内航海運組合法施行規則
(昭和三十二年十月一日運輸省令第39号)
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最終改正:平成一五年二月一四日国土交通省令第11号
小型船海運組合法施行規則を次のように定める。
(団体協約の締結の認可の申請)
第1条
内航海運組合法(昭和三十二年法律第162号。以下「法」という。)第10条第1項前段(法第58条において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする内航海運組合又は内航海運組合連合会(以下「海運組合等」という。)は、次の書類を添え、団体協約の内容を記載した申請書三通を国土交通大臣(内航海運組合法施行令(昭和三十二年政令第292号)第1項の規定により国土交通大臣の職権が地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に委任されている場合は当該地方運輸局長。以下第13条まで同じ。)に提出しなければならない。
一
締結の理由を記載した書面
二
締結を承認した総会又は総代会の議事録の謄本
(団体協約の変更の認可の申請)
第2条
法第10条第1項後段(法第58条において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする海運組合等は、次の書類を添え、団体協約の変更をしようとする内容を記載した申請書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更の理由を記載した書面
二
変更を承認した総会又は総代会の議事録の謄本
(団体協約の廃止の届出)
第3条
法第10条第2項(法第58条において準用する場合を含む。)において準用する法第15条の規定により、団体協約の廃止の届出をしようとする海運組合等は、その旨を記載した届出書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該団体協約の廃止について、総会又は総代会の承認を必要とするときは、その議事録の謄本を添えるものとする。
(調整規程の認可の申請)
第4条
法第12条第1項前段(法第58条において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする海運組合等は、次の書類を添え、調整規程の内容を記載した申請書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
設定の理由及びその運賃等の算出基礎を明らかにした書面
二
設定を決議した総会、総代会又は創立総会の議事録の謄本
(調整規程の変更の認可の申請)
第5条
法第12条第1項後段(法第58条において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする海運組合等は、次の書類を添え、調整規程の変更しようとする内容を記載した申請書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更の理由及びその運賃等の算出基礎を明らかにした書面
二
変更を決議した総会又は総代会の議事録の謄本(法第16条第2項(法第51条第6項及び法第58条において準用する場合を含む。)の規定により、理事会が変更を委任された場合にあつては、変更を委任した総会又は総代会及び変更を決議した理事会の議事録の謄本)
(調整規程の廃止の届出)
第6条
法第15条(法第58条において準用する場合を含む。)の規定により、調整規程の廃止の届出をしようとする海運組合等は、その旨を記載した届出書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該調整規程の廃止について総会又は総代会の決議を必要とするときは、その議事録の謄本を添えるものとする。
(組合員資格の制限)
第7条
法第19条(法第58条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める業種は、次のとおりとする。
一
内航海運業法(昭和二十七年法律第151号)第2条第3項の内航運送業
二
内航海運業法第2条第4項の内航船舶貸渡業
三
貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第2条第6項の貨物利用運送事業(内航海運業法第2条第3項の内航運送業を営む者の行う運送に係るものに限る。)
四
木船に関する内航海運事業
五
鋼船に関する内航海運事業
六
貨物船に関する内航海運事業
七
油槽船に関する内航海運事業
八
薬品槽船に関する内航海運事業
九
沿海区域を航行区域とする船舶に関する内航海運事業
十
平水区域を航行区域とする船舶に関する内航海運事業
(設立の認可の申請)
第8条
法第28条第1項(法第58条において準用する場合を含む。)の規定により、海運組合等の設立の認可を受けようとする者は、次の書類を添え、定款の内容を記載した申請書二通を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
事業の種類ごとにその計画の概要を記載した書面
二
役員となる者の氏名、住所及び略歴を記載した書面
三
組合員又は会員(以下「組合員等」という。)となる者の名簿
四
創立総会の議事録の謄本
五
組合員となる者又は内航海運組合連合会を直接若しくは間接に構成することとなる内航海運組合の組合員が関係している航路の大要を記載した書面
(総会又は総代会の招集の承認の申請)
第9条
法第44条(法第40条第5項(法第51条第6項及び法第58条において準用する場合を含む。)、法第51条第6項及び法第58条において準用する場合を含む。)の規定により、総会又は総代会の招集の承認を受けようとする組合員等又は総代は、組合員等又は総代の名簿及び組合員等又は総代の総数の五分の一以上の同意を得たことを証する書面を添え、会議の目的たる事項及び申請の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(定款の変更の認可の申請)
第10条
法第47条第2項(法第58条において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする海運組合等は、次の書類を添え、定款の変更しようとする内容を記載した申請書二通を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
変更の理由を記載した書面
二
変更を決議した総会又は総代会の議事録の謄本
(定款の変更の届出)
第10条の2
法第47条第2項(法第58条において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める事項は、法第31条第1項第3号に掲げる事項とする。
2
法第47条第4項(法第58条において準用する場合を含む。)の規定により、定款の変更の届出をしようとする海運組合等は、その旨を記載した届出書二通を、変更を決議した総会又は総代会の議事録の謄本を添え、国土交通大臣に提出しなければならない。
(解散の届出)
第11条
法第52条第2項(法第58条において準用する場合を含む。)の規定により、解散の届出をしようとする海運組合等は、その旨を記載した届出書二通を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該解散が総会の決議によるときは、当該総会の議事録の謄本を添えるものとする。
(合併の認可の申請)
第12条
法第53条第2項(法第58条において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする海運組合等は、次の書類を添え、合併後の海運組合等の定款の内容を記載した申請書二通を、当事者が連署して、国土交通大臣に提出しなければならない。
