品は、次に掲げるものとする。
一
被服
二
寝具
三
修理器具
四
曳航器具
五
前各号以外の海上災害救助のため特に必要な生活必需品(第3条第1項各号に掲げる物品を除く。)又は機械器具
2
前項に規定する物品の貸付期間は、海上災害救助のため必要と認められる期間を限度とする。
(譲与)
第3条
法第3条第5号の規定により、海上災害救助のため、譲与することのできる物品は、次に掲げるものとする。
一
食料
二
飲料水
三
ちゆう暖房用及び灯火用燃料
四
医薬品
五
衛生材料
六
その他の救じゆつ品(消耗品に限る。)
2
前条第1項第1号の被服で通常の用に供することができないと認められるものについては、これを、譲与することができる。
(無償貸付物品又は譲与物品の数量)
第4条
前2条の規定により、無償で貸し付け、又は譲与する物品の数量は、必要と認められる数量を限度とする。
(無償貸付又は譲与の決定者)
第5条
第2条及び第3条に規定する物品を無償で貸し付け、又は譲与することができる者は、海上保安庁長官、管区海上保安本部長、海上保安監部長及び海上保安部長(以下「海上保安庁長官等」という。)とする。
2
海上保安庁長官等は、海上保安庁長官の定めるところにより、前項の権限を海上警備救難部長、海上保安署長、情報通信管理センター所長、海上交通センター所長、航空整備管理センター所長、航空基地長、国際組織犯罪対策基地長、特殊警備基地長、特殊救難基地長、機動防除基地長、統制通信事務所長、水路観測所長、ロランセンター所長、航路標識事務所長、船長又は航空機の長(以下「海上警備救難部長等」という。)に委任することができる。
(借受証等)
第6条
海上保安庁長官等又は海上警備救難部長等は、第2条に規定する物品を貸し付けたときは、当該物品を借り受けた者から、次に掲げる事項を記載した借受証を徴さなければならない。
一
借受物品の品名及び数量
二
借受期間
三
返納場所
四
借り受けた旨及び借受物品を借受期間満了の日までに、返納する旨
五
借受物品を亡失又はき損したときは、直ちに、書面をもつてその旨及び理由の詳細を、海上保安庁長官等又は海上警備救難部長等に報告して、その指示に従う旨
六
借受物品の亡失又はき損の原因が火災又は盗難に係るものであるときは、亡失又はき損の事実及び理由を証する関係官公署の発行する証明書を提出する旨
七
海上保安庁長官等又は海上警備救難部長等の指示事項については、異議の申立をせず、かつ、借受人の義務を完全に履行する旨
2
海上保安庁長官等又は海上警備救難部長等は、第3条に規定する物品を譲与したときは、当該物品の譲与を受けた者から、当該物品の品名及び数量並びに当該物品の譲与を受けた旨を記載した受領証を徴さなければならない。
(施行細則)
第7条
この省令の施行に関し必要な事項は、海上保安庁長官が定める。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年八月八日運輸省令第39号) 抄
1
この省令は、昭和三十年八月十日から施行する。
附 則 (昭和四八年四月一六日運輸省令第14号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年二月一八日運輸省令第3号) 抄
1
この省令中、第1条及び次項の規定は公布の日から、第2条の規定は昭和五十二年二月二十五日から施行する。
附 則 (昭和六一年四月五日運輸省令第11号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年四月一日運輸省令第10号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第8条中海上保安庁組織規程第21条第1項及び第22条の改正規定、同令別表第五の次に一表を加える改正規定並びに同令別表第六(第七管区海上保安本部の項を除く。)及び別表第七の改正規定並びに次条の規定 平成五年七月一日
附 則 (平成六年六月二四日運輸省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年五月一一日運輸省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年四月九日運輸省令第21号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三〇日運輸省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日国土交通省令第50号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日国土交通省令第50号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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