一
合併後の事業の種類ごとにその計画の概要を記載した書面
二
合併の理由及び経過を記載した書面
三
合併を決議した各海運組合等の総会の議事録の謄本
四
合併後の組合員等の名簿
五
合併後の組合員となる者又は内航海運組合連合会を直接若しくは間接に構成することとなる内航海運組合の組合員となる者が関係している航路の大要を記載した書面
六
合併によつて海運組合等を設立する場合にあつては、合併後の海運組合等の役員となる者の氏名、住所及び略歴を記載した書面
七
合併によつて海運組合等を設立する場合にあつては、その定款が法第54条第1項の規定による設立委員によつて共同して作成されたものであることを証する書面
(事業活動の規制に関する命令の申出)
第13条
法第59条第1項又は第2項の申出をしようとする海運組合等は、次に掲げる事項を記載した申出書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
法第59条第1項又は第2項の規定により国土交通大臣が参酌すべき調整規程の内容
二
前号の調整規程と同一内容の調整規程が内航海運事業を営む者又は当該内航海運組合の組合員(当該内航海運組合連合会を直接又は間接に構成する内航海運組合の組合員を含む。)たる資格を有する者の大部分に適用されていることの説明
三
第1号の調整規程と同一内容の調整規程の適用を受けない内航海運事業を営む者の事業活動が当該調整規程が目的としている法第8条第1項ただし書に規定する事態の克服を阻害していること及び当該海運組合等の自主的活動をもつてしてはこれを除去できないことの説明
(役員の変更の届出)
第14条
海運組合等は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から二週間以内に、変更した事項及びその年月日を記載した届出書二通を国土交通大臣(当該海運組合等の設立又は合併に関する国土交通大臣の職権が内航海運組合法施行令第1項の規定により地方運輸局長に委任されている場合は当該地方運輸局長)に提出しなければならない。
第15条
削除
(経由)
第16条
法及びこの省令の規定により海運組合等その他の者が国土交通大臣に対し申請、届出その他の手続をしようとするときは、当該手続に係る海運組合等の住所がその管轄区域内にある地方運輸局長を経由して行わなければならない。ただし、第13条の規定による申出書を提出しようとするときは、当該海運組合等の設立又は合併を認可した地方運輸局長を経由して行うものとする。
(身分を示す証明書)
第17条
法第67条第2項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附 則
この省令は、法の施行の日(昭和三十二年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和三九年八月五日運輸省令第56号) 抄
1
この省令は、昭和三十九年八月十日から施行する。
附 則 (昭和四六年一二月一五日運輸省令第67号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年三月三〇日運輸省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二二日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
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北海海運局長 |
北海道運輸局長 |
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東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) |
東北運輸局長 |
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東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 |
新潟運輸局長 |
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関東海運局長 |
関東運輸局長 |
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東海海運局長 |
中部運輸局長 |
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近畿海運局長 |
近畿運輸局長 |
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中国海運局長 |
中国運輸局長 |
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四国海運局長 |
四国運輸局長 |
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九州海運局長 |
九州運輸局長 |
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神戸海運局長 |
神戸海運監理部長 |
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札幌陸運局長 |
北海道運輸局長 |
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仙台陸運局長 |
東北運輸局長 |
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新潟陸運局長 |
新潟運輸局長 |
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東京陸運局長 |
関東運輸局長 |
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名古屋陸運局長 |
中部運輸局長 |
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大阪陸運局長 |
近畿運輸局長 |
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広島陸運局長 |
中国運輸局長 |
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高松陸運局長 |
四国運輸局長 |
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福岡陸運局長 |
九州運輸局長 |
附 則 (昭和六〇年四月二五日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二四日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年一一月二九日運輸省令第31号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成六年三月三〇日運輸省令第14号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第79号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成一五年二月一四日国土交通省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
別記様式
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